放送人権委員会 判断ガイド 2024
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100放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送テレビ・ラジオ欄新聞のテレビ欄表記は審理対象新聞テレビ欄の表記は、いうまでもなくテレビ放送そのものではない。しかし、番組担当者が文言を作成するものであり、視聴者との関係においても当該番組の放送内容と一体のものとして考えられ、本委員会で従来、審理の対象にしている。本事案においても申立人にかかわる本件放送の人権侵害の有無と放送倫理上の問題を判断する重要な要素として、この点について検討する必要がある。第61号 世田谷一家殺害事件特番への申立て(2016.9.12)関 連第32号 ラ・テ欄表記等に対する訴え(2007.6.26)不適切なテレビ欄表記テレビ欄の表記に字数の制限があることは当然である。その制限の中で番組内容を的確に伝えるのがプロの放送人たる者の腕だろう。本件面談場面を告知したテレビ欄の表記は、思わせぶりな伏字を伴い、かつ実際の面談にはなかった文言を使ったもので、テレビ朝日の主張するような「S氏の質問と申立人の回答の趣旨を要約したもの」とはとうてい言えない。第61号 世田谷一家殺害事件特番への申立て(2016.9.12)関 連不適切な“テレビ的技法”(30ページ)​ラ・テ欄表記も適正な言葉と品位を本件放送のラ・テ欄の「バツイチ」という表記は、多様な受け止め方をされるおそれのある表現であり、そのために、出演者が困惑し、隣人たちの誤解をおそれたことも十分に理解される。ラ・テ欄の表記が放送内容と一体のものであることを考えると、放送局には、ラ・テ欄においても、15テレビ・ラジオ欄

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