放送人権委員会 判断ガイド 2024
111/264

93企画・取材、制作、放送放送とインターネット(1)番組のネット配信など番組のネット配信と運営規則の解釈当委員会発足から10年余の間における通信の発達は著しく、放送事業者においても、放送した番組そのもの、あるいは文字情報に転換したものをインターネットを通じて発信することが多くなってきており、それによる人格権侵害、倫理違反がもたらされる可能性が生じていることは否定できない事実であり、運営規則の解釈も実態に即して弾力的に行う必要があると考える。第38号 広島県知事選裏金疑惑報道(2008.12.3)解 説県知事選挙に絡んで裏金を受け取っていた疑いがあるとして、テレビで実名を報道された3人の元県議が事実無根だとして名誉毀損を申し立てた事案。局は本件放送の動画や文字情報をネットに配信しており、委員会はネットと放送との関係についていくつかの新しい判断を示した。​判断の対象は放送局が公開した放送番組とほぼ同一内容のものに限られる委員会は、放送倫理の向上を目指し、「放送」による人格権の侵害等について審理するため、日本放送協会と日本民間放送連盟との合意に基づき設置されたものである。このことから、インターネット上のコンテンツによる人権侵害について委員会の判断対象となるのは、放送番組と(ほぼ)同一内容のものに限られる(決定第38号「広島県知事選裏金疑惑報道」参照)。また、放送番組と(ほぼ)同一内容のものであっても、放送局以外のものが公開した分については判断対象とならない。第76号 リアリティ番組出演者遺族からの申立て(2021.3.30)14放送とインターネット

元のページ  ../index.html#111

このブックを見る