放送人権委員会 判断ガイド 2024
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132放送人権委員会 判断ガイド2024人権侵害公人など国会議員申立人らは、いずれも政治家として、著名な存在であり、その政治的言動についてメディアが報道、論評をすることは、国民の知る権利との関係でも、また開かれた民主的な政治体制を維持する上で重要なことである。このような立場にある政治家は、その政治的動向、時にはそのプライバシーを報道、論評されることにおいて、公共性、公益目的があるとされる場合が多く、公務員、あるいは公職選挙によって選ばれた者として、一般私人よりも受忍すべき限度は高く、寛容でなければならない立場にある。第30号 民主党代表選挙の論評問題(2006.9.13)関 連政治論評のあり方(85ページ)地方議員公職選挙によって選出される地方議会議員の行動に関わる事実に対する論評は、健全な民主政治の維持発展のために不可欠のものであり、それが議員の社会的評価を低下させたり、議員自身の名誉感情を傷つける側面を有するものであっても、議員においては、一般私人に対する論評よりも受忍すべき限度は高く、寛容でなければならない。第54号 大阪府議からの申立て(TBSラジオ)(2015.4.14)解 説府議会議員である申立人は、深夜ラジオにおける自分に関するタレントの発言は人権侵害だと申し立てた。委員会は、発言は議員の行動に関わる事実に対する論評として公共性・公益性が認められ、他方で社会的評価の低下や名誉感情の不快の念の程度を考慮すると、地方議会議員として受忍すべきものと考えると判断した。7公人など

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