放送人権委員会 判断ガイド 2024
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148放送人権委員会 判断ガイド2024放送倫理上の問題真実に迫る努力第26号 喫茶店廃業報道(2005.10.18)本件において隠しカメラ・隠しマイクによる取材が不可欠であったと認められる事情は存しない。また、隠しカメラ・隠しマイクによる映像について、申立人の意見や反論を取り上げる必要がないとする事情も存しない。隠し撮りしか申立人の本音を伝えることはできなかったからその言い分は取り上げなかったとの被申立人の主張は、報道における批判の対象である者の主張にも耳を傾けるという取材の在り方からはずれているというほかない。したがって、本件放送は、隠しカメラ・隠しマイクを用いて行った取材に基づいて放送した点においても放送倫理違反がある。関 連トラブルの取材のあり方(83ページ)第16号 インターネットスクール報道(2002.1.17)本件では当初、取材担当者が申立人に対して正しく所属及び氏名を告げずに虚偽の名刺を渡したこと、及び放送メディアとして学園関係者(教師、通信コースの一般生徒、保護者ら)や、他の同様の施設、識者などへの取材努力が足りなかったこと、また、匿名、モザイク使用の理解や効果も十分とは言えないことなど、いずれも放送倫理の点で問題があったものと判断する。関 連報道対象者への取材は不可欠④(22ページ)第13号、第14号、第15号 援助交際ビデオ関連報道(2001.1.30)本件では、見込み捜査につき慎重な扱いが求められるにもかかわらず、一部断定に及んでいる部分が認められる点や、フォローアップ取材を怠り、事態の推移による重要な事実に関する当初の報道の修正を行わなかった点などについて、放送倫理上問題があったと判断する。関 連捜査の推移に応じて報道内容の修正を(70ページ)

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