放送人権委員会 判断ガイド 2024
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116放送人権委員会 判断ガイド2024人権侵害名誉感情したものであったことが判明。局は続報として回収リストはねつ造されたもので労組の関与がなかったことを伝えたと主張したが、委員会は、申立人への取材もないままに疑惑を真実であるかのように断定的に報じており、放送倫理上重大な問題があると結論付けた。名誉感情侵害の判断④本件放送が、申立人の名誉を毀損する疑いが強く、少なくとも同人の名誉感情を侵害していることは明らかであり、重大な放送倫理違反があったと認定する。なぜなら、ニュース素材の編集において配慮不足が見られたため視聴者に誤解を与えたうえ、その編集映像をもとにしたスタジオトークにおいては出演者が明らかな事実誤認をもとに発言を重ね、その誤りに現場スタッフが誰も気がつかなかったため、申立人の社会的評価を低下せしめたことが認められるからである。第40号 保育園イモ畑の行政代執行をめぐる訴え(2009.8.7)関 連撮影日の異なる映像は日付を明示(41ページ)

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