86放送人権委員会 判断ガイド2024企画・取材、制作、放送政治、選挙るから、選挙関連報道として放送内容が事実である限り報道の自由が広く保障されている。しかしながら、影響力の大きい放送メディアに対し、選挙に関する放送倫理として「選挙の公正を害さないよう公平に取り扱う」ことが要請されている。本番組は、故意ではないとはいえ、他の登場者に較べ申立人についての構成は明らかにマイナスイメージが強く、立候補予定者の公平な取り扱いについて配慮を欠いたと言える。また、本番組の放送は告示の10日前という候補者への関心が集まる時期であったことから、視聴者である有権者に対して不当に予断を与えた可能性もあり、放送倫理上問題があった。第21号 山口県議選事前報道(2003.12.12)解 説申立人(立候補予定者)は県議選告示前の企画「県議選なんでも一番」において、「12回出馬していますが、いずれも当選には至っていません」とアナウンスされ、顔写真の上段に「立候補回数最多12回」、中段に「A氏」、下段に「⇒いずれも落選」とのスーパーで放送された。申立人は肖像権侵害と名誉毀損、選挙の公平・公正の侵害を申し立てた。
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