99企画・取材、制作、放送放送とインターネットこの点について、同一の番組が、放送だけではなく、他のインターネット配信事業者のサービス等で配信されることが増えており、同様の問題は今後も生じることが想定されるが、現段階ではこのような場合の法的責任の判断基準についての議論は深まっておらず、確定的な基準をここで提示することは困難である。ただ、少なくとも、先行する放送ないし配信によって本件の自傷行為のような重大な被害が生じている場合において、それを認識しながら特段の対応をすることなく漫然と実質的に同一の内容を放送・配信することは、具体的な被害が予見可能であるのにあえてそうした被害をもたらす行為をしたものとして、人権侵害の責任が生じうるものと考えられる。第76号 リアリティ番組出演者遺族からの申立て(2021.3.30)
元のページ ../index.html#117