放送人権委員会 判断ガイド 2024
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95企画・取材、制作、放送放送とインターネットネット上の番組の文字情報は放送と同視できない現時点におけるテレビ放送をみるとき、テレビが一般の人の日常のアイテムとして機能し、積極的にも受動的にもその発する動画・音声による情報に接する機会が1日何時間にも及ぶ媒体としての普及度と伝播力、それから受ける影響の大きさにその特質があるのであって、インターネットにおいて配信された場合においてもテレビ放送の基本要素である動画・音声が停止され、文字情報のみとなったまま継続している状態においてもなおかつその「被害」が同質であるとまで見ることはできない。第38号 広島県知事選裏金疑惑報道(2008.12.3)解 説委員会は、動画・音声を伴わない文字情報のみによる放送番組に関するネット配信はテレビ放送と同視できないとの判断を示した。ネットに掲載した動画の管理責任本件放送は被申立人が運営するニュースサイトにそのまま掲載された。ニュースサイトの動画等は1週間で自動的に削除されたが、同社のサイトおよび、facebookページ、twitterアカウント等を通じて当該動画等を閲覧できる状態が約1か月間続いた。被申立人は申立人の抗議を受けて、これに気がついた。この点は被申立人も認めており、その後、自社ニュースサイトに流すニュースを一定の基準でセレクトするなどの管理体制をとるようになった。被申立人には、同社サイトにテレビニュースがそのまま掲載され、かつ長期間閲覧可能な状態で放置されていた点、サイトの管理に問題があったと言わざるをえない。第47号 無許可スナック摘発報道への申立て(2012.11.27)

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