放送人権委員会 判断ガイド 2024
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129人権侵害肖像権解 説申立人は県議選告示前に放送された選挙企画で使用された顔写真について、意に反したイメージの悪い写真を承諾なく使用されたと肖像権侵害を訴えた。顏写真は、申立人が選挙報道用と承知のうえで撮影されたもので、委員会は選挙関連の放送に使用されることをあらかじめ承諾していたと認められるとして肖像権侵害には当たらないと判断した。ここでは肖像の使用に当たっての一般的な原則を示している。関 連立候補予定者に関する公平・公正(85ページ)

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