103名誉・信用名誉も信用も、人が社会のなかで受けている客観的評価をいい、その社会的評価を傷つけることが名誉・信用の毀損となる。本件においても、新ビジネス「うなずき屋」についての放送によって、そのビジネスを運営する申立人の社会的評価を低下させた場合、申立人の名誉・信用が毀損されたといえる。第27号 新ビジネス“うなずき屋”報道(2006.1.17)事実の摘示による名誉毀損と免責一般に、事実を摘示しての名誉毀損にあっては、その行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的がもっぱら公益をはかることにあった場合に、摘示された事実がその重要な部分について真実であることの証明があったときには、上記行為には違法性がなく、仮に上記証明がないときにも、行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定される。第39号 徳島・土地改良区横領事件報道(2009.3.30)判 例〈名誉毀損の違法性阻却・免責要件〉最高裁第一小法廷判決「読売新聞経歴詐称報道事件」1966年6月23日民事上の不法行為たる名誉毀損については、その行為が公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合には、摘示された事実が真実であることが証明されたときは、右行為には違法性がなく、不法行為は成立しないものと解するのが相当であり、もし右事実が真実であることが証明されなくても、その行為者においてその事実を真実人権侵害I-21名 誉
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