放送人権委員会 判断ガイド 2024
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137放送人権委員会が放送倫理上の問題を指摘する場合、「放送倫理基本綱領」(NHKと民放連が制定)や「民放連 放送基準」「民放連 報道指針」の規定を引用することが多い。「放送倫理上問題あり」「放送倫理上重大な問題あり」と判断した事案において、どのような点が問題と指摘されたのか理解してもらうため、下記の5つに分けて示した。● 事実の正確性  ● 客観性、公平・公正  ● 真実に迫る努力● 表現の適切さ  ● 誠実な姿勢と対応※かつて、「放送倫理違反」あるいは「放送倫理上問題あり」という表現を使っていたが、2012年5月から「放送倫理上問題あり」という表現に統一した。(⇒5ページ)「放送倫理基本綱領」より放送は、意見の分かれている問題については、できる限り多くの角度から論点を明らかにし、公正を保持しなければならない。放送は、適正な言葉と映像を用いると同時に、品位ある表現を心掛けるようつとめる。また、万一、誤った表現があった場合、過ちをあらためることを恐れてはならない。報道は、事実を客観的かつ正確、公平に伝え、真実に迫るために最善の努力を傾けなければならない。「民放連 報道指針」より2 報道姿勢誠実で公正な報道活動こそが、市民の知る権利に応える道である。われわれは取材・報道における正確さ・公正さを追求する。(1)視聴者・聴取者および取材対象者に対し、常に誠実な姿勢を保つ。取材・報道にあたって人を欺く手法や不公正な手法は用いない。5 透明性・公開性(1)視聴者・聴取者の意見・苦情には真摯に耳を傾け、誠意をもって対応する。放送倫理上の問題I-3

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