122放送人権委員会 判断ガイド2024人権侵害プライバシー第66号 浜名湖切断遺体事件報道に対する申立て(2017.8.8)プライバシー侵害の判断③~私生活の暴露トークバラエティー番組を健全に育成し、人間社会のよき潤滑油として機能させていくという観点から見れば、本件番組の内容は、視聴者の心にひそむ低俗なのぞき趣味に安易に迎合したものというべきで、その結果、申立人の人格を傷つける結果を招いたと判断する。当然のことながら、これらの暴露が公共の利害にかかわり、公益目的に発しているとみなす余地はなく、伝えられた内容の真実性、相当性を検討するまでもなく申立人の名誉、プライバシーを侵害していることは明らかである。第28号 バラエティー番組における人格権侵害の訴え(2006.3.28)解 説トークバラエティー番組で女性タレントが結婚生活等について赤裸々に語り、2週間後の同じ番組ではその発言をもとに出演者が自由にトークを繰り広げた。女性タレントの元夫(その後離婚)はプライバシーと名誉を著しく侵害されたと申し立てた。プライバシー保護の程度は取材対象者により異なる申立人は、出家信者であったとはいえ、教団で特段の役職を持っている者ではなく、本件放送の場面で放送の対象が申立人であることを特定することに特段の意味はない。そうであれば、いかに高い公共性・公益性があるとしても、信者の個人としてのプライバシーを守る必要のある場面で、プライバシー保護を徹底させることは、本件放送の目的と何ら矛盾することではなく、両立しうることである。第71号 宗教団体会員からの肖像権等に関する申立て(2020.2.14)解 説ニュース番組で、オウム真理教の後継団体であるアレフの現状を伝えた企画の中で、アレフ会員である申立人と取材記者とのやり取りが放送された。申立人の顔
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