放送人権委員会 判断ガイド 2024
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102放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送その他「持込番組」の考査表現の自由の観点から、異なる立場を批判する自由は保障されなければならない。しかし、放送局が番組の考査において、番組中で展開される批判の根拠となる事実が真実であるかどうか、また、適切な取材が行なわれたかどうかを確認しないまま放送を行うことまでが許されるものではない。第67号 沖縄の基地反対運動特集に対する申立て(2018.3.8)解 説本件放送は、局が企画、制作に関わっていない「持込番組」であるが、局は放送責任を負う。委員会は、考査はその放送責任を果たす唯一の機会として適正な対応が求められるとし、問題点を指摘しなかった考査のあり方に放送倫理上の問題があったと判断した。関 連報道対象者への取材は不可欠①(20ページ)人種や民族を取り扱う際の配慮(32ページ)番組に重大な過失があった場合は視聴者に原因を説明する責任がある編集担当者が上記注意義務を怠ったのみならず、VTRをチェックしたプロデューサー、ディレクターとも、質問と不規則発言の間にこの問題についての約10分間の質疑と米支援問題の質疑があったことに気がつかず放送に至ったというテレビ朝日の重大な過失によって放送されたものであり、何故にかかる事態を招来したかについてその原因を究明し、視聴者に説明する責任があり、かつ、今後このような誤りを繰り返さないための改善措置として必要な社内体制の整備をする必要がある。第23号 国会・不規則発言編集問題(2004.6.4)関 連保存映像からの編集には細心の注意を払う(42ページ)再発防止の改善勧告は委員会の責務(175ページ)16その他

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