第303回放送と人権等権利に関する委員会

第303回 – 2022年4月

「判断ガイド2023」の編集方法を協議…など

議事の詳細

日時
2022年4月19日(火)午後4時~午後5時30分
場所
千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
野村委員、丹羽委員、松田委員、水野委員

1. 2022年度新任委員挨拶 新任調査役挨拶

2022年度の新任委員として松田美佐中大教授が挨拶した。また、6人の調査役のうち3人が新たに事務局に加わりそれぞれ挨拶した。

2.「判断ガイド2023」について

概ね5年に一度の改訂を行っている「判断ガイド」の次期改訂方針について、事務局から報告した。現在の「判断ガイド2018」以降に10本の「委員会決定」が公表されているため、新たな決定をどのような方法で編集していくかなどを協議した。

3. その他

事務局から最新の申立て状況について説明した。また、4月15日に公表されたBPO青少年委員会「痛みを伴うことを笑いの対象とするバラエティー」に関する見解について事務局から概略を説明した。

以上

2022年2月18日

「リアリティ番組」をテーマに意見交換会を開催

放送人権委員会は、加盟放送局との意見交換会を2月18日にオンラインで開催し、全国103の放送局から約230人が参加した。委員会からは曽我部真裕委員長をはじめ委員9人全員が出席した。
放送人権委員会の意見交換会は、感染拡大の影響で、2019年に名古屋市で開催した「中部地区意見交換会」以来ほぼ2年ぶりとなり、冒頭で2021年度に就任した4人を含む委員全員を紹介した。
今回のテーマは、2021年3月に委員会が出した決定第76号「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」で、前半は委員会決定と個別意見の解説を行った。
後半は今回の事案で課題にあがったSNSへの対応について意見交換をした。

〈事案の概要〉
審理の対象となった番組は、2020年5月19日にフジテレビが放送した『TERRACE HOUSE T0KYO 2019-2020』。
放送後、出演していた木村花さんが亡くなったことについて木村さんの母親が、“過剰な演出”がきっかけでSNS上に批判が殺到したことなどが原因で、人権侵害があったと申し立てた。
委員会は決定で、人権侵害があったとまでは断定できないとした一方、「出演者の精神的な健康状態に対する配慮が欠けていた」と指摘し、放送倫理上の問題があったとした。

◆委員会の判断と個別意見

委員会の考え方や判断理由について、担当した曽我部委員長(審理当時は委員長代行)が解説した後、個別意見を付した委員3人がそれぞれの見解を説明した。
(以下、発言者と発言の概要)

一連の経緯について(曽我部委員長)
「コスチューム事件」と呼ばれる場面が2020年3月31日にNetflixで配信され、SNS上で木村さんへの非難が殺到した。直後に木村さんが自傷行為に至り、そのことは数日経って制作会社からフジテレビの制作責任者へ報告された。
木村さんは4月中旬頃まで精神的に不安定な様子で、制作会社のスタッフは自宅を訪問したりLINE等でやり取りをしたりして一定のケアをしていたが、コロナ禍もあり十分なコミュニケーションがとれないところがあった。
5月14日に番組公式YouTubeで未公開動画が配信されて再び誹謗中傷を招き、5月19日に地上波で放送が行われた後、木村さんは亡くなった。

人権委員会 図

「放送局の責任」の考え方 (曽我部委員長)
申立人は、視聴者からの誹謗中傷がインターネット上に殺到することは十分認識できたのだから、放送局には「本件放送自体による、視聴者の行為を介した人権侵害」の責任があると主張した。
委員会は一般論として、責任があるとすれば誹謗中傷を書き込んだ者の責任であり、その元になった放送局に常に責任があるとすることは、表現の自由との関係で問題があると考えた。
ただこの事案では、先にNetflixの配信で誹謗中傷を招き、すでにその段階で自傷行為という重大な結果を招いていたので、放送局は「大変な状況になる」ことが予見可能だったにも関わらず、地上波で放送した点に責任があるのではないかという点が更に問題となる。
この点について委員会は、具体的な被害が予見可能なのに、あえてそうした被害をもたらす行為をしたといえるような場合には人権侵害の責任が認められるであろうと考えた。
この点に関する裁判例はなく、「少なくともそういう場合には人権侵害と言えるだろう」という考え方である。
そのうえで、木村さんに対しては一定のケアがなされていたし、放送前も一定の慎重さを持って判断されていたので漫然と地上波で放送したとはいえず、人権侵害とまでは断定できないという結論になった。

「自己決定権の侵害」への判断(曽我部委員長)
申立人は、放送局と交わした「同意書兼誓約書」は、放送局の指示に反した場合に重いペナルティがあるなど木村さん側に非常に不利なもので、そうした威嚇のもとで無理な言動をさせられたとして、自己決定権や人格権の侵害があったと主張した。
委員会は、成人である出演者が自由意思で応募して出演している番組制作の過程で、制作スタッフからの指示が違法と言えるのは、自由な意思決定の余地が事実上奪われているような場合に限られると考えた。
委員会の審理手続きの限界もあって事実経緯に分からないところもあるが、今回は、少なくともそうした例外的な場合にはあたらないと判断した。

放送倫理上の問題(曽我部委員長)
放送倫理上の問題については、結論として、木村さんに精神的な負担を生じることが明らかな放送を行うという決定過程において、出演者の精神的な健康状態に対する配慮に欠けていた点で放送倫理上の問題があったと判断した。
リアリティ番組での出演者の言動は、ドラマなどと違って本人の真意のように見えるため、そのリアクションは良いことも悪いことも直接出演者に向けられ、それを自身で引き受けなければならないという構造がある。
このため出演者が精神的負担を負うリスクはフィクションの場合より格段に高く、放送局は、特に出演者の身体的・精神的な健康状態に配慮すべきといえる。

課題と委員会からの要望(曽我部委員長)
決定では、最初に自傷行為があった後のケアの体制やSNSで誹謗中傷を招いた時の対応について、組織的な対応や準備が十分でなかったとして、制作や放送体制に課題があったと指摘した。
リアリティ番組の特殊性やリスクというものを今回の事案と本決定から汲み取って、放送界全体で教訓として受け止めてほしい。
放送倫理としての出演者への配慮については、放送基準などに明確な規定はないが、当然に放送倫理の内容と考えるべきという提起だと受け止めてもらいたい。

放送とSNSについて(廣田智子委員)
SNSは発信される側としては制御することは難しく、社会のさまざまな場面で深刻な問題を引き起こす場合がある。そうした問題が起きたとき、放送局はどう対応すべきで、放送番組はどのような責任を問われるのか、非常に難しい問題である。
一方でSNSには、番組への利用の仕方によって社会を楽しくするような新しい可能性があり、放送とSNSとの関係について、放送界全体で、また放送に携わるひとり一人が考え続けて常にアップデートしていくことが重要だと思う。

補足意見(水野剛也委員)
木村さんを追いつめた直接的で最大の要因は、番組そのものではなくネット上の誹謗中傷と考えられ、結論として「放送倫理上問題あり」とすべきか、とても迷った。
放送局は全くケアをしていなかったわけではなく、スタッフが何とか木村さんを救いたいと真摯に向き合っていた姿勢が見えた。コロナ禍で思うように面会できないなど、放送局にとって不幸な事情も重なった。
しかし、未熟な若者の生の感情を資本とするリアリティ番組の本質部分の危うさについて、作り手側のあまりに無自覚な姿勢が見えた。番組制作者は、いつ爆発しても不思議ではない若者たちの生の感情をコンテンツの中核に置いていることに、もっと自覚的であるべきだったと考える。

少数意見(國森康弘委員)
自傷行為やうつは致命的な状況であり、放送局側は把握した時点で早急に専門家らによるケアや放送の中止、差し替えをするべきだった。地上波で放送したことは危機意識の欠如と言わざるを得ず、木村さんへの精神的ケアや誹謗中傷を防ぐための対応、また放送決定に至った判断材料の吟味も不十分だったと考える。
木村さんが番組スタッフにも送っていたSOSを、より責任ある立場の人たちと共有して速やかに全社的な救済対応を取るべきではなかったか。
重大な被害を被っている出演者を守る対応が不十分だったために、相当な精神的苦痛を与える形となって人権を侵害したと判断した。
木村さんは出演者として弱い立場にあり、自由な意思決定が一定程度奪われていたと思われ、一人の生身の人間にのしかかる精神的苦痛としては許容限度を相当に超えていたと考えられる。
日本の制作現場でも、精神科医やSNS対策の専門家、また弁護士などが常駐したり継続的に立ち会ったりして助言するような体制をつくることが望ましいと考える。
それが、出演者はもちろん視聴者ひいては制作者自身を守ることにつながると思う。

少数意見(二関辰郎委員長代行)
放送人権委員会は、放送されていないことは原則として取り扱わない。今回の事案では、木村さんの当時の心理的状況やケアのあり方など放送されていない事項が検討材料として大きな比重を占めていた。また、委員会には精神的ケアに関わる専門的知見がない。そのため、そうした問題を委員会が判断することは難しいと考え、法的責任の有無については、判断を控えるほうが妥当と考えた。
一方、放送倫理上の問題としては、「同意書兼誓約書」によって、放送局は出演者をコントロールできる強い立場を確保していたとみられ、そのことに対応して安全配慮義務的な責任が重くなると考えた。
また「コスチューム事件」は、木村さんがコスチュームを乾燥機に置き忘れた自分のミスを棚に上げて男性出演者を非難しているため、もともと視聴者からの批判が集まりやすいと予想できるものであった。YouTubeの未公開動画は、その点を修正する効果はなかったと考えられる。実際、YouTube未公開動画の配信後に再びSNSで非難が上がっており、その直後に地上波で放送した経緯を重視すべきと考えた。
放送倫理上の問題があるという根拠として多数意見が指摘する点に、そうした観点を踏まえ、放送倫理上は重大な問題があったとの判断に至った。

<おもな質疑応答>

Q: 木村氏の自傷行為を認識した時点での対応や判断は大事な論点だと思うが、その重大な事実が放送局の上層部で適切に共有・検討されなかったように見える。その点について委員会はどう考えたか
A: 自傷行為がフジテレビ側の責任者に連絡されたのは3日後ということだが、その点に関しては明瞭な説明が得られなかった。委員会の審理に限界もあり具体的な事実関係が解明できなかった部分はあるが、その範囲であったとしてもフジテレビ側のガバナンスがうまくいってなかったのではないか、危機意識が十分ではなかったのではないかという印象を持った。
(曽我部委員長)
   
Q: 今回の番組が、ネット配信がなくて通常の放送のみだった場合は、放送局に人権上の問題があったといえるのか。
A: 番組の全部あるいはその前のエピソードを見ると、木村さんの怒りというのはそれなりに理由があり、ネット上の激しい反発を呼び起こすことが確実だとか、意図的に煽っているという感じはなかったというのが多くの委員の考えだと思う。
番組の内容自体に、人権侵害や放送倫理上の問題があるようには見受けられず、仮定の話で断定はできないが、一回だけの配信や放送だったとすれば、問題はないという判断が出ることは十分あると思う。(曽我部委員長)
A: 一回放送して誹謗中傷などが起き、それで終わったのであれば放送倫理上問題ありという判断からやや遠のくと思われる。ただ一定期間後に再放送した場合は、かなり似た状況になって、問題ありとなる可能性はあるのではないか。(水野委員)
   

◆SNSとの向き合い方

後半では、今回の事案をきっかけにSNS対策部を新設したフジテレビから、具体的な取り組みについて報告してもらった。
これを受けてSNSへの対応について意見交換し、SNSとの向き合い方をめぐる課題や問題意識を共有した。

<おもな質疑応答>

Q: 自社ニュースのネット配信を行っているが、その記事に対するネット上のコメントで取材対象者の人権を侵害するような書き込みをされることもあり得る。具体的な事例はないが、放送以外の部分でどう対応していくべきか考えさせられる。
A: 放送したニュースがネガティブなものであれば、報道された対象者に対するネット上の誹謗中傷や批判が多数なされるということは普通にあり、そうした場合にも放送局に責任があるとすると、表現の自由や報道の自由は成り立たなくなってしまう。
ニュースや番組の内容自体が、名誉毀損やプライバシー侵害、肖像権侵害ということであれば放送局は責任を負うが、それ以上に誹謗中傷が引き起こされ、それによって放送対象の人物が傷ついたということについては、放送局には、少なくとも人権侵害といった法的な責任はないということを明確にしておきたい。
そのうえで、少しでも余計な被害や負担を減らすという配慮は考えられると思うが、法的な責任ということでいえば、先ほど述べたことが基本であることを押さえてほしい。
(曽我部委員長)
   
Q: 一般の人が主人公となる番組において、SNSの誹謗中傷からどう守ってあげられるか、今後そうしたことが起きたときのために何をすべきか。
A: すべての放送局がフジテレビのような体制を組むわけにいかないだろうがやはりSNS上の状況には注意をして、必要に応じて対応を取ることは大事だと思う。
そのときに、どういう対応、選択肢があり得るのか、実際にどのようにやるのか、誰に相談すればいいのかを予め社内で共有し、議論しておくことが必要ではないか。
SNSの誹謗中傷に限らず、出演の際のいろいろな悩みについて相談できるような体制、雰囲気といったものを作っていくことは、配慮すべき点だと思う。(曽我部委員長)
   
Q: BPOの審理・審議の対象は基本的に放送となっているが、最近はこの事案のようにSNSやデジタルのプラットフォームなどにおける発信で人権侵害や倫理上の問題が起きている。BPOの組織や審理、審議対象のあり方などについて、これまでどのような議論がなされ、今後どのような展開が見込まれるか。
A: BPOはNHKと民放連の合意に基づいて、放送への苦情や放送倫理上の問題に対応する組織として設立されたので、その合意に基づいた運営をしている。
したがって、BPOがただちにSNSやデジタルプラットフォーム上でのコンテンツに関して、審議・審理の対象にするということにはならないし、そうしたものを対象にするということであれば、改めてNHKと民放連に議論してもらい、合意の上で対応することになる。
(BPO渡辺専務理事)
A: 放送人権委員会の実情について補足すれば、先例として、例えばニュースを細分化してニュースクリップとしてウェブサイトに掲載するなど、放送と同じ内容のものがネットに掲載されている場合は審理している。
これは、放送に関する人権侵害を扱うというミッションからは厳密には外れるが、放送の延長線上にあるということで解釈上可能だろうと判断している。
今回の事案では、YouTubeで配信された未公開動画は放送された番組には出てこない部分だった。これを正面から審理して判断することは、現状のルール及びその解釈では難しいと思われる。(曽我部委員長)
   
Q: 性的指向や性自認などについての理解は深まっているが、性別に関わる放送用語についてどこまで配慮すべきか悩ましい。看護婦や保母といった役割の決めつけによる用語の言い換えは進んでいる一方、女優、女性警官、女流棋士など、説明として使用する用語も性差別となってしまうのか。
A: 難しい問題で確たる答えというものはないが、差別かどうかはグラデーションであり、ここまでは差別ではなくここからは差別だという明確な線引きがあるわけではない。ただ基本的なスタンスとして、必然性のないものは中立的にやっていくというのが大きな視点としてはあるのではないか。
例えば女優という言い方は、新聞社によっては性別を問わず俳優としているところもある。他方で女流棋士という呼び方は、まさに制度として棋士と女流棋士とで分かれていて、そこには必然性がある。
ニュースなどの中で、必然性があるときは性別を示すこともあるだろうが、そうでない場合、とくに説明できない場合は中立的に使うというのが基本的なスタンスではないか。
また、そうした言葉遣いも大事だが、番組全体の作りについてもジェンダーの観点というものが重要なのではないかと思う。(曽我部委員長)
   

◆意見交換会のまとめ(曽我部委員長)

今回の事案は、出演者が亡くなってしまうという重大性があったが、フジテレビには真摯に受け止めてもらい、しっかり体制を作ってもらった。今後、引き続き発展させてもらうとともに、他の放送局にもぜひ参考にしてもらいたい。
テレビ離れと世の中で言われるが、ネット上でもテレビ番組の話題というのは、まだまだ非常に多いと感じる。番組の出演者の言動などをきっかけに炎上することも少なからずあり、そうしたときに放置するのか、謝罪や釈明をするのか、あるいは抗議するのか法的措置をとるのかなど、いろいろな選択肢がある。
どういうときにどういう対応をするのか、法的措置をとるとすれば誰にどう相談したらいいかということを普段からシミュレーションしておくことが大事だ。
その前提として、自社の番組に対するネット上の反応というものを常に見ておく必要があるが、一方で注意すべきは、炎上に参加している人というのはわずかであって、炎上の中に出てくる声が世論全体の声とは限らないことである。
したがって過剰反応せずに冷静に見ていく必要があるので対応は難しいが、炎上とはどういう現象なのかといったネットに対する理解を深めることも大事である。
それぞれの放送局が問題意識をさらに深めて必要な準備をしてもらうことが、今回の教訓ではないかと思う。

以上

第302回放送と人権等権利に関する委員会

第302回 – 2022年3月

2021年度の人権委員会への申立て状況を報告…など

議事の詳細

日時
2022年3月15日(火)午後4時~午後5時30分
場所
千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
野村委員、丹羽委員、廣田委員、水野委員

1. 放送人権委員会意見交換会について報告

2月18日に全委員参加でオンライン開催された「2021年度放送人権委員会意見交換会」について、事務局から報告した。参加は103社約230人で、事後のアンケートなどから今後の意見交換会の実施方法について議論した。

2. 2021年度申立て状況報告

年度末にあたり、2021年度の申立て状況を報告した。申立て総数は26件で、審理入りしたのは1月18日に通知・公表を行った「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」1件だった。

3. その他

事務局から最新の申立てについて説明した。

以上

第301回放送と人権等権利に関する委員会

第301回 – 2022年2月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」通知・公表に関する放送実績を報告…など

議事の詳細

日時
2022年2月15日(火)午後4時~午後5時
場所
オンライン開催
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
野村委員、
丹羽委員、廣田委員、水野委員

1. 委員会決定第77号「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」通知・公表に関する放送実績の報告

前回委員会当日に通知・公表を行った委員会決定第77号について、当該局NHK宮崎放送局のニュースなどを視聴した。

2. 放送人権委員会意見交換会について

2021年度放送人権委員会意見交換会(オンライン開催)の概要について説明した。

3. その他

事務局から申立て状況などを報告した。

以上

2022年1月18日

「宮崎放火殺人事件報道に対する申し立て」通知・公表の概要

[通知]
2022年1月18日午後1時からBPO会議室において、曽我部真裕委員長と事案を担当した鈴木秀美委員長代行、水野剛也委員、少数意見を書いた二関辰郎委員長代行が出席して、委員会決定を通知した。申立人本人と、被申立人のNHKからは宮崎放送局長ら2人が出席した。
曽我部委員長がまず、「本件放送には人権侵害も、放送倫理上の問題もないというのが結論です」と委員会の判断を示したあと、「ただし今回は、放送倫理上問題があるとする少数意見がついています」と決定の全体像を伝えた。  
申立人の「兄にも何らかの非があるかのような表現によって兄の尊厳が傷つけられ、ひいては申立人の人格的利益をも侵害した」とする主張については、委員会は敬愛追慕の情の侵害の主張と捉え、裁判所の判断基準に則って総合的に判断した結果、許容限度を超える人権侵害はなかったとの判断に至ったと説明した。
また「何らかの金銭的なトラブル」との表現を使ったことについて、被申立人であるNHKは、複数の捜査関係者に裏づけ取材を行った上で警察の認識として伝えており、さらに2人が死亡した住宅火災は放火殺人事件である可能性が高まったとするニュースには高い公共性と十分な公益性があるため、放送倫理上の問題もないと判断したと述べた。
ただし「トラブル」など、多様に受け取られる可能性のある言葉は、使用するにあたり注意が必要だろうと付け加えたこともあわせて説明した。
続いて水野委員が、申立人に対し、「トラブル」など、放送で日常的に使われる言葉について、多様な受け止め方があることを示し注意喚起できたことはこの申し立ての意義があったと受け止めてほしいと述べた。
鈴木委員長代行は、人格的利益の侵害については、裁判所の判例に基づいて一般の視聴者の普通の視聴の仕方で放送全体を見て判断するので、こういう結論になったが、委員9人中2人が、放送倫理上問題ではないかとの少数意見を示しており、私も考えさせられたと述べた。
次に委員長が、「委員会全体としての判断とは別に、委員個人が異なる意見を述べるのが少数意見です」との説明を行った上で、二関委員長代行が少数意見について説明した。
二関委員長代行は、人格的利益の侵害という法的責任に関する判断については、最高裁判所の考え方に従って一般的な視聴者の視点で捉えるのが正しいが、放送倫理上の問題を考えるにはその基準を用いない方が妥当な場合がある。次々に変化していくテレビの画面について、受動的な視聴者とは異なり、放送局は予めそれらを準備する立場なので、それがどのような受け止め方をされるかを、十分に考えた上で番組を作るべきだと思う。その上で「2人の間に何らかの金銭的なトラブルがあった」という表現を考えると、この表現によって、容疑者が何の落ち度もない被害者を一方的に殺害したわけではなさそうだな、と一部の視聴者に受け止められる可能性のある放送になっていたと言える。容疑者の過去の同種前科に触れない配慮をしたのは一つの見識だが、その配慮をするのなら、同様に被害者の人権への配慮があって然るべきだったのではないか。そういったことなどから放送倫理上の問題があったのではないかと考えたと説明を行った。
この決定を受け申立人は「長い時間と多くの労力をかけていただき感謝します」と発言したあと、NHKの報道姿勢と視聴者対応に対する強い不満を表明した上で、「裁判所の判決のような決定で、もっと放送倫理的な方向に振って欲しかった」との意見を述べた。
NHKは「放送したニュースに問題はないとの主張が認められたと受け止めています。今後も人権に充分配慮しながら報道していきたい」と述べた。

[公表]
午後2時から千代田放送会館2階ホールで記者会見し、委員会決定を公表した。放送局と新聞社、民放連合わせて19社1団体から27人が出席した。テレビカメラの取材は当該局のNHKが代表取材を行った。通知と同じく、曽我部委員長が決定の結論とそこに至る考え方を説明した上で、最後に記した注意喚起について、「トラブルという言葉は、最近意識してニュースを見るようになったが、非常によく使われている。場合によっては思わぬ受け取られ方をすることもあるので、決まり文句や常とう句のようなものとして、安易に用いないようにする必要があろう」と付言した委員会の思いを述べた。
水野委員は、今回の決定は「問題なしの見解」であり、これまでに17件の同種の見解が出ているが、その中で少数意見がついたのは初めてである。その理由は「トラブル」という言葉の幅が大変広いからで、委員のなかでも異なる意見があった。送り手側が特段の意味を込めなくても、そうではない受け取り方をする人が一定数いることを意識した方が良いと述べた。
鈴木委員長代行は、当事者2人がともに死亡し真相が分からない中で、申立人は警察や報道機関がなぜもっと調べてくれないのか不満を持ちながら、自ら調査していた。8か月後にようやく真相に迫る報道があるのかと期待していたところ、自分は聞いたことがない兄にも非があるかあるかのような報道がなされ、期待が裏切られたと感じたのではないか、と申立ての背景を紹介した。
二関委員長代行は、「何らかの金銭的なトラブル」という言葉の受け止め方について、「トラブル」はそれだけを取り出すと確かに曖昧で中立的ではあるが、「2人の間に何らかの金銭的トラブルがあった」と言う場合は、2人ともそのトラブルの存在を認識している場合を指し、どちらか一方がその存在すら認識していない場合は含まないのが一般的ではないだろうか。その結果、本件は被害者が気づかないうちに金銭がとられるなどの一方的な犯罪行為ではなく、被害者である申立人の兄がよほど恨みを買うようなことをしたのではないか、と一部の視聴者が受け止める可能性があるものになっていたと考えられる。放送局にはそこまで考慮した高度な倫理性が求められるのではないかと、放送倫理上の問題ありとした少数意見を説明した。

<質疑応答>
(質問)申立人、被申立人双方の受け止めは?
(曽我部委員長)
申立人は、BPOに対しては審理への感謝を表明した上で、判断内容については「裁判所のような判断であり、もう少し放送倫理に踏み込んだ判断をして欲しかった」と述べた。放送局に対しては、強い言葉で批判を述べた。その背景には、2人が亡くなる重大な事件であるのに長い間続報がなく、8か月たってようやく報道された内容は、警察の発表通りで期待外れなものだったということがあると思われる。
NHKは、「主張が認められ感謝すると共に、今後も人権に配慮した報道をしていきたい」と述べた。

(質問)以前はよくあったような報道内容だが、報道機関に対する社会の見方が変わってきたというような議論は審理の中であったのか?
(曽我部委員長)
その点を直接議論はしなかったが、委員の問題意識、認識としてはあったと思う。今回のケースは広く社会の耳目を集めるものではなかったが、事件報道の観点からいうと重要な問題提起をするものだと考えている。事件報道の実務に関し、今まで当たり前だと思われていたことについて、全国の放送局や新聞社に考えていただきたい題材を提供するケースだったというのが、委員の共通認識だと思う。

以上

第300回放送と人権等権利に関する委員会

第300回 – 2022年1月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」委員会決定の通知・公表を報告…など

議事の詳細

日時
2022年1月18日(火)午後4時~午後5時
場所
千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、
野村委員、丹羽委員、廣田委員、水野委員

1. 委員会決定第77号「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」通知・公表

審理入りしていた「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」について、委員会決定第77号として、申立人と被申立人双方への「通知」と「公表」記者会見を、委員会当日に行った。今回の委員会ではその様子が報告された。

2. その他

事務局から現時点での申立て状況などを報告した。

以上

2021年度 第77号

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」
に関する委員会決定

2022年1月18日 放送局:NHK

見解:問題なし(少数意見付記)
NHK宮崎放送局は2020年11月20日の『イブニング宮崎』で、男性2人が死亡した宮崎市内の住宅火災の続報として、放火殺人の可能性があり、2人の間に「何らかの金銭的なトラブル」があったかのように伝えた。これに対し、被害者の弟が、兄にも原因の一端があったとの印象を抱かせるものであり、兄の尊厳を傷つけたとしてNHKに対し謝罪を求める申立てを行った。NHKは取材を基に客観的な事実を伝えていると反論していた。
委員会は、審理の結果、人権侵害はなく、放送倫理上の問題もないと判断した。

【決定の概要】

 委員会は、以下のとおり、本件放送には人権侵害も、放送倫理上の問題もない、と判断する。
 まず、申立人は本件放送について、事件の被害者である兄にも非があるかのような「何らかの金銭的なトラブル」という表現を使ったことなどで兄の名誉を毀損し、ひいては申立人の人格的利益(敬愛追慕の情)をも侵害した、と主張している。
 しかし、「何らかの金銭的なトラブル」は、それ自体を単体でとらえれば申立人のような受けとめもできようが、兄に何らかの非があったとはっきりと伝えているわけでも、強く示唆しているわけでもなく、それ以外の部分を含め一般的な視聴者の普通の見方をすれば、本件放送が全体として社会的評価を明らかに低下させるわけではない。
 「何らかの金銭的なトラブル」に言及したこと自体も、当事者である兄と容疑者がすでに死亡しており背景がつかみにくい状況で、複数の捜査関係者への取材で一定の裏づけをとったうえで警察の見方として伝えており、また兄と容疑者の関係性や放火の動機につながる情報を警察がどう認識しているかは報道の一要素であるため、不適切とはいえない。
 そして、2人が死亡した火災が事故ではなく、放火殺人事件である可能性が強まったことを報じる本件放送には、高い公共性があり、その目的にも十分な公益性がある。
 以上の事情を総合すると、きわめて不可解、残酷な形で突然、肉親を失った申立人の大きなショックを考慮しても、本件放送は許容限度(受忍限度)を超えて申立人の敬愛追慕の情を侵害してはいない。
 申立人はまた、「何らかの金銭的なトラブル」という表現をめぐる放送倫理上の問題として、①兄にも非があると示唆すること、②遺族である申立人はまったく聞いたことがないのに、警察への取材に依拠し、申立人に確認をせず放送で使用したこと、を主張している。
 しかし、①については、すでに指摘したように本件放送を全体として見れば、兄に何らかの非があったとはっきりと伝えているわけでも、強く示唆しているわけでもなく、②についても、兄と容疑者がともにすでに死亡していること、複数の捜査関係者への取材で確かめたうえで、両者間に「何らかの金銭的なトラブル」があったという警察の認識として伝えていることなどから、放送倫理上の問題があるとはいえない。
 ただし、一般論として、「トラブル」のように、立場や文脈や視聴の仕方により多様に受け取られる可能性のある言葉は、事件報道の常とう句、決まり文句のようなものとして安易に用いることのないよう、留意する必要があろう。

全文PDFはこちらpdf

2022年1月18日 第77号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第77号

申立人
宮崎県在住の男性(事件被害者の弟)
被申立人
日本放送協会(NHK)
苦情の対象となった番組
『イブニング宮崎』(宮崎放送局ローカルニュース)
放送日
2020年11月20日
放送時間
午後6時10分~7時のうち番組冒頭約2分間

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1. 放送の概要と申立ての経緯
  • 2. 本件放送の内容
  • 3. 論点

II.委員会の判断

  • 1.申立人の人格的利益(敬愛追慕の情)の侵害
  • 2.放送倫理上の問題

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯および審理経過

全文PDFはこちらpdf

2022年1月18日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2022年1月18日午後1時からBPO会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。詳細はこちら。

  • 「補足意見」、「意見」、「少数意見」について
  • 放送人権委員会の「委員会決定」における「補足意見」、「意見」、「少数意見」は、いずれも委員個人の名前で書かれるものであって、委員会としての判断を示すものではない。その違いは下のとおりとなっている。

    補足意見:
    多数意見と結論が同じで、多数意見の理由付けを補足する観点から書かれたもの
    意見 :
    多数意見と結論を同じくするものの、理由付けが異なるもの
    少数意見:
    多数意見とは結論が異なるもの

第299回放送と人権等権利に関する委員会

第299回 – 2021年12月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」委員会決定を通知・公表へ…など

議事の詳細

日時
2021年12月21日(火)午後4時~午後6時
場所
千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、
斉藤委員、野村委員、丹羽委員、廣田委員、水野委員

1. 「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理

NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した住宅火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭的なトラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
この放送に対して申立人(被害者の弟)が、「2人の間に何らかの金銭的なトラブルがあった」と報じられたことで、「兄にも原因の一端があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。
委員会では、これまでの審理をもとにまとめた決定文の最終案が起草委員から示され議論し、委員会決定として了承した。その結果、1月中に通知・公表を行うことになった。

2.  その他

事務局から現時点での申立て状況などを報告した。

以上

第298回放送と人権等権利に関する委員会

第298回 – 2021年11月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理…など

議事の詳細

日時
2021年11月16日(火)午後4時~午後7時30分
場所
千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、
野村委員、丹羽委員、水野委員

1. 「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理

NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した住宅火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭的なトラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
この放送に対して申立人(被害者の弟)が、「2人の間に何らかの金銭的なトラブルがあった」と報じられたことで、「兄にも原因の一端があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。
委員会は、前回委員会の審理をもとに修正した決定文の修正案が起草委員から示され議論を行った。その結果、概ね審理が尽くされ、次回委員会で最終決定に向けて議論することを確認した。

2.  その他

事務局から現時点での申立て状況などを報告した。

以上

第297回放送と人権等権利に関する委員会

第297回 – 2021年10月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理…など

議事の詳細

日時
2021年10月19日(火)午後4時~午後7時
場所
千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
野村委員、丹羽委員、廣田委員、水野委員

1. 「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理

NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した住宅火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭的なトラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
この放送に対して申立人(被害者の弟)が、「2人の間に何らかの金銭的なトラブルがあった」と報じられたことで、「兄にも原因の一端があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。
今回の委員会では、前回委員会での申立人・被申立人双方からのヒアリングやその後の審理を受けて、起草委員から決定文案が示された。委員の間で議論が行われたが、特に「金銭的なトラブル」という表現の評価について、各委員から意見が出された。その結果、委員会は、決定文の原案に修正を加えるとともに、決定内容について次回委員会でさらに議論することとした。

2.  その他

事務局から現時点での申立て状況などを報告した。

以上

第296回放送と人権等権利に関する委員会

第296回 – 2021年9月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」ヒアリングを実施…など

議事の詳細

日時
2021年9月21日(火)午後3時~午後7時20分
場所
千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
野村委員、廣田委員、水野委員

1. 「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」ヒアリング及び審理

NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した住宅火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭的なトラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
この放送に対して申立人(被害者の弟)が、「2人の間に何らかの金銭的なトラブルがあった」と報じられたことで、「兄にも原因の一端があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。
今回の委員会では、申立人・被申立人双方からのヒアリングを実施した。特に「金銭的なトラブル」という表現について、両者の意見を聞いた。その後、審理に移り決定の方向性について意見を交わし、その議論を基に担当委員が起草に入ることを決めた。

2.  その他

事務局から現時点での申立て状況を報告した。

以上

第295回放送と人権等権利に関する委員会

第295回 – 2021年8月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」ヒアリング実施を決定…など

議事の詳細

日時
2021年8月17日(火)午後4時~午後5時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」第1会議室(オンライン開催)
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
丹羽委員、野村委員、水野委員

1. 「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理

NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した民家火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭的なトラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
この放送に対して申立人(被害者の弟)が、「2人の間に何らかの金銭的なトラブルがあった」と報じられたことで、「兄にも原因の一端があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。
今回の委員会では、双方から所定の書面すべてが提出されたのを受けて、論点を整理し、ヒアリングのための質問項目を絞り込み、次回委員会でヒアリングすることを決めた。

2.  その他

事務局から現時点での申立て状況を報告した。

以上

第294回放送と人権等権利に関する委員会

第294回 – 2021年7月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」に対するフジテレビの対応と取り組みを了承…など

議事の詳細

日時
2021年7月20日(火)午後4時~午後5時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」第1会議室(オンライン開催)
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
丹羽委員、野村委員、廣田委員、水野委員

1. 「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理

NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した民家火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭トラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
この放送に対して申立人(被害者の弟)が、「2人の間に何らかの金銭トラブルがあった」と報じられたことで、「兄にも原因の一端があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。
今回の委員会では、双方から提出された書面がすべては整わず、現時点での意見交換を行った。

2. 「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」フジテレビの対応と取り組み

今年3月30日に通知公表を行った委員会決定第76号「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」について、当該放送局のフジテレビから「対応と取り組み」をまとめた報告書を受領し、委員会での検討の結果、了承した。委員からは、「特に出演者や制作スタッフを守るための専門家の導入を期待したい」との意見があった。
フジテレビの対応報告は、こちら(PDFファイル)。

以上

第293回放送と人権等権利に関する委員会

第293回 – 2021年6月

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理入り決定…など

議事の詳細

日時
2021年6月15日(火)午後4時~午後6時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」第1会議室(オンライン開催)
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、
丹羽委員、野村委員、廣田委員、水野委員

1. 審理要請案件「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理入り決定

NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した民家火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭トラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
ニュースでは、この火災について、被害者の服からガソリンの成分が検出されたことや、容疑者の自宅や車などの捜索から被害者の父親名義の銀行通帳が見つかり、口座から現金が引き出されていたことを報じた上で、「こうした状況から警察では2人の間に何らかの金銭トラブルがあり、容疑者(実名)がガソリンをまいて火をつけ被害者(実名)を殺害した疑いが強まったとして、殺人や放火などの疑いで容疑者死亡のまま書類送検する方針です」と締めくくった。
この放送に対して申立人(被害者の弟)が、「2人の間に何らかの金銭トラブルがあった」と報じられたことで、「亡くなった兄にも何らかの原因があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。
今回の委員会では、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。次回委員会から実質審理に入る。

2. 最新申立て状況報告

事務局から最新の申立て状況について報告した。

以上

2021年6月15日

「宮崎放火殺人事件報道に対する申立て」審理入り決定

 BPO放送人権委員会は、6月15日の第293回委員会で、上記申立てについて審理入りを決定した。

 NHK宮崎放送局は、2020年11月20日午後6時10分からの『イブニング宮崎』(宮崎県内で放送)の中で、同年3月26日に宮崎市内で男性2人が死亡した民家火災の続報を放送した。そこでは、この火災は放火殺人事件の疑いが濃くなり、容疑者がガソリンをまいて火をつけ被害者(申立人の兄)を殺害し自分も死亡した可能性があり、その原因として「何らかの金銭トラブル」が死亡した2人の間にあったかのように伝えられた。
 ニュースでは、この火災について、被害者の服からガソリンの成分が検出されたことや、容疑者の自宅や車などの捜索から被害者の父親名義の銀行通帳が見つかり、口座から現金が引き出されていたことを報じた上で、「こうした状況から警察では2人の間に何らかの金銭トラブルがあり、容疑者(実名)がガソリンをまいて火をつけ被害者(実名)を殺害した疑いが強まったとして、殺人や放火などの疑いで容疑者死亡のまま書類送検する方針です」と締めくくった。
 この放送に対して申立人が、「2人の間に何らかの金銭トラブルがあった」と報じられたことで、「亡くなった兄にも何らかの原因があったのではないか」との印象を抱かせるものであり、事件被害者である兄の尊厳を傷つけたとして、NHKに対して謝罪を求めてBPO放送人権委員会に申立てを行った。
 これに対してNHKは、「事件当事者の2人が亡くなっている中でも、当時の取材で知り得た情報を基に『被害者』と『加害者』を明確に分ける形で客観的な事実を伝えており、申立人の主張する指摘は当たらない」と反論した。

 15日に開かれたBPO放送人権委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。次回委員会から実質審理に入る。

放送人権委員会の審理入りとは?

「放送によって人権を侵害された」などと申し立てられた苦情が、審理要件(*)を満たしていると判断したとき「審理入り」します。
ただし、「審理入り」したことがただちに、申立ての対象となった番組内容に問題があると委員会が判断したことを意味するものではありません。

* 委員会審理に必要な要件については、同委員会「運営規則 第5条」をご覧ください。

第292回放送と人権等権利に関する委員会

第292回 – 2021年5月

「判断のグラデーション」表記について…など

議事の詳細

日時
2021年5月18日(火)午後4時~午後6時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」第1会議室(オンライン開催)
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、二関委員長代行、國森委員、斉藤委員、丹羽委員、野村委員、廣田委員、水野委員

1.「判断のグラデーション」の表記について

2021年3月30日に通知公表を行った「委員会決定第76号 リアリティ番組出演者遺族からの申立て」の報道において、今回の委員会決定を「3番目に重い」と表現する新聞記事があった。今回は、「2番目に重い」判断であるが、「判断のグラデーション」では上から3番目に記載されていたことが上記の記事の記載につながったと考えられることから、表記の見直しを行った。
議論の結果、「人権侵害」と「放送倫理上重大な問題あり」を従来は縦列に表記していたが、横列で表記することになった。(下記参照)なお、「判断のグラデーション」の内容自体に変更はない。

委員会決定における判断のグラデーション

勧 告

人権侵害

  • 名誉毀損
  • プライバシー侵害
  • 肖像権侵害 等

放送倫理上重大な問題あり

見 解 放送倫理上問題あり
見 解 要望
問題なし

 

2.  事例研究

2021年度2回目の委員会である今回の委員会では、新任委員が委員会での議論の流れや判断基準を理解できるように、直近の委員会決定4件について担当起草委員がポイントを解説し、状況の共有に努めた。

以上

第291回放送と人権等権利に関する委員会

第291回 – 2021年4月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」通知・公表報告…など

議事の詳細

日時
2021年4月20日(火)午後4時~5時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
曽我部委員長、鈴木委員長代行、國森委員、斉藤委員、丹羽委員、野村委員、廣田委員、水野委員

1. 委員長選出

2021年度最初の今月の委員会は、3月末で退任した奥武則委員長、市川正司委員長代行、紙谷雅子委員、城戸真亜子委員、松田美佐委員に替わり、新任の、斉藤とも子委員、鈴木秀美委員、丹羽美之委員、野村裕委員の挨拶があった後、曽我部真裕委員長代行が委員の互選により第9代委員長に選出された。曽我部委員長は鈴木委員と二関辰郎委員を委員長代行に指名した。

2.「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」通知・公表報告

3月30日に通知・公表が行われた「委員会決定第76号 リアリティ番組出演者遺族からの申立て」について、当該局フジテレビの当日のニュース番組を視聴し、新聞各紙を事務局が説明して意見交換を行った。

以上

2020年3月30日

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」通知・公表の概要

[通知]
2021年3月30日(火)午後1時から千代田放送会館2階ホールにおいて、奥武則委員長と事案を担当した曽我部真裕委員長代行、廣田智子委員、補足意見を書いた水野剛也委員、少数意見を書いた國森康弘委員、二関辰郎委員の6人が出席して、委員会決定を通知した。申立人本人と代理人弁護士、被申立人のフジテレビからは編成制作局コンテンツ事業センター局長補佐ら3人が出席した。
はじめに奥委員長が、放送人権委員会の判断の対象はあくまで「放送」であり、Netflixでの先行配信などは関連して取り上げることになると説明した上で、委員会の決定を伝えた。「人権侵害については3点の判断を行った」として、「①本件放送自体による、視聴者の行為を介した人権侵害」については、人権侵害があったとまでは断定できないと述べた。「②自己決定権及び人格権の侵害」については、自由な意思決定の余地が事実上奪われているような場合には当たらず、自己決定権等の侵害は認められないとした。また、申立人が主張する「③プライバシー侵害」も、木村氏は撮影されることを認識し認容していたことなどから、違法なプライバシー侵害であるとは言えないと説明した。一方、放送倫理上の問題については、「Netflixでの配信を契機に木村氏に対する誹謗中傷が起こり、自傷行為に至るという深刻な事態が生じていたところ、本件放送を行うとする決定過程で、出演者の精神的な健康状態に対する配慮に欠けていた点で、本件放送には放送倫理上の問題があった」とした。これに関連してドラマなどのフィクションとは違い、視聴者の共感や反発が生身の出演者自身に向かうことになるというリアリティ番組の特殊性についても言及した。決定文の最後に「放送界全体が本件及び本決定から教訓を汲み取り、木村花氏に起こったような悲劇が二度と起こらないよう、自主的な取り組みを進めるよう期待する」と記したことは、放送人権委員会としては異例のことであり、ぜひその真意をくみ取ってほしいと締めくくった。
続いて、曽我部委員長代行が補足説明し、「人権侵害と放送倫理上の問題では、判断の基準が違う。番組そのものに違法性がない場合、人権侵害を認めるのはハードルが高い」と発言した。
続いて、水野委員が補足意見の意図について述べ、少数意見を書いた國森委員、二関委員が自身の意見の要点を説明した。
決定を受け、申立人は「娘本人がこの場に不在のため、事実を証明することが難しく悲しい」と発言。フジテレビは「今回の委員会決定を真摯に受け止め、今後の放送と番組作りに生かしていきたい」と述べた。

[公表]
午後3時から紀尾井カンファレンス・メインルームで記者会見を行い、委員会決定を公表した。29社50人が取材した。テレビカメラの取材は、在京局を代表して当該局のフジテレビ、そのほかTOKYO MXが行った。出席委員は奥武則委員長と事案を担当した曽我部真裕委員長代行、廣田智子委員、補足意見を書いた水野剛也委員、少数意見を書いた國森康弘委員、二関辰郎委員の6人。
まず、奥委員長が判断部分を中心に、決定を説明した。続いて、曽我部委員長代行が、「決定文の最後に、放送界全体へのメッセージを織り込んだ。通常は対象となった放送局に向けて要望を述べるのだが、この案件は放送界全体で考えてもらいたいという気持ちが込められている。また、木村氏の自傷行為後のケアについて、フジテレビの責任ある役職者と現場の間で情報共有や協議がなされていなかったという問題はあるが、制作スタッフは現場としてできることを懸命にやっていたと思う。さらに判断の内容の補足となるが、いずれも花さんへのケアの問題に焦点を当てながら、人権侵害と放送倫理上の問題で異なる見解を出した理由は、判断の基準が違うということ。番組そのものに違法性がない場合、人権侵害を認めるのはハードルが高い」と説明した。廣田委員は本事案の審理の難しさについて「委員会で議論を重ね、悩んで、考えて、今回の結論に至った」と述べた。
続いて、水野委員が補足意見を書いた意図について話し、さらに、少数意見を書いた國森委員、二関委員が、委員会決定との差異を中心に自身の意見の要点を説明した。
その後行われた質疑応答の主な内容は以下のとおり。

(質問)
番組と木村花氏の死の因果関係をどう考えているのか。また、木村氏のケアに関連してコロナ禍について触れているが、コロナだったら自傷行為をした後、放っておいてよいというのか。また、この案件について放送倫理検証委員会と合同で議論する余地はなかったのか?
(奥委員長)
番組と木村花氏の自死との因果関係はわからない。テレビ局も自死を予見することはできなかったと思う。番組スタッフも木村氏を放っておいてよいとは思っていなかったはずだ。決定文ではコロナ禍との関連について、緊急事態宣言が発出されていたため木村氏のケアに物理的な制約があったことを指摘している。
BPOの3委員会はそれぞれ独立して活動しており、委員会に付与されている役割も違う。放送倫理検証委員会は、申立て制を取っている放送人権委員会とはまったく違う角度から放送番組を検証する役割だと理解している。簡単に合同委員会を開いて、ということにはならない。
(曽我部委員長代行)
番組と木村花氏の自死との因果関係については、委員会は判断していない。ただ、ケアをする責任はあるということで、それが十分だったかどうかに焦点を当てて議論した。コロナに関しては二つ影響があったと考える。一つはケアに関し制約があったということ。精神科医の受診ができなかったことや、テラスハウスに同居していれば日常的なサポートができたはずがコロナの関係で収録が中断しており出演者は自宅へ帰っていた。もう一つ、本業であるプロレスの興行ができなかったことが木村氏に与えた影響は無視できないと思う。

(質問)
今回はNetflixでの先行配信がきっかけで木村氏への誹謗中傷が起こったわけだが、番組以外の理由で木村氏への誹謗中傷が起きていた場合も、フジテレビは放送倫理上の問題を問われるのか?
(曽我部委員長代行)
今回については、先行配信があって自傷行為があり、そのケアの問題に焦点を当てたのだから、先行配信が無ければ責任は生じないというのが基本だと考える。前提として、BPOは、適法な内容の番組放送に関する第三者の誹謗中傷への責任をテレビ局が負うことについて否定的な立場を取っている。ただ、特殊な事情があれば、またその時に判断することになると思う。

(質問)
現在BPOは、放送されていない番組は扱わないという規則で運営されているが、最近は、スピンオフ作品を配信のみで流すという形が浸透している。放送局の自主自律を守っていく上で、今後、“放送はされていないが局が制作したコンテンツ”にどう対応していくか、見解をうかがいたい。
(奥委員長)
委員会は、現行の運営規則に則って審理しているが、BPOという組織そのものが新しい状況にどう対応するかという課題はあると思う。
(曽我部委員長代行)
運営規則にある委員会のミッションは、われわれ委員が決めているわけではない。BPO全体、ひいてはNHKと民放連で考えていくべき問題だと思う。

(質問)
木村氏の自死について、フジテレビから親子関係が要因の一つであったような発言があったとのことだが、具体的に教えてもらいたい。
(廣田委員)
ヒアリングではなく委員会への提出書類の中で、いろいろな背景事情の一つとして親子関係が挙げられていただけで、フジテレビが親子関係を自死の原因として主張しているわけではない。

(質問)
今回の審理を振り返って、難しさを感じた点があればうかがいたい。また、ヒアリングの規模感や難航した点があれば教えてほしい。
(奥委員長)
本来の当事者とも言うべき木村花氏が亡くなっていることに一番の難しさを感じた。
当委員会は、基本的に書面を提出してもらい、それに基づいて当事者にヒアリングするというやり方を採っている。調査対象を広げて大勢に話を聞くという仕組みにはなっていない。しかし今回は、フジテレビの社員だけでなく制作会社のスタッフにもヒアリングし、申立人側では木村氏のケアに当たったプロレス仲間の方二人にも協力していただき話を聞いた。
(曽我部委員長代行)
放送人権委員会は、普段は名誉毀損やプライバシー侵害を審理していて、申立人と放送局側の当事者の意見を聞くという意図で手続き等が定められている。そこが放送倫理検証委員会と違う点で、放送局のさまざまな立場の方に多数ヒアリングすることは想定していない。

(質問)
決定は、放送局の対応について、例えば放送を見送ることや内容を差し替えるなどの編成上の問題には踏み込んでいないが、そのような視点での議論はされなかったのか。
(奥委員長)
放送することを前提に、こうすべきだったと指摘しているわけではない。自傷行為以降、地上波放送にいたるまでの間に、ケアが十分であればもっと違う対応もあったのではないかということだ。放送するか否かは放送局が決めることであって、われわれ委員会は「放送を中止すべきだった」「内容を差し替えるべきだった」というようなことを言う立場にはない。

(質問)
制作の現場と制作責任者との間の意思疎通のあり方に問題があったと指摘しているが、制作会社とフジテレビの間で意識の違いはあったと思うか。また、放送決定にいたる過程で、現場と責任者の間に温度差があったのか知りたい。
(奥委員長)
意思疎通のあり方の問題点とは、自傷行為があった時点で、フジテレビ本体に情報を伝えて、どう対応するかを議論・検討すべきだったのではないかということを指している。また、放送決定に至る過程でどのような議論がされたか不明だ。ヒアリングで、放送するか否かの判断について温度差があったか等については浮かび上がってこなかった。

以上

2020年11月16日

「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」に関する委員会決定の通知・公表の概要

[通知]
(2020年)11月16日午後1時からBPO会議室において決定通知が行われた。委員会からは、奥武則委員長、担当した二関辰郎委員、國森康弘委員、及び補足意見を書いた市川正司委員長代行が出席した。
申立人側は代理人のみが出席し、申立人本人は高齢であることや体調の問題等により出席できないとの説明があった。札幌テレビからはコンプライアンス担当の取締役、局長が出席した。
奥委員長から「決定の通知は、申立人と被申立人に同じ決定を同じ席で伝えることが重要だが、今回はご本人の体調に配慮して委員会としても異例の判断をした」と申立人本人不在での決定通知開催について説明した。
次に決定の内容について奥委員長から概略次のような説明があった。
「結論としては人権侵害の問題はなく、放送倫理上の問題も認められない。
人権侵害、名誉毀損について言えば、社会的評価が低下したかどうかが入り口となる。本件放送は、国に対する損害賠償請求訴訟を起こしていた申立人が、新しくできた法律に基づいて一時金を請求したことをニュースにしたもの。一般的にこのニュースを見た人が申立人に対する社会的評価を低下させることはない。一方で、新しくできた法律に批判的であった申立人が一時金を申請したことで、申立人の従来の見解を知っていた人から見れば考え方を変えたのではないかとみられてしまう可能性があり、社会的評価を低下させるというのが申立人の主張。しかし、本件放送は一時金支給法の問題点を鋭く追及しているし、申立人が悩みながら申請したということも伝わっており、社会的評価を低下させることにはならない。
放送倫理上の問題は、申立人が申請をするにいたるまでに、記者からの働きかけがどの程度あったのかということ。ヒアリングなどを通じて取材の経過を考えると、基本的には申立人に一時金申請をするという意図があり、記者の働きかけによって申請をしたとは認められないと判断した。それ以外にも事実を歪めるなどの内容も認められない。ということから放送倫理上の問題は認められないと結論付けた。法律専門家の援助を受ける権利等についての判断などは二関委員から説明する。」
二関委員からは以下の通りの発言があった。「繰り返しになるが、人権侵害については、申立人がどういう人なのかという前提知識がなかった人と、あった人の二段構えで判断した。いずれにせよ社会的評価の低下はなかったと判断した。
法律専門家の助言を受ける機会を奪われたという主張については、放送にいたる前の事情なので、基本的には当委員会では取り上げないというルールがある。記者による働きかけについても同様だが、今回は後者を取り上げ、法律専門家に相談する機会の問題はそのことに関連するので、その際にまとめて検討した。
放送倫理上の問題も、ある意味では二段構えと言える取り上げ方にしている。本件放送を見る限り、申立人が不本意ながら申立を行っているようには見えない。ただし、我々はそこだけでは検討を終えずに、放送に至るまでの経緯も検討対象とし、その点に関する双方の対立する主張の中から、共通して認められることをさぐった上で判断している。そのような過程を経てこの結論に至った。」
続いて補足意見を書いた市川委員長代行から以下のような説明がなされた。「結論は決定通りだが、今回の議論の中には一般論としても今後の参考になる点があり、掘り下げて述べておくのが良いと考えて補足意見を書いた。
今回の取材は、過去のことではなく、現在進行中のことを取材しており、その過程で、取材対象者が自ら選択し行動することに取材者がどこまで関与するのかは検討すべきこと。申立人が自ら行うことを記者が代わって行っているが、これが取材対象者との関係で踏み込みすぎと言われかねないものであるということを指摘している。今後の糧になると考えてここに掲載した。」
これに対し、申立人の代理人からは特に発言はなく、STVからは「概ね当社の主張が認められた。今日の内容は今後の取材活動に生かしていきたい」との話があった。

[公表]
同日午後2時から千代田放送会館2階ホールで記者会見が行われ21社28人が出席した。
奥委員長、二関委員、市川代行からは概ね通知と同様の内容が公表された。國森委員からは弱者に寄り添うという同じ方向を向いている弁護団と記者が相対するのは悲しいこと。申立人を含めて三者がもっと密にコミュニケーションがはかれたらよかったと感じている。」という発言があった。

以上

2020年度 第76号

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」
に関する委員会決定

2021年3月30日 放送局:フジテレビ

見解:放送倫理上問題あり(補足意見、少数意見付記)
当事案は、フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘の死は番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと訴え、委員会に申し立てたもの。
これに対してフジテレビは、番組で「女性を暴力的に描いていない」などと主張するとともに、社内調査の結果を基に、「人権侵害は認められない」と反論した。
委員会は、審理の結果、人権侵害は認められないとしたが、出演者の身体的・精神的な健康状態に関する配慮が欠けていた点について、放送倫理上の問題があったと判断した。その上で、フジテレビに、本決定を真摯に受け止め、改善のための対策を講じることを要望した。 なお、本決定には補足意見と2つの少数意見が付記された。

【決定の概要】

 申立ての対象は、2020年5月19日に放送されたフジテレビの『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』(本件番組)。出演していたプロレスラーの木村花氏が放送後に亡くなったことについて、同氏の母親が、娘の死は番組の“過剰な演出”がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと申し立てた。本件番組は、募集によって選ばれた初対面の男女6人が「テラスハウス」で共同生活する様子を映し、スタジオのタレントらがそれにコメントするスタイルのいわゆるリアリティ番組であり、Netflix等で配信され、数週間後に地上波で放送されていた。
 本件放送の中盤、木村花氏が共用の洗濯乾燥機に置き忘れていた重要な試合用のコスチュームを、男性出演者が誤って洗濯、乾燥してしまったため縮んで着用できなくなったことに対し、木村氏が怒りをあらわにする様子が描かれる。木村氏は、テラスハウス住人全員が顔を合わせたところで、男性に怒りの言葉をぶつけ、「ふざけた帽子かぶってんじゃねえよ」と言い、男性がかぶっていた帽子をとって投げ捨てる。この場面が「コスチューム事件」と名付けられ、SNS上で木村氏に対する多数の誹謗中傷を招いた。
 「コスチューム事件」が最初に人々の目に触れたのは3月31日のNetflix配信においてであるが、その直後、木村氏は自傷行為に至る。その後、5月14日には、未公開動画として、女性出演者から落ち度を指摘されたことに対し、木村氏が自身の正当性を主張するかのような動画がYouTube上で公開され、再度誹謗中傷を招いた。5月19日には地上波にて本件放送が行われ、5月23日、木村氏は自死した。
 以上の事案につき、人権侵害については3点の判断を行った。第1に、申立人は、視聴者からの誹謗中傷がインターネット上で殺到することは十分に認識可能であることから、放送局に「本件放送自体による、視聴者の行為を介した人権侵害」 の責任があると主張した。これについては、表現の自由との関係で問題があり、一般論としてはこうした主張は受け入れられない。ただ、本件では、先行するNetflix配信が誹謗中傷を招き、自傷行為という重大な結果を招いたという特殊性がある。このような場合においては、少なくとも、先行する放送ないし配信によって本件の自傷行為のような重大な被害が生じている場合、それを認識しながら特段の対応をすることなく漫然と実質的に同一の内容を放送・配信することは、具体的な被害が予見可能であるのにあえてそうした被害をもたらす行為をしたものとして、人権侵害の責任が生じうるものと考えられる。
 しかし、本件では、自傷行為後にフジテレビ側は一定のケア対応をしており、また、本件放送を行う前にも一定の慎重さをもって判断がなされたため、漫然と本件放送を決定したものとはいえず、人権侵害があったとまでは断定できない。
 第2に、申立人は、木村氏の言動は、著しく一方的な「同意書兼誓約書」の威嚇の下、煽りや指示によってなされたものだから、自己決定権及び人格権の侵害があると主張する。この点について、若者であるとはいえ成人である出演者が自由意思で応募して出演している番組制作の過程で、制作スタッフからなされた指示が違法性を帯びることは、自由な意思決定の余地が事実上奪われているような例外的な場合である。本件では、制作スタッフからの強い影響力が及んでいたことは想像に難くないが、上記のような例外的な場合にあったとはいえず、自己決定権等の侵害は認められない。
 第3に、コスチューム事件における木村氏の言動が、通常他人に見られたくないと考えられるものでプライバシー侵害に当たるとする主張については、撮影されることを認識し認容していたことなどからして、違法なプライバシー侵害であるとは言えない。
 他方、放送倫理上の問題に関して、3点につき判断した。第1に、それまでの経緯からして、木村氏に精神的な負担が生じることが明らかである本件放送を行うとする決定過程で、出演者の精神的な健康状態に対する配慮に欠けていた点で、放送倫理上の問題があったと判断した。すなわち、リアリティ番組には、出演者のありのままの言動や感情を提示し、共感や反発を呼ぶことによって視聴者の関心を引きつける側面がある。しかし、ドラマなどのフィクションとは違い、真意に基づく言動とは異なる姿に対するものも含め、視聴者の共感や反発は、生身の出演者自身に向かうことになることから、リアリティ番組には、出演者に対する毀誉褒貶を、出演者自身が直接引き受けなければならない構造がある。そして、出演者の番組中の言動や容姿、性格等についてあれこれコメントをSNSなどで共有することがリアリティ番組の楽しみ方となっており、自身の言動や容姿、性格等に関する誹謗中傷によって出演者自身が精神的負担を負うリスクは、フィクションの場合よりも格段に高い。このことなどを踏まえると、出演者の身体的・精神的な健康状態に放送局が配慮すべきことは、もともと放送倫理の当然の内容をなすものと考えられるが、リアリティ番組においては特にそれがあてはまる。しかし、上述のとおり、本件においてはこうした配慮が欠けており、放送倫理上の問題がある。
 第2に、申立人が、ことさらに視聴者の感情を刺激するような過剰な編集、演出を行ったことによる問題があると主張した点については、事実関係が確定できないこと、および、木村氏の怒りの場面は、少なくとも相当程度には真意が表現されたものと理解でき、放送倫理上の問題があるとは言えない。
 第3に、フジテレビの検証が内部調査にとどまった点の評価については、番組による人権侵害等を判断する委員会の基本的任務とは距離があり、本決定では判断を行わない。
 最後に、リアリティ番組の制作・放送を行うに当たっての体制の問題を、課題として指摘せざるを得ない。本決定を真摯に受け止めた上で、フジテレビが木村氏の死去後に自ら定める対策を着実に実施し、その効果の不断の検証を踏まえて改善を続けるなどして再発防止に努めるとともに、本決定の主旨を放送するよう要望する。
 同時に、放送界全体が本件及び本決定から教訓を汲み取り、木村花氏に起こったような悲劇が二度と起こらないよう、自主的な取り組みを進めるよう期待する。

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2021年3月30日 第76号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第76号

申立人
番組出演者の母親
被申立人
株式会社フジテレビジョン
苦情の対象となった番組
『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』第38話
放送日
2020年5月19日(火)
放送時間
午前0時25分~0時55分

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1. 放送の概要と申立ての経緯
  • 2. 本件放送の内容
  • 3. 論点

II.委員会の判断

  • 1.委員会の判断の対象
    • (1) 本件番組及びその関連動画の相互関係
    • (2) 委員会の判断の対象
  • 2.事案の概要
    • (1) 本件番組について
    • (2) 木村花氏の本件番組への出演契約の際の状況
    • (3) 本件放送について
    • (4) 第38話のNetflix 配信後の状況
    • (5) 5月14日の未公開動画の配信
    • (6) 本件放送前後の状況
    • (7) SNS対策とSNS上の誹謗中傷の状況
      • ① 本件番組におけるSNS対策について
      • ② 第38話のNetflix配信及び本件放送を受けたSNS上の誹謗中傷の状況
    • (8) 木村氏死去後のフジテレビの対応
  • 3. 「本件放送自体による、視聴者の行為を介した人権侵害」について
    • (1) 当事者の主張
    • (2) 人権侵害の判断基準について
      • ①「本件放送自体による、視聴者の行為を介した人権侵害」に関する一般論
      • ② リアリティ番組における、視聴者の行為を介した人権侵害に関する放送局の責任
      • ③ 本件放送の特殊性
    • (3) Netflix 配信の前後から本件放送の前後までのフジテレビの対応について
      • ① Netflix配信前の状況
      • ② 自傷行為後の木村氏へのケアについて
      • ③ 5月14日の本件未公開動画の公開について
      • ④ 本件放送を行うとする判断について
    • (4) 人権侵害についての検討
  • 4. 自己決定権及び人格権の侵害について
    • (1) 当事者の主張
    • (2) 検討
    • (3) 小括
  • 5. プライバシー侵害について
  • 6. 放送倫理上の問題について
    • (1) 本件放送を行うとする決定に際しての出演者への配慮について
      • ① 出演者の身体的・精神的な健康状態への配慮と放送倫理
      • ② 本件について
    • (2)「過剰な編集、演出を行ったことによる放送倫理上の重大な問題」について
    • (3)「検証を十分に行わなかったことによる放送倫理上の重大な問題」について
    • (4) 申立人に対する対応について

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯および審理経過

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2021年3月30日 決定の通知と公表の記者会見

通知は2021年3月30日午後1時から千代田放送会館2階ホールにおいて、午後3時から紀尾井カンファレンス・メインルームで公表の記者会見が行われた。詳細はこちら。

2021年7月20日 委員会決定に対するフジテレビの対応と取り組み

委員会決定第76号に対して、フジテレビから対応と取り組みをまとめた報告書が6月25日付で提出され、委員会はこれを了承した。

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  • 「補足意見」、「意見」、「少数意見」について
  • 放送人権委員会の「委員会決定」における「補足意見」、「意見」、「少数意見」は、いずれも委員個人の名前で書かれるものであって、委員会としての判断を示すものではない。その違いは下のとおりとなっている。

    補足意見:
    多数意見と結論が同じで、多数意見の理由付けを補足する観点から書かれたもの
    意見 :
    多数意見と結論を同じくするものの、理由付けが異なるもの
    少数意見:
    多数意見とは結論が異なるもの

第290回放送と人権等権利に関する委員会

第290回 – 2021年3月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」決定を了承…など

議事の詳細

日時
2021年3月16日(火)午後3時~7時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」放送会館7階会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」事案の審理

フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘の死は番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと申し立てた。これに対してフジテレビは、番組において「女性を暴力的に描いていない」などと主張するとともに、社内調査の結果を基に、「人権侵害は認められない」と反論している。
委員会は、これまでの審理をもとにまとめた決定文の最終案が起草委員から示され議論を行った。前回の委員会で残されたインターネットでの配信後の経緯において放送を行ったことや、同意書兼誓約書の存在などを人権侵害や放送倫理上の問題としてどのように判断するかといった論点などについても、改めて議論を行い、最終的に文案の一部に修正を加えたうえで、委員会決定として了承した。これを受けて委員会は、できるだけ早い機会に、申立人、被申立人に対して通知し、委員会決定を公表することを確認した。

2. その他

今年度で退任する委員から挨拶があった。

以上

第289回放送と人権等権利に関する委員会

第289回 – 2021年2月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」事案の審理…など

議事の詳細

日時
2021年2月16日(火)午後3時~6時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」第1会議室(オンライン開催)
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」事案の審理

フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019-2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘の死は番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと申し立てた。これに対してフジテレビは、番組において「女性を暴力的に描いていない」などと主張するとともに、社内調査の結果を示して、「人権侵害は認められない」と反論している。
委員会は、前回委員会の審理をもとに修正した決定文の修正案が起草委員から示され議論を行った。その結果、リアリティ番組の特性、番組における演出、放送とSNSにおける誹謗中傷の関係などの論点については、概ね意見がまとまった。インターネットでの配信後の経緯において放送を行ったことや同意書兼誓約書の存在などを人権侵害や放送倫理上の問題としてどのように判断するかという論点については、委員会全体の結論には至らなかった。次回委員会で最終決定に向けて審理を尽くすことを確認した。

2. その他

今後の委員会の予定について、事務局より報告があった。

なお、感染症拡大防止の緊急事態宣言延長にともない、今委員会も全委員とオンラインで結んで開催された。

以上

第288回放送と人権等権利に関する委員会

第288回 – 2021年1月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」事案の審理…など

議事の詳細

日時
2021年1月19日(火)午後3時~8時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」第1会議室(オンライン開催)
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」事案の審理

フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019 - 2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘の死は番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと申し立てた。これに対してフジテレビは、社内調査によって「人権侵害は認められない」と反論している。
委員会は、前回(第287回)委員会でのヒアリングと審理の結果を受け、起草委員が年末年始の間にまとめた決定文の原案が委員に示され審理を行った。議論は、委員会がヒアリング前に定めた論点に沿う形で進められ、リアリティ番組の特性、番組における演出、同意書兼誓約書の存在、放送とSNSにおける誹謗中傷の関係、インターネットでの配信後の経緯において放送を行ったことなど様々な問題点に分けて、それぞれ詳しく検討した。そのうえで、放送による人権侵害や放送倫理上の問題の有無について委員の間で意見を交わした。その結果、委員会は、決定文の原案に修正を加えるとともに、決定内容について次回委員会でさらに議論することとした。
なお、今委員会は、感染症拡大による緊急事態宣言にともない、全委員とオンラインで結んで開催した。

以上

第287回放送と人権等権利に関する委員会

第287回 – 2020年12月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」ヒアリングを実施…など

議事の詳細

日時
2020年12月15日(火)午後3時~9時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」ヒアリングと審理

フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019 - 2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘の死は番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと申し立てた。これに対してフジテレビは、社内調査によって「人権侵害は認められない」と反論している。
今委員会ではヒアリングを実施した。通常のヒアリングは、申立人、被申立人に対して行われるが、今回は、女性が亡くなっているため番組制作当時や放送前後の様子を知る女性の知人らからも事情を聴いた。また被申立人側も、フジテレビの担当者に加え制作会社関係者からもヒアリングを行った。ヒアリングは全体で5時間に及び、母親は、SNS上で誹謗中傷が集中したあと女性が自傷行為を行ったことは、「SOSを出していたのであり、フジテレビが適切に対応していれば娘が命を落とすことはなかった」などと訴えた。また、女性の知人は当時の様子について、女性とのやり取りから制作スタッフに不信を抱いていたようだと感じたなどと述べた。一方フジテレビ側は、番組に過剰な演出はなく女性を暴力的に描いたことはないとして「人権侵害も放送倫理に反することもない」などと改めて主張した。
委員会は、ヒアリング後に審理を行い決定の方向性について意見を交わし、その議論を基に担当委員が起草に入ることを決めた。

以上

第286回放送と人権等権利に関する委員会

第286回 – 2020年11月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」審理、ヒアリング実施を決定…など

議事の詳細

日時
2020年11月17日(火)午後4時~7時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」審理

フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019 - 2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘の死は番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと申し立てた。これに対してフジテレビは、社内調査によって「人権侵害は認められない」と反論している。
今委員会では、双方から所定の書面がすべて提出されたのを受けて、論点を整理し、ヒアリングのための質問項目を絞り込み、次回委員会の際にヒアリングを行うことを決めた。ただ、当事者の女性が亡くなっているため、番組制作時の様子や放送前後の女性の状況を知る人物にも直接事情を聴くことができるよう、申立人、被申立人に協力を要請することになった。

2. その他

  • 委員会決定第75号「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」に関して、11月16日に行った通知公表について報告があった。

以上

2020年度 第75号

「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」
に関する委員会決定

2020年11月16日 放送局:札幌テレビ放送

見解:問題なし
札幌テレビは2019年4月26日の『どさんこワイド179』で、札幌市内に住む男性が「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づき、一時金を申請する模様を伝えた。
男性は札幌テレビの記者の働きかけで不本意ながら申請をし、これが報道されたことで名誉が毀損された等として、札幌テレビに謝罪と訂正を求めて申立書を提出した。
札幌テレビは、申立人に申請を働きかけたことはなく、取材と報道は公正なものだと反論していた。
委員会は、審理の結果、人権侵害の問題はなく、放送倫理上の問題もないと判断した。

【決定の概要】

 札幌テレビは、2019年4月26日(金)夕方のニュース『どさんこワイド179』において、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(以下「一時金支給法」という)に基づく北海道初の一時金支給申請者として、申立人による申請の模様を伝えた(以下「本件放送」という)。
 申立人は、本件放送について、一時金申請を希望していなかった申立人に対し、札幌テレビのA記者が申請するよう働きかけた結果、不本意な申請をすることになり、これを広く報道されたことで名誉が毀損されたなどと人権侵害および放送倫理上の問題があったと主張して、本件申立てを行った。一方、札幌テレビは、信頼関係があったからこそ可能となった放送であり、取材と報道は公正なものと反論した。委員会は、審理のうえ、名誉毀損等の人権侵害はなく、放送倫理上の問題も認められないと判断した。
 申立人は、旧優生保護法に基づいてかつて強制不妊手術を受けた被害者として、国家賠償を求める旧優生保護法被害者訴訟を提起している原告の一人である。
 まず、名誉毀損について、一般視聴者の普通の注意と視聴の仕方を基準とすれば、本件放送が報じたのは、新たに成立した一時金支給法に基づいて申立人が申請したという合法的な行為の紹介であり、これによって申立人の社会的評価は低下しない。また、本件放送は、申立人の複雑な心境や悩みまで浮き彫りにし、国に対する批判的なナレーションもまじえるなど申立人のような被害者の立場に寄り添った視点で構成されたものであって、申立人が一時金支給法の内容について批判的見解を有していたことを知る視聴者の観点を前提として検討した場合であっても、やはり社会的評価を低下させるものではない。よって、本件放送による名誉毀損は成立しない。
 次に、放送倫理上の問題について検討した。仮に、報道機関として報道したいと考える内容にあわせるよう事実を歪めたり、本来であれば存在しなかった事実を作出したりすることがあれば、問題がある。本件に即せば、当初の取材意図に固執するあまり、申立人に自己の意思に反して一時金申請を行わせるようA記者が働きかけた事情がもしもあれば、正当な取材活動を逸脱したものとして放送倫理上問題が生じる。また、その際、国家賠償請求訴訟との関連で一時金申請に伴う利害得失について訴訟弁護団の助言を受ける機会を申立人から奪うような言動がA記者にあったとすれば、放送倫理上の問題にかかわるだろう。しかし、文書とヒアリングにおける双方の主張を踏まえると、申立人による一時金申請は、申請が時期的に可能になったことをA記者から伝えられたことを契機としているものの、A記者との電話の後に申立人自ら北海道庁に電話し担当者から一時金支給法と裁判は関係ないとの説明を受けたことを理由として、一時金申請をする意思を抱いたと考えられる。この間A記者が、申立人が弁護団に相談するのを妨げる言動なども認められない。電話翌日の同行取材が決まったのも申立人の方からA記者に電話をかけたことを契機としている。また、申立人は、本件放送によって報じられた一時金申請の後、同年5月に申請を一旦取り下げたものの、2020年2月には、弁護団の助けを借りて再び申請をしている。したがって、これらの事実経過に照らすならば、申立人の意思に反して一時金申請を行わせるようA記者が働きかけて翻意させたとか、訴訟弁護団から助言を受ける機会を奪ったとか、それ以外にも事実を歪めたりありもしない事実を作出したりしたと評価すべき行き過ぎた取材があったとまでは言えないと委員会は判断する。
 よって、放送倫理上の問題も認められない。

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2020年11月16日 第75号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第75号

申立人
札幌市在住の男性
被申立人
札幌テレビ放送株式会社
苦情の対象となった番組
『どさんこワイド179』
放送日時
2019年4月26日(金)
午後3時48分~午後7時00分のうち午後6時54分から約2分間(ローカル)

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の内容
  • 3.論点

II.委員会の判断

  • 1.背景となる事情
  • 2.人権侵害の有無
  • 3.放送倫理上の問題

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯と審理経過

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2020年11月16日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2020年11月16日午後1時からBPO会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館ホールで公表の記者会見が行われた。
詳細はこちら。

2020年10月14日

「大縄跳び禁止報道に対する申立て」
に関する委員会決定の通知・公表の概要

[通知]
2020年10月14日午後1時からBPO会議室において、奥武則委員長と、担当した水野剛也委員、紙谷雅子委員が委員会決定を通知した。
申立人本人と、被申立人のフジテレビから本件番組の責任者らが出席した。
はじめに奥委員長が「本件放送に人権侵害、また放送倫理上の問題があったとは判断できない」と結論を伝え、その上で「ただし、申立人のように取材・報道に不慣れな者が予期せず声をかけられる種の街頭インタビューでは、誤解やトラブルを招かぬためにも、放送局名・番組名はもとより、取材の趣旨などを取材に際しては可能な範囲で説明し、かつ撮影した映像等の使用について本人の意向を明確に確認しておくことが望ましい」と結論には注文がついていることを述べた。その後決定文に沿って説明した。まず判断の前提となった申立人と被申立人との対立点が取材の経緯と申立人本人の発言内容の2点であり、この対立点は双方から完全に言い分が異なる主張としてなされている、と指摘した。双方の主張についていずれかが明らかに整合性を欠いていた訳ではなく、委員会としては各種書面やヒアリングの結果「申立人の主張する事実があったとは認定できない」としたと述べた。それらを総合的に判断した結果、「人権侵害、また放送倫理上の問題があったとは判断できない」という結論に至ったと説明した。また、編集のありかたについて、より慎重な姿勢を望む意見が付記されていることも説明した。
水野委員は、「放送人権委員会決定第24号(2004年)を引用しているが、『カメラに向かってインタビューに応じることは放送についても承諾している』とする第24号決定は、SNSの普及や個人情報保護の観点から、現在ではすべての取材に一律に適用できない、とこの決定文に記した。申立人からすれば人権侵害や放送倫理違反が認められなかったことは不本意かもしれないが、今後の街頭インタビューの方法などについて改善が期待できる」と述べた。紙谷委員は「実際の映像を見ると、切り張りされていたり何かがすごく強調されていたりした訳ではない。妥当な部分を編集して放送したと考えた。その上で人格権の侵害があったと判断できない、とした」と述べた。
申立人は「そもそも自分の考えとはまったく反対の意見が放送されたことで申し立てたが、認められなくて不本意だ」と述べた。
被申立人のフジテレビは「我々の考えが理解されたと考えるが、その一方で指摘された取材の在り方については真摯に受け止めたい」と述べた。

[公表]
午後2時から千代田放送会館ホールで、奥委員長、水野委員、紙谷委員が記者会見を行った。取材したのは22社33人。

(奥委員長)
結論として人権侵害も放送倫理上の問題も認められない。判断のグラデーションとしては「問題なし」に当たる。

(水野委員)
今後のインタビュー取材の在り方において一つの基準となる判断なのではないか。人権委員会の判断としては「問題なし」だが、今後の街頭インタビュー取材についてこの種のトラブルが生じた時の指針となると考えた。

(紙谷委員)
今回の場合、申立人は具体的な人権侵害ではなく「本来ではない自分」を放送されたと主張したので、人格権という観点で審理した。総合して考慮した結果、「人格権の侵害があったと判断することはできない」としたが、結論で述べているように取材時の丁寧な説明が望ましい。

質疑応答の概要は以下のとおり。

(質問)
申立人の年齢は?

(奥委員長)
申立書に年齢を記載する欄がないので把握していない。

(質問)
今後の取材の在り方が変化していくのではないか?

(奥委員長)
基本的なことをしっかりやっていただきたい、ということに尽きる。

以上

第285回放送と人権等権利に関する委員会

第285回 – 2020年10月

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」審理開始…など

議事の詳細

日時
2020年10月20日(火)午後4時~7時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」事案、審理

今事案の対象となったのは、札幌テレビが2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性に関する報道で、男性が自宅で申請書類に記入をし、北海道庁で申請手続きをする様子等の場面を放送した。この放送に対して取材された男性が、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示するなど、「一時金申請を希望していなかったのに、記者が申請するよう働きかけた」と主張して、放送内容の訂正と謝罪を求めて申立書を提出した。これに対して札幌テレビは、記者との信頼関係があったからこそ可能となった取材であり、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。
今委員会では、担当委員から決定文の修正案が示され、前回委員会で指摘のあった取材する側と取材される側の関係について更に議論が交わされた。そのうえで委員会は決定を了承し、次回委員会までに通知公表を行うことになった。
今事案は、第276回委員会で審理入りを決め審理を進めてきたが、新型コロナウイルス対策によって審理に遅延があった。

2.「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」審理

フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019 - 2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘の死は番組内の「過剰な演出」がきっかけでSNS上に批判が殺到したためだとして、人権侵害があったと申し立てた。これに対してフジテレビは、社内調査によって「人権侵害は認められない」と反論している。委員会は、第284回委員会で、運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして審理入りの要件を満たしていると判断し、審理を始めることを決めた。今委員会では、これまでに双方から提出されている書面を基に、論点の整理を始め、それに伴い審理を進めるうえで必要な資料の提出を当該局に求めることを決めた。今後、所定の書面がすべて整ったあと、委員会で論点を絞り込む予定。

3. その他

  • 委員会決定第74号「大縄跳び禁止報道に対する申立て」に関して、10月14日に行った通知公表について報告があった。

  • 申立て状況について事務局から報告があり、委員の間で意見が交わされた。

以上

2020年度 第74号

「大縄跳び禁止報道に対する申立て」
に関する委員会決定

2020年10月14日 放送局:フジテレビ

見解:問題なし
フジテレビは2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された問題を放送した。インタビューに答えた周辺住民女性が、突然マイクを向けられ誘導尋問され、勝手に放送に使われたとして、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。フジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており、「捏造には該当しない」などと反論した。
委員会決定は、本件放送に、人権侵害、また放送倫理上の問題があったとは判断できない、とした。

【決定の概要】

 2019年8月30日に放送されたフジテレビの『とくダネ!』は、都内の公園で近隣の受験塾の生徒が大縄跳びをしながら歴史上の人物名などを暗唱していることに周辺住民から苦情があり、行政が大縄跳びを禁止する看板を立てたことなどを紹介した。申立人はインタビューを受けた周辺住民の一人で、「本を読んでたりとか、集中して何かをやんなきゃいけない日だったりすると、ちょっとうるさいなと思って」などと答える場面が17秒にわたり放送された。
 申立人は、日没後に犬を連れて公園を散歩中、突然、若い女性に背後から声をかけられ、放送局名・番組名や取材の趣旨を告げられず、撮影許可を明示的に求められぬままインタビューを受け、また大縄跳びは「一度も目撃したことがなく、理解に苦しむ内容」なのに「誘導尋問」され、あたかも迷惑しているかのような発言を「捏造」された、と主張している。「懇意にしている学習塾の批判にもつながり、非常に憤慨している」として、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて、BPO放送と人権等権利に関する委員会に申立書を提出した。
 一方、フジテレビは、取材したディレクターが2度にわたり「フジテレビ、とくダネ!です」と伝え、「(大縄跳びを禁止するという)看板について取材しているのですが」などと断ってからインタビューと撮影を開始したのであり、申立人は撮影・放送(いわゆる「顔出し」を含む)を承諾していた、また「誘導尋問」はしておらず、インタビュー内容も加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」と反論している。
 申立書などの書面とヒアリングを総合して検討した結果、委員会は、撮影・放送それ自体に対する申立人の承諾がなかったとまではいえず、また質問者が本意でない答えを強いるという意味での「誘導尋問」や「捏造」があったと断定することもできないため、本件放送が申立人の肖像権など人格権を不当に侵害したと判断することはできない。同じ理由で、取材交渉を含めたインタビューの手法とその編集方法についても、放送倫理上の問題があったと判断することはできない。
 ただし、本件放送のような、通行人が予期せず声をかけられる種の街頭インタビューの場合、被取材者の大多数は申立人のようにマス・メディアの取材・報道に不慣れであることから、取材者は放送局名・番組名をはじめ、質問の対象・趣旨などを取材に際して可能な範囲で説明し、かつ撮影した映像等の実際の使用についても本人の意向を明確に確認しておくことが望ましい。

全文PDFはこちらpdf

2020年10月14日 第74号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第74号

申立人
東京都内在住 女性
被申立人
株式会社 フジテレビジョン
苦情の対象となった番組
『とくダネ!』
放送日時
2019年8月30日(金)
午前8時~9時50分のうち午前8時13分から8時35分

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の内容
  • 3.論点

II.委員会の判断

  • 1.申立人とフジテレビの対立点
    • (1) 取材経緯(承諾の有無)
    • (2) 発言内容(「誘導尋問」と発言の「捏造」)
  • 2.人権侵害
    • (1) 肖像権の侵害
    • (2) 「誘導尋問」と発言の「捏造」による人格権の侵害
  • 3.放送倫理上の問題
    • (1) 取材交渉を含めたインタビューの手法とその編集方法
    • (2) 申立人に対する本件放送後の一連の対応

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯と審理経過

全文PDFはこちらpdf

2020年10月14日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2020年10月14日午後1時からBPO会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館ホールで公表の記者会見が行われた。
詳細はこちら。

第284回放送と人権等権利に関する委員会

第284回 – 2020年9月

「大縄跳び禁止報道に対する申立て」委員会決定を通知・公表へ

議事の詳細

日時
2020年9月15日(火)午後3時~7時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」事案、審理

今事案の対象となったのは、札幌テレビが2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性に関する報道で、男性が自宅で申請書類に記入をし、北海道庁で申請手続きをする様子等の場面を放送した。この放送に対して取材された男性が、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示するなど、「一時金申請を希望していなかったのに、記者が申請するよう働きかけた」と主張して、放送内容の訂正と謝罪を求めて申立書を提出した。これに対して札幌テレビは、記者との信頼関係があったからこそ可能となった取材であり、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。
前委員会でのヒアリングを受けて、今委員会では担当委員から決定文の原案が示された。委員の間で意見交換が行なわれ、大きな方向性についての異論はなかったが、取材する側と取材される側の関係についてどう表現するかなどの意見が交わされた。これを受けて、次回委員会までに担当委員の間でさらに検討を加えることになった。

2.「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案、審理

フジテレビは2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された話題を放送した。放送は、近所の進学塾の生徒たちが大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えていることに、周辺住民から苦情が出て、行政が規制したことを紹介したもので、周辺住民のインタビューが流された。
そのインタビューに答えた女性が、突然マイクを向けられ一度も見たことがないのに誘導尋問され、勝手に放送に使われたとして、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており、「捏造には該当しない」などと反論している。
委員会では、担当委員から決定文の修正案が示され、委員の間で意見交換を行った。その結果、決定内容について大筋で合意され、細かな文言の修正について委員長一任とし、次回委員会までに通知公表を行うことが決まった。

3. 審理要請案件「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」審理入り決定

フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019 - 2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘は番組内の「過剰な演出」がきっかけで、SNS上に批判が殺到し「自らの命を絶った」と訴え、人権侵害があったと申し立てた。これに対してフジテレビは、社内調査を基に「人権侵害は認められない」と反論している。委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理入りの要件を満たしていると判断し、審理を始めることを決めた。(詳細;委員会トピックス9月15日参照)

4. その他

  • 今年度これまでの新規申立て状況を事務局から報告した。

以上

2020年9月15日

「リアリティ番組出演者遺族からの申立て」審理入り決定

BPO放送人権委員会は、9月15日の第284回委員会で、上記申立てについて審理入りを決定した。

この事案は、フジテレビが2020年5月19日未明に放送した『TERRACE HOUSE TOKYO 2019 - 2020』に出演していた女性が放送後に亡くなったことについて、女性の母親が、娘は番組内で取り上げられた同居人男性の帽子をはねるシーンをめぐってSNS上で「批判的なコメントが殺到」したことを苦に「自らの命を絶った」としたうえで、きっかけとなったその場面は「過剰な演出」によるものであったなどとする申立書を委員会に提出したもの。
申立人はフジテレビに対して、娘は番組で狂暴な女性のように描かれたことによって、「番組内に映る虚像が本人の人格として結び付けられて誹謗中傷され、精神的苦痛を受けた」ことによる人格権の侵害と、「全ての演出指示に従うなど言動を制限する」等の条項を含む「誓約書兼同意書」による支配関係のもと自己決定権が侵害されたとして、娘に対する人権侵害があったと訴えている。そして、フジテレビに謝罪と公平・公正な検証を求めている。
これに対してフジテレビは、番組について「予め創作した台本は存在せず、番組内のすべての言動は、基本的に出演者の意思に任せることを前提として制作されていた」としたうえで、社内での検証結果に基づき「制作者が出演者に対して、言動、感情表現、人間関係等について指示、強要したことは確認されなかった」と主張した。また、「同意書兼誓約書」に関しては、出演契約であり労働契約のように「指揮命令関係に置くものではない」として、「自己決定権を奪われたとの主張には理由がない」としている。そして、インターネット配信から放送後に至るまで、番組スタッフが本人と連絡を取り、ケア等により、「精神状況が比較的安定していることを確認している」ことなどを挙げて、「番組内で狂暴な女性のように描かれ、視聴者がSNS上で誹謗中傷し、精神的苦痛を受け、人格権を侵害されたとの申立人の主張は認められない」と反論している。

15日に開かれたBPO放送人権委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理入りの要件を満たしていると判断し、審理を始めることを決めた。委員会は今後、双方が提出する書面と、申立人と被申立人に対するヒアリングをもとに審理を行い、その結果を「勧告」または「見解」としてとりまとめ、申立人およびフジテレビに通知した後、記者会見を行い公表する。

放送人権委員会の審理入りとは?

「放送によって人権を侵害された」などと申し立てられた苦情が、審理要件(*)を満たしていると判断したとき「審理入り」します。
ただし、「審理入り」したことがただちに、申立ての対象となった番組内容に問題があると委員会が判断したことを意味するものではありません。

* 委員会審理に必要な要件については、同委員会「運営規則 第5条」をご覧ください。

第283回放送と人権等権利に関する委員会

第283回 – 2020年8月

「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」事案のヒアリングを開催…など

議事の詳細

日時
2020年8月18日(火)午後1時~6時
場所
北海道新千歳空港ターミナル内会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」事案のヒアリングと審理

今事案は、昨年6月に申立てがあり、審理入り後今年3月にヒアリングを行う予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う自粛要請等の影響で開催が再三延期されてきた。感染が再び拡大する状況での開催に関する申立人からの要請を検討した結果、委員会は、高齢の申立人に配慮するとともに、審理のこれ以上の遅延回避とヒアリングへの全委員出席の原則を踏まえ、異例の措置として申立人の居住地に出向いて行うことを決め、北海道新千歳空港内会議室において開催した。
今事案の対象となったのは、札幌テレビが2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性に関する報道で、男性が自宅で申請書類に記入をし、北海道庁で申請手続きをする様子等の場面を放送した。この放送に対して取材された男性が、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示するなど、「一時金申請を希望していなかったのに、記者が申請するよう働きかけた」と主張して、放送内容の訂正と謝罪を求めて申立書を提出した。これに対して札幌テレビは、記者との信頼関係があったからこそ可能となった取材であり、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。
ヒアリングでは、双方に対して、申請を行った経過やその際の記者とのやり取りなどをとくに詳しく聴いた。申立人には代理人が同席し、申請による影響等を申立人に代わって説明した。委員会は、ヒアリングを受けて審理を行い、決定の方向性を固め決定文の起草に入ることを決めた。

2.「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案、審理

フジテレビは2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された話題を放送した。放送は、近所の進学塾の生徒たちが大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えていることに、周辺住民から苦情が出て、行政が規制したことを紹介したもので、周辺住民のインタビューが流された。
そのインタビューに答えた女性が、突然マイクを向けられ一度も見たことがないのに誘導尋問され、勝手に放送に使われたとして、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており、「捏造には該当しない」などと反論している。
今委員会では担当委員から決定文の原案が示され、委員の間で意見交換を行った。申立人が主張する権利の扱いや一般的な街録と違う申立人と近隣関係への影響、街録一般のトラブル回避策等について意見が出され、改めて起草委員会を開き修正を加えることとなった。

3. 審理要請案件、「裁判和解の見通し報道に対する申立て」

地方自治体を退職した元職員が自治体を相手に起こした訴訟で和解が成立する見通しだと報道した今年1月に放送されたニュースに対する申立て。裁判は、放送の3日後に和解した。元職員は、放送は自治体側の取材だけで報道しており自分に意見を言わせなかったのは人権侵害だとしてBPOに申し立てた。その後申立人は、協議を求める当該局の再三の電話に出ず、事務局からの連絡にも出ない等の状況が続いたため、審理要請案件として検討した前回(第282回)委員会は、申立て継続の意思が確認できなければ取り下げとみなすと判断し、その旨申立人に通知した。しかし申立人から期日までに返答はなく、今委員会で申立ては取り下げられたものとみなすことを正式に決定した。

4. その他

  • 新規申立て等に関して報告と意見交換が行われた。

以上

2020年6月30日

「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」に関する
委員会決定の通知・公表の概要

[通知]
2020年6月30日午後1時からBPO会議室において、奥武則委員長と、担当した曽我部真裕委員長代行、松田美佐委員が委員会決定を通知した。
申立人本人と代理人弁護士、フジテレビから本件番組の責任者らが出席した。
はじめに奥委員長が「ヒアリングなどを通じて申立人の心情は理解したが、委員会は、あくまで放送番組によって人権が侵害されたのか、それに関連して放送倫理上の問題があったのかどうかを判断する立場であることを理解して欲しい」と述べた。
そして結論として「本件番組に人権侵害の問題や放送倫理上の問題は認められない」と述べ、委員会の判断を説明した。
まず、本件番組の意義として、戦後犯罪史上屈指の重大事件の首謀者らの死刑が執行されるという極めて公共性の高い出来事を、公益を図る目的によって放送したものであると、判断の前提となる考え方を示した。
そして、シール貼付などの手法については、迅速・正確に最新情報を伝える現実的な手法として必要性・相当性が認められることや、出演した弁護士の発言は、表現として不相当とは言えないこと。また事実関係の間違いのほとんどは実質的に修正されていて、いずれも人権侵害は認められないと説明した。
さらに、極めて公共性の高い出来事を公益目的で放送したものであり、死刑執行をショーのように扱っているとは言えず、放送倫理上の問題もないと判断した、と説明した。
そのうえで3人の委員が補足意見を述べており、死刑執行をリアルタイムで報じる状況において配慮すべき点について付言していることを紹介した。
曽我部代行は、名誉感情の侵害という主張については、裁判と同じように、故人に対する申立人の敬愛追慕の情が許容限度を超えて侵害されたかどうかで判断した、と補足した。
松田委員は「申立人がどのような気持ちでこの番組を見たかを想像して判断した」と述べた。

[公表]
午後2時から千代田放送会館ホールで、奥委員長、曽我部代行、松田委員が記者会見を行った。取材したのは29社36人。

(奥委員長)
結論として人権侵害も放送倫理上の問題も認められない。

(曽我部代行)
名誉感情の侵害という主張については、故人に対する申立人の敬愛追慕の情が許容限度を超えて侵害されたかどうかで判断した。

(松田委員)
例のない犯罪に関した例を見ない報道番組であり、議論も難しいものがあった。補足意見にあるように、番組はさまざまな立場の人に色々なことを想起させたと思われ、こうした状況での報道の在り方を考えていく必要を感じた。

質疑応答の概要は以下のとおり。

(質問)
シール貼付という手法の必要性・相当性を判断するうえで、ネット上で意見があった視聴者の違和感などについてどのような議論があったか。

(奥委員長)
そうした意見が多数意見だったのかどうかは分からないが、申立人からも関連する資料が提出されたので検討した。
シールを貼る場面については、放送ではそれ自体を強調してはおらず、色々な配慮もしていたことから問題は認められないとの結論になった。

(質問)
ほかの放送局も特番を放送していたが、申立人はこの番組だけを見たということか。

(奥委員長)
申立人はヒアリングでは、ほかの番組にも問題はあると述べていた。

(質問)
「生きているだけで悪影響」という弁護士の発言は強いことばだと思うが、
問題ないとの結論に至った経緯は。

(奥委員長、曽我部代行)
被害対策弁護団の一員、被害者・遺族との関係といった弁護士の立場から述べた発言であり、度を超えたものとまでは言えないと判断した。敬愛追慕の情は、生きている人に対する批判より許容範囲は広いであろうということ、この事件の特異さもある中で、表現として不相当とは言えないという結論になった。

以上

第282回放送と人権等権利に関する委員会

第282回 – 2020年7月

「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案のヒアリングと審理…など

議事の詳細

日時
2020年7月21日(火)午後3時~8時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」 千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案、ヒアリングと審理

フジテレビは、2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された話題を放送した。放送は、近所の進学塾の生徒たちが大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えていることに周辺住民から苦情が出て、行政が規制を始めたことを紹介したもので、周辺住民のインタビューが流された。
そのインタビューに答えた女性が、突然マイクを向けられ一度も見たことがないのに誘導尋問され、勝手に放送に使われたとして、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており、「捏造には該当しない」などと反論している。
今委員会では、申立人とフジテレビに対するヒアリングが行われ、双方に対して、とくに取材時の過程を詳しく聞いた。ヒアリングを受けて委員会は審理を行い決定の方向性を固め、決定文の起草に入ることを決めた。

2.「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」事案の審理

札幌テレビは、2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づく一時金申請に関する報道を行った。これに対して一時金を申請した男性が申立てた事案。
委員会は、すでに論点整理とヒアリングにおける質問項目を決定しているが、ヒアリングの時期については、新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請のため、日程の決定を保留してきた。今委員会では、事態の状況と審理の遅延を勘案し、次回委員会で全委員出席のもとヒアリングを行うことを確認した。

3. その他

  • 6月30日に行われた委員会決定第73号「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」の通知公表について報告されたほか、新規申立てについて事務局より報告があり、意見が交わされた。

以上

2020年度 第73号

「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」
に関する委員会決定

2020年6月30日 放送局:フジテレビ

見解:問題なし
フジテレビは、2018年7月6日に放送した『FNN報道特別番組 オウム松本死刑囚ら死刑執行』で、オウム真理教の元幹部7人の死刑執行について報じた。
申立人の松本麗華氏はオウム真理教の代表だった松本智津夫元死刑囚の三女で、本件番組は、死刑囚の名前と顔写真を一覧にしたフリップに「執行」のシールを貼るなどした点で死刑執行をショーのように扱っているとし、父親の死が利用されたことや父親に対する出演者の発言によって名誉感情(敬愛追慕の情)を害されたなどとして、BPO放送人権委員会に申立てを行った。
委員会は、審理の結果、いずれについても名誉毀損等の問題は認められず、放送倫理上の問題もないと判断した。

【決定の概要】

 申立ての対象は、2018年7月6日にフジテレビが放送した『FNN報道特別番組 オウム松本死刑囚ら死刑執行』(以下、「本件番組」という)である。本件番組は、地下鉄サリン事件などオウム真理教による一連の事件で死刑が確定したオウム真理教の教祖・麻原彰晃こと松本智津夫元死刑囚ら、教団の元幹部7人の死刑執行に関する情報を、中継やスタジオ解説などを交えて報じた。
 申立人は松本元死刑囚の三女で、本件番組は、死刑囚の顔写真を一覧にしたフリップに「執行」の表示を印字やシール貼付で行ったことなどの点で、人の命を奪う死刑執行をショーのように扱い、また、父親の死が利用されたことや父親に対する出演者(被害対策弁護団の伊藤芳朗弁護士)の「松本死刑囚が生きながらえればそれだけ、まあ生きているだけで悪影響というものはある」という発言が放送されたことによって、名誉感情(敬愛追慕の情)を害されたなどとして、フジテレビに謝罪を求め、BPO放送人権委員会に申立てを行った。これに対しフジテレビは、速報情報を生放送で扱う時間的、技術的制約の下、複数の死刑執行の情報等を迅速に分かりやすく伝えたものであり、人権や表現上の配慮を十分行っている、などと説明している。
 まず、本件番組の意義について検討すると、本件番組は、戦後犯罪史上屈指の重大事件の首謀者や、事件において重要な役割を果たした者の死刑が執行され、または執行されようとしているという極めて公共性の高い出来事を、公益を図る目的によって放送したものである。
 人権侵害に関しては、申立人の故人に対する敬愛追慕の情の侵害の有無が問題となる。敬愛追慕の情の違法な侵害があったと言えるかは、諸事情を総合考慮して社会的に妥当な許容限度(受忍限度)を超えたかどうかによって判断する。
 フリップ及び「執行」シール貼付の手法による人権侵害の有無については、申立人の立場からすれば、悲しみに追い打ちをかけられたと感じることも当然だとは思われるものの、生放送で速報情報を扱う時間的、技術的制約の下で、複数の死刑囚の執行情報を視聴者に分かりやすく伝えるという目的の正当性があり、「執行」の文字の大きさや色などについて配慮がなされていることなどからすれば、必要性・相当性も認められる。
 「執行」シールを貼付する場面についても、それは1回だけであり、時間もごく短いもので、貼付行為そのものに注意を促すような出演者の言動もなかったことから、一般視聴者に対してシールの貼付自体が殊更に強い印象を与えたとも言えない。シール貼付には、迅速かつ正確に最新情報を伝える現実的な手法として必要性・相当性が認められる。
 以上より、フリップ及び「執行」シール貼付の手法の利用は、本件番組が死刑執行直後であることを考慮しても、申立人の故人に対する敬愛追慕の情を許容限度を超えて侵害するものではない。
 伊藤弁護士の発言による人権侵害については、その発言の趣旨は、現在も教団の後継諸団体に対して松本元死刑囚が影響力を有しており、無差別大量殺人に及ぶ危険性があるという状況の下で、被害対策弁護団の一員として「松本死刑囚の死刑執行までに時間がかかれば、それだけ悪影響はある」というものであり、それに加えて、死刑執行がなされない限り、被害者・遺族に不安を与え続けていたという趣旨も含まれていると、一般視聴者には理解される。同元死刑囚の教団の後継諸団体への影響力の点は、公安審査委員会や公安調査庁の認識を踏まえれば虚偽ではなく、また、本件発言は、同元死刑囚を首謀者として遂行された戦後犯罪史上屈指の重大事件の被害者や遺族の被害感情を代弁する発言の一部として述べられたものであることからすれば、表現として不相当であるとも言えず、本件発言は、本件番組が死刑執行直後であることを考慮しても、申立人の故人に対する敬愛追慕の情を、許容限度を超えて侵害するものではない。
 本件番組には、元死刑囚らの移送された先の拘置所名や、元死刑囚らのかつての教団内での地位などについて誤りがあるが、一般に、生放送中にミスが生じることはありうることであって、また、そのほとんどは最終的には実質的に修正されているため、誤りがあることをもって死刑をショー化する等の意図があったとは言えない。
 放送倫理上の問題について、申立人は、本件番組が死刑をショー化しており、人命を軽視し、視聴者に不快感を与えるなどとして日本民間放送連盟放送基準や放送倫理基本綱領に違反すると主張する。しかし、前述のとおり、本件番組は、極めて公共性の高い出来事を、公益を図る目的によって放送したものであるし、「執行」シールを貼るという手法も、死刑の執行をことさらショーのように扱ったものではなく、放送倫理上の問題があるとは言えない。
 以上のとおり、委員会は、本件番組に人権侵害の問題はなく、放送倫理上の問題も認められないと判断する。

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2020年6月30日 第73号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第73号

申立人
松本 麗華
被申立人
株式会社 フジテレビジョン
苦情の対象となった番組
『FNN報道特別番組 オウム松本死刑囚ら死刑執行』
放送日
2018年7月6日(金)
放送時間
午前9時50分~11時25分

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の内容
  • 3.論点

II.委員会の判断

  • 1.今回の死刑執行報道の特殊性と本件番組の意義
    • (1) 今回の死刑執行報道の特殊性
    • (2) 本件番組の意義
  • 2.敬愛追慕の情の侵害による人権侵害について
    • (1) 判断方法
    • (2) フリップ及び「執行」シール貼付の手法による人権侵害について
    • (3) 伊藤芳朗弁護士の発言による人権侵害について
    • (4) 事実関係の誤りによる人権侵害について
    • (5) 小括
  • 3.放送倫理上の問題について

III.結論

  • 補足意見

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯と審理経過

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2020年6月30日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2020年6月30日午後1時からBPO会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。
詳細はこちら。

第281回放送と人権等権利に関する委員会

第281回 – 2020年6月

「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案の審理
委員会決定を6月に通知・公表へ…など

議事の詳細

日時
2020年6月16日(火)午後4時~7時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」 千代田放送会館7階会議室
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」 事案の審理

フジテレビは、2018年7月6日、オウム真理教の松本智津夫元死刑囚らの死刑執行について特別番組で報じた。これに対して松本元死刑囚の三女である松本麗華氏が、死刑執行をショーのように扱っており、父親の死が利用されて名誉感情を傷つけられたなどと申し立てた。
フジテレビは、生放送の制約の中で複数の執行情報等を分かりやすく伝えたもので、人権侵害には当たらないなどと反論している。
今委員会では、担当委員から示された決定文の修正案について、最終的な議論を行ったうえで委員会決定を了承した。通知公表は月内に行う予定。

2.「一時金申請に関する取材・報道に関する申立て」事案の審理

札幌テレビが2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで行った「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づく一時金申請に関する報道に対して、一時金申請をした男性が「記者に働きかけられた」として申立てた事案。
前回委員会で、論点整理とヒアリングにおける質問項目を決めており、今委員会では新たな議論は行わず、ヒアリングの時期について、新型コロナウイルス感染拡大防止の自粛要請が一部継続していることから、状況の改善を待って決定する方針を確認した。

3.「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案の審理

フジテレビは、2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された話題を放送した。放送は、近所の進学塾の生徒たちが大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えていることに、周辺住民から苦情が出て、行政が規制を始めたことを紹介したもので、番組では周辺住民のインタビューが流された。
そのインタビューに答えた女性から、突然マイクを向けられ一度も見たことがないのに、誘導尋問され、勝手に放送に使われたとして、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。
これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」などと反論している。
今委員会では、起草担当委員から論点とヒアリング時の質問項目の原案が示され、審理の結果、次回委員会で双方からのヒアリングを実施することになった。

4.その他

  • 6月12日に行われたテレビ埼玉に対する委員会決定第72号「訴訟報道に関する元市議からの申立て」の通知公表について報告された。

以上

2020年6月12日

「訴訟報道に関する元市議からの申立て」に関する
委員会決定の通知・公表の概要

[通知]
2020年6月12日午後1時からBPO会議室において、奥武則委員長と事案を担当した城戸真亜子委員、廣田智子委員が出席して、委員会決定を通知した。申立人と申立代理人、テレビ埼玉からは取締役と編成局長が出席した。
奥委員長がまず、決定文の結論について「本件放送に名誉毀損の問題及び放送倫理上の問題は認められない」としたうえで、その判断に至る委員会の考えを、申立人の主張する3つのポイントにそって説明した。自分が起こした裁判なのに自分がセクハラで訴えられた裁判であるかのような誤解を招くとする「ニュースのタイトル」については、ニュースの最初から最後までずっと表示されているタイトルスーパーの一部分であり、全体では誤解を招くようなものではないこと。議員辞職のタイミングが第三者委員会のセクハラ認定の後であるかのような時系列表現については、たとえ視聴者がそう受け取ったとしても、ニュース全体では申立人の裁判での主張を正確に伝えており、問題とはならないこと。そして、市議選への出馬に言及したことについては、「あの議員が性懲りもなくまた立候補する」との印象を与えてもいないし、再出馬を伝えることは地元メディアとして当然の責務と言えること。以上の理由から3点について、それぞれ名誉毀損も放送倫理上の問題もないとの結論に至ったと説明を行った。
続けて廣田委員が、結論は問題なしだが、委員会の議論の中では、テレビ埼玉の対応について懸念を示す意見があり、2箇所でそれを付記する形となっていることを説明した。1点目は、時系列表現の問題について、テレビ埼玉が「局所的な表記の問題」と捉えていることで、結果的に誤解が生じなかったから良いというものではなく、より正確な放送を目指すべきであるとの意見。2点目は、申立人側からの訂正要求に対して、一旦は応じる判断をしながら、交渉がうまく運ばず選挙告示前の訂正ができなかったことについて、正確な情報は有権者にとっても重要であり、申立人の納得が得られなくても、躊躇することなく実施すべきだったとの意見であることを説明した。
城戸委員は、放送局は視聴者のことだけではなく、放送でとりあげられる当事者がどう感じるのかも考えて、番組づくりをすることが大事であると述べた。
決定をうけ申立人は「非常に残念です」と述べ、申立代理人も「一般の受け止めではなく、放送される側への影響を理解してほしかった」と付け加えた。テレビ埼玉は、「ご指摘いただいたことを真摯に受け止め、今後の番組作りにしっかりと生かして行きたい」と述べた。

[公表]
 午後2時から千代田放送会館2階ホールで記者会見し、委員会決定を公表した。18社25人が取材を行った。テレビカメラの取材は当該放送局のテレビ埼玉に加え、代表取材としてテレビ東京が行った。通知と同じく、奥委員長が決定の結論とそこに至る考え方を説明し、廣田委員が付記した意見の内容と、城戸委員が補足的な説明を行った。

(奥委員長)
結論的には名誉毀損も放送倫理上の問題も認められない。しかし、要望という形は取らなかったが、議論の中で出た委員の意見の一部を紹介する形でテレビ埼玉に考えて欲しいことを伝える決定となっている。
(廣田委員)
 放送は正確であることが基本。たとえ全体的には問題なくても、客観的な事実の訂正はした方がよかった。
(城戸委員)
 大筋正しければ、小さな表現の違いは「まあいいだろう」ではなく、放送される側にとっては、放送は一生に一度のことで、まさのその小さな表現が問題になることを、放送局は意識してほしい。

以上

2020年度 第72号

「訴訟報道に関する元市議からの申立て」に関する
委員会決定

2020年6月12日 放送局:テレビ埼玉

見解:問題なし
テレビ埼玉は2019年4月11日の『NEWS545』で、埼玉県内の元市議が提起した損害賠償訴訟のニュースを放送した。その中で、元市議は、自分が起こした裁判なのに自分がセクハラで訴えられたかのような「ニュースのタイトル」と、「議員辞職が第三者委員会のセクハラ認定のあとであるかのような表現」によって名誉が傷つけられ、また「次の市議会議員選挙に立候補予定」と伝えたことは選挙妨害であるとして、BPO放送人権員会に申し立てを行った。
委員会は、審理の結果、そのいずれについても、名誉毀損等の問題は認められず、放送倫理上の問題もないと判断した。

【決定の概要】

テレビ埼玉は、2019年4月11日(木)の夕方のニュース番組『NEWS545』(以下、「本件番組」という)のトップ項目で、さいたま地裁Z支部(Zは放送では実名)で、埼玉県内のX元Y市議会議員(氏名X、市名Yともに放送では実名。以下同様)が提起した損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論のニュース(以下、「本件放送」という)を放送した。
元Y市議は、本件放送について以下の3つの点を問題として本件申立てを行ったが、委員会は、審理のうえ、そのいずれについても名誉毀損等の問題は認められず、放送倫理上の問題も認められないと判断した。
(1) 申立人は、本件放送のタイトルが「元Y市議セクハラ訴訟」となっていること自体が問題であるとし、申立人が提訴した裁判であるのに、申立人がセクハラを訴えられたような印象を与え、申立人の名誉を損なうと主張している。
しかし、本件放送において、一般視聴者が新聞の見出しのように「元Y市議セクハラ訴訟」の部分だけを拾い出して見る事情はないから、本件放送が何を伝えたかは、本件放送内容全体から受ける印象等を総合的に考慮して判断する。本件放送は、冒頭で「元Y市議が被害を訴えた女性職員を相手取った裁判」と明確に伝え、裁判では、申立人が女性職員から請求された慰謝料を支払う義務がないことの確認と女性職員に対する損害賠償を求めていること、申立人が女性職員の言うセクハラ被害は事実ではないと意見陳述したことなどを報じている。本件放送から一般視聴者が、この裁判について申立人がセクハラを訴えられたような印象を受けるとは認められず、名誉毀損は問題とならない。
また、「元Y市議セクハラ訴訟」との表示には、正確性と公正性の観点を配慮して工夫の余地があったとは言えるが、同表示は本件放送の一部であり、本件放送では、裁判における申立人の主張である請求の内容や意見陳述の内容が伝えられており、同表示に放送倫理上問題があるとはいえないと判断する。 
(2) 申立人は、実際には第三者委員会のハラスメント認定前に議員辞職しているのに、経緯の説明において「認定され、辞職しました」というナレーションがなされたことで、一般視聴者は、第三者委員会にハラスメントを認定されたのを受けて議員を辞職したと受け止め、議員辞職当時ハラスメントを認めていたかのような誤解等を与え名誉が損なわれたと主張している。
このナレーションによって、一般視聴者が、申立人はハラスメントを認定され、辞職したと、ナレーションの順番どおりの時系列で受け止める可能性はある。しかし、そのことを前提としても、本件放送は、申立人がハラスメントの事実を否定し、辞職理由について騒ぎに市議会を巻き込みたくなかったためであり断じてハラスメントの行為を認めたわけではないと意見陳述したことを報じており、本件放送によって一般視聴者が、申立人が議員辞職当時ハラスメントを認めていたかのような誤解等をするとは認められず、名誉毀損は問題とならない。同様の理由で、放送倫理上の問題もない。
この時系列の点について、申立人は代理人弁護士を介して本件放送直後に訂正の申入れをしたが、お詫びと訂正の放送は選挙投開票翌日となった。時間的制約などから当日の本件番組内で訂正しなかったことは一定程度理解できる。翌日、告示前に同じ時間帯の番組内でお詫びと訂正の放送をする選択があってしかるべきだったとは言えるが、本件放送当日夜のニュースでハラスメント認定と辞職の時系列がはっきりとわかるように修正して放送していること、本件放送は申立人の社会的評価を低下させるものとは認められないことから、それをしなかったことをもって放送倫理上問題があるとまではいえないと判断する。
(3) 申立人は、本件放送で次の市議会議員選挙への出馬に言及したことは、いくつものハラスメントを認定されて議員を辞職したばかりの元市議が性懲りもなく立候補するという印象を視聴者に与える選挙妨害であると主張している。
しかし、市議選への出馬は申立人自身が述べ、すでに周知されていたことであるし、本件放送では、申立人の提起した裁判の内容や意見陳述の内容を報じたうえで伝えており、申立人の市議選出馬に言及しても、申立人の社会的評価が低下することはないし、性懲りもなく立候補するという印象を一般視聴者に与えてもいない。市議選への出馬に言及したことは名誉毀損として問題にならないし、選挙を妨害するとは認められない。

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2020年6月12日 第72号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第72号

申立人
埼玉県在住 元市議会議員
被申立人
株式会社 テレビ埼玉
苦情の対象となった番組
『NEWS545』
放送日
2019年4月11日(木)
放送時間
午後5時45分~6時15分のうち午後5時45分~5時47分

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の内容
  • 3.論点

II.委員会の判断

  • 1.名誉毀損について
    • (1) タイトルスーパー中の「元Y市議セクハラ訴訟」の表示について
      • ア 「本件放送は何を伝えたか」をどう判断するか
      • イ 本件放送は何を伝えたか、申立人の社会的評価を低下させたか
    • (2) 第三者委員会のハラスメント認定と市議辞職の時系列について
    • (3) 市議選出馬への言及に問題はなかったか
  • 2.放送倫理上の問題について
    • (1) タイトルスーパー中の「元Y市議セクハラ訴訟」の表示について
    • (2) 第三者委員会のハラスメント認定と市議辞職の時系列について
    • (3) 本件番組中の訂正要求への対応とその後の措置について問題はなかったか
      • ア 事実経過
      • イ 委員会の判断

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯と審理経過

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2020年6月12日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2020年6月12日午後1時からBPO会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。
詳細はこちら。

第280回放送と人権等権利に関する委員会

第280回 – 2020年5月

「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案の審理…など

議事の詳細

日時
2020年5月19日(火)午後4時~6時30分
場所
新型コロナウイルス対策のためオンラインにて開催
(主会場):「放送倫理・番組向上機構 [BPO]」 第1会議室(千代田放送会館7階)
議題
出席者
(主会場):奥委員長
(参加者):市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案の審理

フジテレビは、2018年7月6日、オウム真理教の松本智津夫元死刑囚らの死刑執行について特別番組で報じた。これに対して松本元死刑囚の三女である松本麗華氏が、死刑執行をショーのように扱っており、父親の死が利用されて名誉感情を傷つけられたなどと申し立てた。
フジテレビは、生放送の制約の中で複数の執行情報等を分かりやすく伝えたもので、人権侵害には当たらないなどと反論している。
今委員会では、担当委員から決定文の修正案が示され、意見交換を行った。この中では、各論点での人権侵害の有無に加え、放送全体を踏まえた放送倫理上の問題についての検討をめぐり活発な議論が交わされた。
今回の議論をもとに再度決定文案の修正を行い、次回委員会で引き続き審理することとなった。

2.「一時金申請に関する取材・報道に関する申立て」事案の審理

 札幌テレビは、2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性について報道した。番組では、男性が家で申請書類を記入し、北海道庁で申請手続きをする様子などを放送した。この放送に対して取材の対象となった男性が、記者が申請のための請求書を取り寄せるなど、「一時金申請を希望していなかった申立人に対して、申請するよう働きかけた」と主張して、放送内容の訂正と謝罪を求めて申立書を提出した。
申立てに対して札幌テレビは、放送と取材は記者との信頼関係があったからこそ可能となったものであり、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。
今委員会では、ヒアリング開催に向けた論点と質問項目について起草担当委員から案が示され、委員会の議論をへて決定した。ただ、実施時期については、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が継続しており、今後の状況を見極めて決めることを確認した。

3.「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案の審理

フジテレビは、2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された話題を放送した。放送は、近所の進学塾の生徒たちが大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えていることに、周辺住民から苦情が出て、行政が規制を始めたことを紹介したもので、番組では周辺住民のインタビューが流された。
そのインタビューに答えた女性が、突然マイクを向けられ一度も見たことがないのに、誘導尋問され、勝手に放送に使われたとして、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。
これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」などと反論している。
今委員会では必要な書面が整ったことを確認し、実質的な審理を始めるため、起草担当委員が論点の整理を行うことになった。

4.その他

  • テレビ埼玉が2019年4月11日『NEWS545』で放送した損害賠償訴訟のニュースを巡り、元市議が申し立てた「訴訟報道に関する元市議からの申立て」に関する委員会決定は、前回委員会(3月)で了承された。ただ、通知公表は、新型コロナウイルスの影響でまだ行われておらず、緊急事態宣言解除後速やかに行う方針を確認した。

以上

2019年11月26日

中部地区意見交換会

放送委人権委員会の「中部地区意見交換会」が11月26日に名古屋市で開催された。BPOからは濱田理事長、放送人権委員会の奥委員長ら委員9名が出席。また、9県の民放及びNHK放送局からおよそ70名が参加した。意見交換会は午後1時30分から午後5時まで行われた。
前半は人権委員会から最近の決定についての説明、後半は事前のアンケートを元に「実名匿名問題」や「モザイク・ボカシ」の問題などについて意見を交換した。

〇冒頭濱田理事長からBPOの役割について説明があった。

<濱田理事長>
社会の中では色々な問題が起きるが、それをお上の手を借りるのではなく、自分たちの手で解決するというBPOの仕組みは、市民社会における問題解決の望ましいモデル。
自主規制・自律を行う放送人を応援するのが第三者機関としてのBPO。委員会決定をマニュアル化するのではなく、自分たちの頭で考え、議論をすることが一番大切。決定は結論だけが報道されることが多いが、大事なことは結論に至るまでの議論。その過程も含めて決定文を読み、番組作りに当たって何が大切なのかを考えていただきたい。
放送人はある意味特権を持った存在。ネット時代で表現が非常に軽くなっているといわれる中、「事実に真摯に向き合う姿勢」「議論や思考の深み」「全体感を持った視点」「多様性に対するリスペクト」などを大切にし、緊張感を持って表現行為の手本に是非なってもらいたい。緊張感を持つとことは、しんどいことだが、それを持つことが放送に携わる者の誇りであり、矜持。それが放送の自由と自律を支える。第三者の目を借りて、この緊張感を保つ機会を持つところにBPOの根源的な役割があると思う。

〇直近の放送人権委員会の決定についての報告。

まず「芸能ニュースに対する申立て」についてVTR視聴後、廣田委員が決定について解説し、曽我部代行が一部補足した。

<廣田委員>
申立人は事務所からのパワハラを理由にした契約解除に対して地位保全の仮処分を申し立て、その主張が認められた。にもかかかわらず放送は事務所側の主張を強調して取り上げ、自分の名誉・信用が著しく毀損したと主張した。
番組は視聴者に対してパワハラがあったと思わせ、申立人の社会的評価を低下させたと委員会は判断した。しかし、本件は放送倫理上の問題として取り上げた方が、今後の正確な放送と放送倫理の高揚への寄与のために有益であると判断し、放送倫理上の問題の有無を審理した。
本件は仮処分決定に言及しなかったことによって、公平・公正性、正確性を欠き、放送倫理上の問題がある。また使用された過去の映像についても、パワハラが実際に存在したという印象を強める効果を持ち、これも放送倫理上の問題があると判断した。
芸能情報番組の中で、芸能人は多少不正確な放送でも甘受すべきだという考えもあるが、この件は申立人の芸能人生命に関わるとして、法的措置にまで訴えていることからすれば、より慎重な配慮が必要だった。
情報番組やバラエティ番組には、表現の自由の枠を広げるという役割もある。息苦しい世の中になり大変だと思うが、細部にまで注意を払って、これまでになかった番組を作っていただきたい。

<曽我部代行>
今回は、一つの事案を人権侵害の問題として扱うのか、放送倫理上の問題として扱うのかについて、事案全体を見て委員会が判断できるということを定式化した。今後はこのように事案全体を見て判断することになる。今回一般論的に示した点は重要な判断だと思う。

〇続いて「情報公開請求に基づく報道に対する申し立て」についてVTR視聴後、紙谷委員から解説があり、二関委員、奥委員長からから補足説明があった。

<紙谷委員>
大学の男性教員が、学生に対して侮辱的な発言をしたことが、アカデミックハラスメントと認定され、訓告になった。NHKは情報公開請求で入手した資料を元にこれをニュースにした。申立人は、ハラスメントの認定と措置が不当なものであり、そもそもの判断がが間違っていた。放送局はもっと調べて正確な放送をすべきで、放送の結果申立人は教育研究活動が困難な状況に置かれていると主張した。
放送では秋田にある国公立大学のどこかの職員ということで、学部学科、職位、肩書きは一切出ていない。NHKは個別の具体的な名前を知らなかった。
大学関係者にはこれが申立人であるということは容易に特定出来たと思われるが、放送では今まで知られていた情報に追加するような新しい情報はなく、この番組によって申立人の社会的評価が追加的に下がっている訳ではないと判断した。
大学外の人については、申立人自身も、外部に新しく情報が伝わって自分の評価が低くなったということは主張していない。
こうしたことから委員会としては、この放送が申立人について社会的評価を新たに低下させるものではなく、名誉棄損に当たらないと結論づけた。
次に放送倫理上の問題について。申立人は訓告の原因となった出来事は虚偽であり、その情報を元にした放送の問題は大きいと主張したが、放送局は情報公開請求で入手した情報に加え、訓告について判断変更や取り消しがなかったかなど追加の取材もしていた。対立する見方がある場合には、双方に取材すべきであるが、今回は名前が特定出来ていなかったのでそれはできなかった。放送局は基本的な事実関係の確認、新しい情報を求めるための追加取材を行い、単に情報公開で得たものを流している訳ではなく、正確性、真実に迫る努力などの観点に照らして、放送倫理上の問題もないと判断した。

<二関委員>
特定性の点につき説明したい。委員会としては一般視聴者は確かに分からないと判断したが、放送で取り上げられた場合、その人の生活圏の中で知っている人たちからどう見られ、受け止められるかが大事なので、一般の人が判断特定出来るかというだけが問題になるわけではない。ここは非常に大事なところだと思うので、改めて強調したい。

<奥委員長>
情報公開請求で得た情報によって、どうニュースを作るかという問題についてこの委員会が扱った初めての事例。
社会を良くしていくために情報公開請求はどんどん使う必要があり、報道に役立てるべきだが、出てきた情報を右から左に流すだけで良いわけではない。決定ではこの点についても指摘していることを補足したい。

〇続いて最近の人権委員会の事例について奥委員長から報告があった。

<奥委員長>
放送局、報道機関が人権という問題とどう立ち向かい、付き合うのかますます難しい問題になってきているということを指摘したい。
人権は進化する。かつては人権として把握されていなかったものが、ある時期になると人権という形で社会的に構築されてくる。
かつてはセクハラ、パワハラという言葉自体無かったし、昔は放送局の現場などでは今言うパワハラというようなことは日常茶飯事だったかもしれないが、人権問題として浮上することは無かった。それがある時期から浮上してきている。
一方でメディア・報道機関はそういう新しい人権を、いわば作り出して行くという立場でもある。そこが非常に両義的なところ。
例えば性的マイノリティの人たちの人権や権利問題もかつては埋もれていた。それを見出して世の中に広め、人権を進化させていくという役割は、やはりメディアにある。そういう両義的な存在としてのメディアは、すごく重要であると同時にますます難しくなってきている。
皆さんが直面するのは日々新しいこと。マニュアルがある訳ではない。放送倫理とは一体何なのか。見事に答える人はなかなかいない。私ももちろん分からない。しかし重要なのは、職業人としてここまで行ってはいけない。これはまずいというその感覚、その理性・感性。それを日々しっかり磨いていただきたい。皆さんは大変難しい仕事を担っているということを、改めて強調しておきたい。

〇後半は、BPOの見解を示すのではなく、事前のアンケートで関心の高かった「実名匿名報道」と「映りこみやモザイク」の問題について意見を交換した。

まず、「実名・匿名」問題について、曽我部代行から問題提起があった。

<曽我部委員長代行>
(参考資料)
新聞研究2019年11月(819)号16頁
曽我部「報道界挙げて社会と対話を ネット時代の被害者報道と実名報道原則」(コピーを配布)
曽我部「『実名報道』原則の再構築に向けて『論拠』と報道被害への対応を明確に」Journalism317号(2016年)83頁
・http://hdl.handle.net/2433/216654

実名・匿名の問題は、放送局も含めて報道機関が改めてあり方を考える時期に来ている。考えた結果が実名原則維持だとしても、社会に向けてその理由を納得いく形で説明することが強く求められている。
きょうはルールを提案するのではなく、考えるためのきっかけ作りの話をしたい。
放送の自由、報道の自由、表現の自由は非常に重要なもので、国は容易に規制してはいけない。ただ、これは、報道・放送の自由に限界がない、無限界に自由があるということを意味しない。
最近被害者の実名報道が話題になることが多いが、この話は今に始まったものではなく、被害者支援は90年代頃から重要性が主張され、制度整備が進んできた。
「犯罪被害者等基本法」が2004年に制定され、警察や検察庁における被害者支援の体制も徐々に手厚いものになってきている。かつての刑事訴訟の考え方では、被害者には地位がなかった。刑事事件は、「国家が加害者を処罰する・・以上」と被害者が出る幕はなかったが今は様変わりしている。
被害者の痛みや苦痛の学問的解明も進んだ。被害者の痛みは多様で、時間によって変わるとも言われる。その中で、報道によってもたらされる痛みが少なくないということも明らかにされてきている。
インターネットの普及によって、被害が増幅することもある。またメディアが酷い取材、傍若無人な振る舞いをしたとツイッターに書かれ、バッシングされることもある。報道被害を受けた人が酷い仕打ちを受けたと広がることもある。

その一方、メディア側の「実名報道原則」は揺らいでいない。報道被害に対する問題意識の高まりとは無縁に実名報道原則は続いており、今臨界点に達しているのではないか。
もちろん報道側にも全く問題意識がなかったわけではなく、新聞協会では、『実名と報道』という冊子を作りその立場を示している。
※日本新聞協会『実名と報道』(2006年)
・https://www.pressnet.or.jp/publication/book/pdf/jitsumei.pdf

ここでは、警察が被害者や加害者、被疑者の名前を出すか出さないかという発表段階と、メディアが報道するかどうかの報道段階の2つの段階を区別している。
発表段階は、警察は基本的には全て実名で発表すべきだという立場。報道段階では、原則として実名で報道するものの、ケースバイケースで報道機関が責任を持って実名か匿名かを判断するという立場を示している。
その論拠が詳細に書かれているが、今問われているのはこれらの論拠に説得力があるのかどうかということ。
論拠の一つは取材を深める起点となるという話。実名がなければそれ以上取材ができないということを論拠としている。
メディアスクラムについては、各社とも、うちは節度を持ってやっているので問題ない言われるかもしれないが、1社1社に節度はあっても、何社も来られたら、相手方としてはどうなのか。自社が節度を持ってやっているかどうかとは別に、メディア全体で対処しないといけない問題。
次に、実名発表の判断権を警察が持つことが問題だという考え方について。「犯罪被害者等基本計画に関する 声明」が2005年に出されている(判断ガイドP449)。閣議決定された犯罪被害者等基本計画の中に、犯罪被害者の氏名については警察がプライバシー保護と公表の公益性を勘案して適切に判断するいう一節がある。
警察に判断権を委ねる形になったことに対して、メディアからは強い批判があった。当時のBRCもそういう立場で批判をしている。
しかし、警察も個人情報保護法に拘束されているので、無条件に実名を発表しろというのは現実的ではない。被害者の実名を発表するということは、警察側から見れば、自分の持っている個人情報を無条件で外の第三者に提供するということ。個人情報保護法の考え方からすると、到底説明できない措置で、警察の一定の判断が入るのは、個人情報保護法というものがある以上、やむを得ないのではないか。
ただ、プライバシー保護と公益性との間で適切な判断は必要。警察が必要以上に発表しないとなれば、メディア側から適正な判断を促すことが求められる。

次に実名報道の論拠。「実名による報道は訴求力がある」という主張。もちろん、一般的にはそう言えるが、どうしても匿名にして欲しいと言っている人に対して、実名のほうが訴求力があるから実名で行きますと説明できるのか。
報道機関の方々は、「結局、報道被害を受けているのはネットで叩かれているからだ」と言う。その裏には、報道の責任ではないという含みがあるようだが、そう言えるのか。
自社は節度を持って取材しているから良いという主張。あるいは、叩かれるのはネットのせいで自社のせいではないという、責任範囲を狭く捉える発想が透けて見える。そこは、もう少し大きな視点で考えることが必要だと思う。
実名匿名を判断するルールそのものは皆さんでお考えいただくことだと思うので、アプローチについて話したい。
1つは、「論拠を明確にすべき」ということ。例えば、神戸で起きた学校の教師のいじめの事件は匿名で報道されているが、「実名報道原則」の論拠からして何故匿名なのかという疑問は、視聴者から当然出てくる。これはどう説明するのか。神戸の事件は匿名だけど、京アニの被害者は実名ですと、これはどう整合的に説明できるのか。それに答えていく必要がある。
次に、ルールを明確化すべきということ。ルールを作ると何が良いか。判断の基準になるというのはもちろんだが、社会に向けての説明のツールにもなるわけで、透明性、説明責任を担保する意味からもルールは必要。あらゆるケースを当てはめれば機械的に答えが出るというようなルール作りは無理にしても、ある程度指針となるようなものを明文化して公にすることが望ましい。
また、ルールが破られた場合に担保するような仕組みや、被害者側の声や苦情に対応できるような仕組みや手続きを設けることも信頼を得る所以ではないか。
個々の社の取り組みだけではなく、報道界をあげて取り組みをすることが必要。こうした取り組みを通じて、社会の報道に対する信頼を繋ぎとめることが求められているのではないかと思う。

〇この後、出席者と委員の間で意見交換が行われた。

<愛知県の放送局>。
メディアの側も社会との対話、説明責任が求められていると実感している。取材の現場で人権についての抗議を受けたり、企業からも放送内容に対して激しい抗議を受けることがある。メディア環境が変わってきて、人権も進化していると実感している。
実名報道については、原則実名だとは思うが、一方で望まない人への判断をどうするのか考えさせられるケースは、京アニや座間の事件など色々あった。個人的なには曽我部委員の言われるようにメディアも説明責任が求められていると感じる。

<愛知県の放送局>
京アニ事件の被害者の氏名公表に関して、新聞各社が自社の考えを記事として掲載した。メディア側から実名報道に対する考え方を外に出すのは珍しいケースだった。
メディア側から発言すると、どちらかと言えば批判的な目で評価され、視聴者と共通の意識を持つことができない。どうせ放送局の方便だろうと思われてしまう。
個人情報が色々な形で収集され、データとして活用されていく中で、新たなリテラシーが求められるのではないか。これは、もちろん、放送局からのアプローチもだけでなく、ネットを含めた広く社会全体のアプローチすることが大きな課題になると思う。

<國森委員>
原則としては、公権力が名前も含めた情報を持つのではなくて、メディアのほうが情報を得た上で報道をどうするかは、各々の判断に基づいてするべきだと思う。
ただし、ネットの普及など社会が変わってきている中で、視聴者や一般市民のメディアに対する信頼が少し失われている部分もあると感じている。
名前も含めた公権力からの情報をどれだけ把握する権利がメディアにあるのかを考えないといけない。時代に合わせた透明性や説明責任を見せることが必要になってくると思う。
代表取材とか、苦情申立ての窓口など、色々なやり方があるとは思うが、事件や災害で命を失った方の遺族や、実際に報道被害に遭われた関係者の方々の意見も交えながら、放送界、メディア業界としての再構築のあり方を考える、そんなきっかけができればいい。

<愛知県の放送局>
京アニの実名報道については、社内や系列でも議論した。
原則実名ということを改めて確認はしたものの、それを貫けない現場の事情もある。一方で、世間に理解されないからといって匿名社会で本当に良いのか悩ましい。
我々の世代は原則実名と言っていれば済んだが、今は現場に行くと、人の不幸を飯の種にしているのか、このマスコミどもめ、などと言われ、若い記者は悩んでいる。
わが社では京アニ事件から1ヶ月という番組を放送し、実名報道についても取り上げた。放送後、視聴者から「言いたいことはわかったが、京アニの被害者を実名で出す以前に、話題になっていたあおり運転の容疑者のモザイクをとっとと外せ。」と言われて大変驚いた。
我々の考える人権と、世間の人達の意識が乖離してしまっているのではないか。そこを丁寧にやらないと、犯罪者はとっとと顔を晒せというような、過激な意見が広がりかねない。この問題については議論を進めながら色々な形で、実名報道の大切さを訴えて行きたい。

<奥委員長>
先ほど、曽我部委員が、警察の持っている個人情報を無条件で第三者に提供するのは個人情報保護法の問題で難しいといわれたが、これを認めてしまうと、実名にするか匿名にするかを警察が判断することになる。すると、報道機関が持っている役割が十分果たせるのかということが問題になる。
一方でメディアの側も考え方を再構築して市民の理解を得なければならない状況は確かにある。メディアスクラムを起さないようにするかとか、遺族に対しては、何日間かは直接取材しないとか、そういうことを報道機関の中で決める必要はある。しかし、実名か匿名かを判断するのは警察だと認めることはできない。

<廣田委員>
私も奥委員長と同様に考える。日弁連も、実名を報道するか否かは、警察から情報の提供を受けたマスメディアが自らの責任において自主的・自律的に決定すべき事柄であって、警察の判断で匿名発表を行うことは是認できないとの意見である。
大変だと思うが、メディアにはこの状況下でも実名報道の原則を貫いて欲しい。表現の自由は社会の有り様と直結している。どういう社会が望ましい社会なのか考えた時に、何もかもが匿名になってしまうのではなく、名前を出して物が言えるような社会でないといけない。どうか踏ん張って、説明をして、透明性を持って、実名報道を貫いていただきたい。
説明しても放送局の方便だと言われるということだが、社内での悩みを外に出したらどうか。皆さんは、ジャーナリストのプロとして、悩みは外に出さないという発想で来ていると思うが、今社内の議論も外に出して、真剣に取り組んで実名で報じるということを外に出して頂きたい。

<水野委員>
私が大学で接する学生たちに聞いた。京アニの実名・匿名の問題で遺族が匿名を求めたり、警察が実名の発表を躊躇したり、報道機関側が実名を報道することについてどう思うかと。9割程度が匿名でいいと答えた。警察がその判断権を持つのも当然だという意見。メディアの理屈と、普通の人たちの考え方は噛み合っていないと感じる。しかし、解決策のないまま放置すれば、その開きはさらに拡大する。説明の仕方を工夫する必要があるのではないか。
「知る権利」を実名報道の根拠としているが、これは理解しにくい。亡くなった方の実名を知りたいとは思わない。それを知る権利を主張する気もないと言われる。それに対して例えばこのように言ってみたらどうか。報道機関にも悲しむ権利があって、あなた方はそうじゃないかもしれないけど、一般視聴者の中には、実名を知ることによって悲しみたい人もいると。このほうに、少し感情を入れたような理屈で一般視聴者に近い形の理屈付けになるのではないか。
記録を残すために実名が必要だという理屈もあるが、これも突き刺さりにくい。単に記録を残すためではなくて、思い出す権利があると言ったらどうか。ある一定期間経ったあとに思い出して悼むには、実名が必要でしょうと。それは必ずしも遺族だけじゃなくて、関係者、友人、あるいは、その時には全く無関係だった人でも、数年後には当事者にかかわる立場になるかもしれない。その人たちの思い出す権利や悼む権利、悲しむ権利、それらを代表して、自分たちは報道していると。
今までの報道機関の理屈だけを繰り返していては、現状はなかなか改善には向かないのではないか。

<二関委員>
匿名と実名の問題は、情報の非対称性の問題。国家権力や企業は多くの情報を持っていて、一般市民だけが知らされていない。一方で自分の情報は知られているという、そうい立場に置かれる。自分の情報をコントロールする権利が本来のプライバシーの現代的意味だが逆転が進んでいる。情報を出すか出さないかを権力が決めるのはおかしい。

〇続けて「映像の映り込み・ボカシ」について意見を交わした。

<愛知県の放送局>
突然走ってきた男が車のフロントガラスを叩き割り、後日逮捕された。提供されたドライブレコーダーの映像を使う際に男の顔にモザイクをかける局とかけない局があった。
外部から提供される映像については信憑性の問題があるが、この場合には問題ないと判断できた。では果たしてモザイクをかけるべきなのかどうかと。また、例えば立て籠もりの取材で、犯人確保で出て来た時にモザイクをかけるのは多分現実的ではないと思う。

<石川県の放送局>
判断に迷った事例があった。交通事故で、1人がなくなり1人がけがをして救急車で運ばれた。ケガ人が搬送されたシーンを取材して放送した。映像は救急隊員が主で、ストレッチャーが少し映っているような程度だったが、亡くなった方のご遺族から、悲しい映像を流すのはいかがなものかという強い抗議があった。
事故のニュースをを放送するのは、こういう事故を起こしてほしくはないという使命感がある。ご遺族にはいろいろとご説明をして理解は得たが、どこまで事故の悲惨さを伝えていくか悩むところ。

<愛知県の放送局>
広めの映像や、本来の趣旨とは関係ない人が画面に映り込んでいる時にモザイクをかけるケースが増えている。ある程度の配慮は必要だが、どこまで配慮しなくてはならないのか。 人権は進化するというお話もあったが、かつてはそういうことはなかった。面倒臭いことにならないためにやっておこうと放送局の方が自主規制してしまっているのならば、我々の仕事として今後問題を感じる。過去の映像を使用する場合もあるが、過去の映像にも遡ってそういうことを対応すべきかなど。困惑している。

<市川委員長代行>
モザイクやボカシの問題は、先程の実名匿名問題と通底する。法律的に言うとプライバシー権、肖像権の問題。
人権委員会の判断ガイドに沿って言うと、プラバイシーの権利は、69ページ。「本人が、自己が欲しない他者にはみだりにこれを開示されたくないと考える権利」。肖像権については71ページ「何人もその承諾なしにみだりにその容貌肢体を撮影されたり、撮影された肖像写真や映像を公表されない権利」と記されている。
両方とも「みだりに」という言葉が入っている。色々な事情を含めて評価した上で、これが「みだり」なのどうか、同意のあるなしだけではなく、色々な事情を評価した上で権利侵害になるのかを判断する。
BPOの考え方を一般化するのは難しいが、一つの参考としては、「顔なしインタビュー等についての要望」(444ページ)ここでは、安易な顔なしインタビューについて、理由なく、ボカシを入れたり、顔を切ってしまうやり方はよくない。基本的には報道は真実性を担保するために、ありのままに全てを映すのが原則。したがって、ボカシや、匿名性についても行き過ぎた社会の匿名化に注意を促している。(145ページ)
ただ、一旦プライバシー保護が必要と判断した場合には、徹底して保護をする。モザイクをかけるのであれば、中途半端なモザイク、ボカシではない形にするべきという考え方。
先程の「みだりに」をどう評価するのか。一つの要素は同意の有無だが、撮っていいと明確に示されてなかったからといって権利侵害になるわけではない。しかし、明確な拒否があれば、その明確な拒否を乗り越えるだけの理由や公共性・公益性が必要になる。
その他に場所や状況の問題。公的な場所か、私的な領域か。その場所にいること自体が明らかになることが憚られるような特定の場所か、個人の秘匿性の高いような場所かどうか。さらに、何をしているところかということや時間の問題や。それに加えてテーマの公共性・公益性。こういったものを総合的に考えて、ここは隠す必要はないと判断すればそのまま映すべき。
映り込みについて。同意があったかどうかは明確ではないにしても、公道というオープンな場所で映りこむ場合。そこで映ったことによって何が明らかになるかというと、そこにその人がいたということしか分からない。その人にとっての不利益は大きくない。しかも通過する一瞬のこと。そう考えると、基本的にはその場面をいちいちモザイクをかけたり、ボカシを入れる必要はないのではないか。
一方、加害者や被疑者の場合についてはどうか。原則的には実名で顔出しだと思う。ただ軽微な犯罪の場合でも実名を出すのか。あるいは捕まって手錠をかけられて、引致されていくところをそのまま撮るのかということになると考えるべき点はある。
人権委員会の例でいえば「無許可スナック摘発報道への申立て」(判断ガイド253ページ)のケース。これは風営法違反で捕まった案件で、容疑者の顔や警察に連れていかれるところまで撮影され放送された。ちょっとやりすぎだという判断はあり得る。
被害者の場合も実名で顔出しが原則という基本は変わらないと私は考えている。最近は被害者の権利性が認識されるようになってきた。被害者のプライバシーや遺族の感情を何らかの形で保護するアプローチは必要だと思う。モザイクをかける必要があるかどうかについては、やはり事案による。例えば座間の事件などは殺された女性の遺族等のことを考えると、隠すのもやむを得なかったのではないか。具体的な事情を考えることが必要。
ネットとの関連について。ネットに上げると伝播しやすくなる。放送後、更に1ヶ月とか2ヶ月流れることになるとになると、放送だけの場合とは状況は違う。ネットに上げる場合の処理は、放送とは別に考える場面もあり得るのではないかと思う。

<城戸委員>
各局それぞれに映した理由があるはず。この映像を流すことに意味があると説明ができれば、映していいのではないかと思う。最近過敏になっている方が多い。例えば、街頭インタビューで後ろに映り込んでしまった人から抗議が来るというようなこともよく耳にする。それをぼかしている映像が多いが、それは歪な感じがする。
テレビは時代と共に変化していくもの。街頭インタビューでも、聞いている本人だけでなく、周りに映り込んでいる状況、場所や時間、こういう人たちが周りにいる中で聞いた意見だということも視聴者は受け取っている。受け手としては、周りに映り込んだ人たちも含めて伝えて欲しい事実ではないか。
今はあちこちに防犯カメラがあって、日々暮らしている中でも撮られているかもしれないと、一般の方々も映り込むことに対しての感覚は持っているはず。たまたま映り込んで抗議してやろうという人も中にはいるかもしれないが。カメラが多くある時代の中でどう振る舞うかということも、世の中全体が感覚として持っていて然るべきという気もする。
ある局の方は、只今撮影していますという看板を掲げながら取材をすると言われていた。もうそれが常識なのかもしれないが、気をつけていればそんなに萎縮する必要はないのではないか。抗議があったときに説明ができるようにしておけばいい。

<愛知県の放送局>
モザイクをかけるケースが増えれば増えるほど、逆になぜモザイクをかけないのかというクレームが増える。撮られたくない方たちを映してしまった時は、そのシーンは一切使わないが、全員に許諾がもらえるものではない。例えば渋谷のハロウィンや、湘南の海開きなどの映像にモザイクをかければ、画面の大半がモザイクだらけの映像になる。
もちろん嫌がる方は撮らないし、カメラがあることを明らかにするなどケアはしているが、その他の方はまあ受忍限度の範囲内でとして考えたい。

〇ネットとの関連について

<愛知県の放送局>
誤った情報を流してしまった時など、ネットからも消してくださいと言われる。自社の媒体を消したところで、ネットで拡散したものは消しきれない。誤っていなくても、マイナスの情報は永遠にネット上に残り続ける。そのインパクトの大きさと、報道側の言う実名報道の論拠との間のギャップが、今どんどん広がっていることが一端にあるのではないか。

<二関委員>
放送したものがネットに転載されるケース。これは難しい問題。誤った情報ということで、名誉棄損の問題として考えると、因果関係の範囲のことについての責任という話になるが、消せるとこまで消してもそれ以上残ってしまうことは、ある意味仕方がない。

<曽我部代行>
ネットとの関連で言うと、人権委員会で取り扱った案件で「大津いじめ事件報道に対する申立て」(判断ガイド277ページ)がある。
静止画がネットに載せられたこと自体は著作権侵害の行為なで、放送局は何ら関知していない。この点では放送局にはプラバイシー侵害の責任は問えない。名誉棄損についても同様で、これが標準的な法律論としての考え方。ただ法律論を離れて考えると、元々は放送に原因があるわけで、法的責任はないので知りませんと言えるのかどうか。できる範囲で削除等の協力、努力はするのが望ましい姿勢だと思う。

<奥委員長>
この案件は、テレビではわからないが、少年の名前が画面の端に出ていた。静止画にして拡大すると、実名が分かってしまった。
少年の名前にボカシをかけていれば問題がなかったわけで、テレビで見たら分からなかったといって、それをスルーたのはネット社会の報道の在り方としておかしいのでないかと指摘した。ネット時代なので、そういうことも考えながらテレビも作らなければならない時代になっている。違法アップロードなどネットに流れるものに、テレビ局がいちいち関与はできないけれども、そういう情報の伝わり方についても、頭に入れながら番組を作っていくっていくことが必要な時代だろうということを申し上げたい。

以上

第279回放送と人権等権利に関する委員会

第279回 – 2020年3月

「訴訟報道に関する元市議からの申立て」を審理
委員会決定を4月に通知・公表へ…など

議事の詳細

日時
2020年3月17日(火)午後4時~7時
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO] 」第1会議室(千代田放送会館7階)
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、松田委員、水野委員

1.「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案の審理

フジテレビは、2018年7月6日、オウム真理教の松本智津夫元死刑囚らの死刑執行について特別番組で報じた。これに対し松本元死刑囚の三女である松本麗華氏が、死刑執行をショーのように扱っており、父親の死が利用されて名誉感情を傷つけられたなどと申し立てた。
フジテレビは、生放送の制約の中で複数の執行情報等を分かりやすく伝えたもので、人権侵害には当たらないなどと反論している。
今委員会では、担当委員から決定文の草案が提出されて意見交換を行った。これらの意見を踏まえて修正案を作成し、次回委員会で引き続き検討することとした。

2.「訴訟報道に関する元市議からの申立て」事案の審理

本事案は、テレビ埼玉が19年4月11日の『NEWS545』で放送した損害賠償訴訟のニュースを巡り元市議が申し立てたもの。元市議は、自分が起こした裁判なのに自分がセクハラで訴えられたかのような「ニュースのタイトル」と、「議員辞職が第三者委員会のセクハラ認定のあとであるかのような表現」によって名誉が傷つけられた。また「次の市議会議員選挙に立候補予定」と伝えたことは選挙妨害であると主張した。これに対しテレビ埼玉は、放送では「元市議が被害を訴えた職員を相手取った裁判」と正確に表現しており、全体をみれば誤解を招くような内容ではなく、名誉毀損や選挙妨害には当たらず、放送倫理上問題となるものではないと反論している。テレビ埼玉は、申立人との交渉のなかで「言葉の順番が違うことだけを見れば、誤解を招きかねない懸念が残る」ことは事実として、同日夜のニュースで言葉を修正した放送を行い、また市議会選挙直後の4月22日の『NEWS545』でお詫びと訂正を行った。
今委員会では、前回審理を受けて修正された決定文案を委員長が説明し、続けて文全体の詳細な確認が行われた。同時に委員の意見交換も行われ、若干の修正を加えたうえで、決定内容は委員会で承認され、4月に通知・公表することになった。

3.「一時金申請に関する取材・報道に関する申立て」事案の審理

札幌テレビは、2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性について報道した。番組では、男性が家で申請書類を記入し、北海道庁での申請手続きをする様子などを放送した。この放送に対して取材の対象となった男性が、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示したうえ、「申請に行きましょう」などと説明し、「一時金申請を希望していなかった申立人に対して、申請するよう働きかけた」と主張して、放送内容の訂正と謝罪を求めて申立書を提出した。
これに対して札幌テレビは、記者との信頼関係があったからこそ取材が可能となったものであり、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。
今委員会では、ヒアリング開催に向けて手続きを進める方針が確認され、起草担当委員が論点と質問項目の検討に入ることになった。ただ、実施時期については、新型コロナウイルスの感染拡大という状況を見極めながら決めることとなった。

4.「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案の審理

必要な書面を待っている状態のため実質的な審理は行われなかった。
フジテレビは2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された話題を放送した。放送は、近所の進学塾の生徒たちが大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えていることに、周辺住民から苦情が出て、行政が規制を始めたことを紹介したもので、番組では、周辺住民のインタビューが流された。
この放送でインタビューに答えた女性から、突然マイクを向けられ質問された、一度も目撃したことがなく理解に苦しむ内容なのに、誘導尋問され、勝手に放送に使われたとして、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。
これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」などと反論している。

5. その他

  • 運営規則改正について報告
    改正が理事会で承認されたことを受け、改正内容の送付による会員社への通知、ウェブサイト掲載による告知を経て、4月1日から施行することが報告された。

  • 新型コロナウイルスに関連した報告
    新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、事務局の対応や委員会運営上の留意点等、事務局より説明があった。

以上

2020年3月24日

放送人権委員会、運営規則の一部改正

BPOが今年度行った認知度調査において、BPOを知る人が70%と大幅に増える一方、組織の設立趣旨や活動内容などについて理解が深まっていない実態が浮かび上がった。こうした状況の中で、放送人権委員会に届く申立ても、提出件数が増加し内容が複雑化する傾向がみられることから、委員会において申立ての扱いについて検討が重ねられた。
委員会の議論では、申立てが審理要請案件として委員会に諮られた際、委員会の議論の末、審理入りをしないと決定するには運営規則第5条「苦情の取り扱い基準」に明文規定がないこと等が指摘された。こうした状況を改善するべく委員会において議論され、第278回委員会で「苦情の取り扱い基準」の改正案をまとめ議決した。その後、規約に基づき、理事会で改正が承認された。改正内容は、3月中旬に会員社に対して文書をもって通知されたほか、一般にはBPOのウェブサイトに3月24日より掲載し告知される。改正した運営規則は4月1日から施行する。
この改正は、申し立ての要件に新たに制限を加えるものではなく、これまでどおり権利の侵害を受けたという人から申立てを受け付け、そのうえで審理入りするかどうか委員会が議論し判断するが、改正は委員会の判断の拠り所を明確にしたもの。新年度から施行するこの改正は、4月1日以降に事務局に届いた申し立てから適用する。(改正規則の全文はこちら)pdf

以上

2020年2月14日

「宗教団体会員からの肖像権等に関する申立て」に関する委員会決定の通知・公表

[通知]
2020年2月14日(金)午後1時からBPO会議室において、奥武則委員長と、事案を担当した市川正司委員長代行と水野剛也委員が出席して、委員会決定を通知した。申立人と、被申立人のテレビ東京からは報道局長ら3人が出席した。
奥委員長が決定文にそって説明し、結論について「プライバシー、肖像権の侵害はなく、放送倫理上の問題もない。しかし、要望はある」とした上で、「アレフの動向を伝えたテレビ東京の番組には、全体としては公共性・公益性があると考える。だが、アレフが団体規制法の観察対象だからといって、申立人個人の人権を侵害してよいということにはならない。個人のプライバシー保護を徹底させることは、放送の目的と何ら矛盾することではなく、両立しうることであり、それは本件ニュースにもあてはまる。今回、申立人の音声の一部が加工されないまま放送されたことを、テレビ東京は編集上のミスであり単なる不体裁と説明しているが、これをプライバシー保護に関わる問題と受け止め、ボカシの濃さや音声加工についての技術的な処理の問題、事前のチェック体制など段取りの問題、プライバシー保護に対する関係者の意識の問題など、種々の観点から再発防止に向けた取り組みを強めることを要望する」と述べた。
続いて、市川委員長代行が補足説明し、「権利侵害はなく、放送倫理上の問題もないという結論となったが、結論に至った過程はテレビ東京の主張とは少し違う。委員会は、一部の人にとってではあるが、”申立人と特定はできた”という前提に立ち、個人のプライバシーがテーマとなるととらえて議論を進めてきた。テレビ東京には、議論の過程をよく理解し、放送局内のプライバシー保護の意識をさらに深めてほしい。番組全体の公益性・公共性があっても、そこに登場する人物のプライバシーをできるだけ保護するという問題は切り分けて対応してもらいたい」と発言。
水野委員は、「決定文をよく読めば、私たちの言いたいことは理解してもらえると思う。委員会の要望や付記された意見を心に留めてほしい」とテレビ東京への期待を述べた。
決定を受け、申立人は「自分の主張を一定程度くみ取ってもらえたと感じている」と発言。一方、テレビ東京は「決定文を熟読し、指摘された点を真摯に受け止め、今後の放送に生かしていきたい」と述べた。

[公表]
午後2時から千代田放送会館2階ホールで記者会見をして、委員会決定を公表した。21社32人が取材した。テレビカメラの取材は、当該局のテレビ東京が行った。
まず、奥委員長が判断部分を中心に、「要望あり」の見解となった決定を説明した。続いて、市川委員長代行と水野委員が補足的な説明をした。

その後の主な質疑応答は、大要以下のとおり。

(質問)
テレビ東京は、2014年にアレフを巡る報道で放送人権委員会からプライバシーの問題で「放送倫理上の問題あり」と指摘されたにもかかわらず、今回、同じような事案が起きた。テレビ東京がどの程度、前回と今回のことを深刻に受け止めているか、疑問が残る。前回の事案を踏まえて、委員会が今回「要望あり」とした点について、ポイントを教えてほしい。
(奥委員長)
放送人権委員会決定第52号は、さまざまな点で明らかにアレフ信者のプライバシーへの配慮を欠いたとして「放送倫理上の問題あり」とした。今回の事案とは、問題の質が違うと思う。ただ、同じプライバシーについて、過去に問題となったことがあったことは事実であり、その点は指摘し、考えてもらいたいというのが要望の趣旨だ。
(市川委員長代行)
前回の番組は、青年信者の内心に迫った内容で、放送により明らかになった事実の質が今回とはかなり違う。また今回は、前回とは違い、編集上のミスによって起こったことだ。教団に対して突っ込んで取材することの必要性は委員会も高く評価している。ただ、一般信者のプライバシーを守ると決めたのならば、徹底してもらいたい。その切り分けが中途半端だったいう点は通底する問題かもしれないが、テレビ東京がまったく反省しておらず、再び問題を起こした、というふうにはとらえていない。
既にテレビ東京でも取り組みを行っていると聞いているが、今回の問題をとらえなおして、放送局内で勉強してもらいたい。本日、テレビ東京からも、多くのスタッフで問題意識を共有する考えだという発言があったので、期待している。

以上

第278回放送と人権等権利に関する委員会

第278回 – 2020年2月

「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案のヒアリングと審理…など

議事の詳細

日時
2020年2月18日(火)午後3時~8時45分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO] 」第1会議室(千代田放送会館7階)
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案 ヒアリングと審理

フジテレビは、2018年7月6日、オウム真理教の松本智津夫死刑囚らの死刑執行について特別番組で報じた。これに対し松本元死刑囚の三女である松本麗華氏が、死刑執行をショーのように扱った放送であり、父親の死が利用され遺族として名誉感情を傷つけられたなどと申し立てた。フジテレビは、速報情報を扱う生放送の制約の中で、複数の執行情報などを分かりやすく伝えたものであり、申立人の人権を侵害していないなどと反論している。
今委員会では、申立人と被申立人にそれぞれヒアリングを行った。
申立人は、フリップやシールを使って執行情報を伝えたことや出演者の発言などについて、見せ物として面白く見せようとする意図が感じられ、人命を扱う報道という意識に欠けている、などと訴えた。
フジテレビは、死刑執行をショー化する意図はなく、執行情報を伝えた方法や表現には必要性、相当性があり、放送倫理上の配慮も十分行った、などと説明した。
ヒアリングに続いて審理を行い、担当委員が決定文の起草に入ることとなった。

2.「訴訟報道に関する元市議からの申立て」事案の審理

本事案は、テレビ埼玉が昨年4月11日の『NEWS545』で放送した損害賠償訴訟のニュースを巡り元市議が申し立てたもの。元市議は、自分が起こした裁判なのに自分がセクハラで訴えられたかのような「ニュースのタイトル」と、「議員辞職が第三者委員会のセクハラ認定のあとであるかのような表現」によって名誉が傷つけられた。また「次の市議会議員選挙に立候補予定」と伝えたことは選挙妨害であると主張している。これに対しテレビ埼玉は、放送では「元市議が被害を訴えた職員を相手取った裁判」と正確に表現しており、全体をみれば誤解を招くような内容ではなく、名誉毀損や選挙妨害には当たらず、放送倫理上問題となるものではないと反論している。またテレビ埼玉は、申立人との交渉のなかで「言葉の順番が違うことだけを見れば、誤解を招きかねない懸念が残る」ことは事実として、同日夜のニュースで言葉を修正した放送を行い、また市議会選挙直後の4月22日の『NEWS545』でお詫びと訂正を行った。
今委員会では、決定文の修正案について審理を行った。起草担当委員が前回の審理の内容を踏まえどのように修正を加えたかを説明し、続いて論点の各ポイントについて意見を出し合った。この議論を元に、さらに決定文の修正を行い、次回委員会で改めて審理することになった。

3.「一時金申請に関する取材・報道に関する申立て」事案の審理

札幌テレビ(STV)は、2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性について報道した。番組では、男性が家で申請書類を記入するところや、北海道庁での申請手続きなどの様子を放送した。この放送に対して、取材の対象となった男性が、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示したうえ、「明日、申請に行きましょう」などと説明し、「一時金申請を希望していなかった申立人に対して、申請するよう働きかけた」と主張して、放送内容の訂正と謝罪を求め申立書を提出した。
一方の札幌テレビは、記者との信頼関係があったからこそ取材が可能となったものだとして、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。
今委員会までに双方からの書面が整い、委員会では通常どおりヒアリング開催に向けて手続きを進める方針が示された。しかし、手続きを進めるうえで確認すべき事項が指摘され、事務局において確認の上、次回委員会で改めて検討することになった。

4.「大縄跳び禁止報道に対する申立て」事案の審理

今委員会では、まだ双方から必要な書面が整っていない状況が報告され、実質的な審理は行われなかった。
今事案は、フジテレビが2019年8月30日の『とくダネ!』で放送した都内の公園で大縄跳びが禁止された話題に対するもの。放送は、近所の進学塾が生徒たちに暗記手段として大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えさせていることに、周辺住民から苦情があり、行政が公園での規制を始めたことを紹介した。番組では、周辺住民が「本を読んだり、集中する日には、うるさいと思う」などと答えるインタビューが紹介された。
この放送に対して、このインタビューに答えた女性が、犬の散歩中に突然見知らぬ女性からマイクを向けられ、大縄跳びの騒音問題について聞かれた。「一度も目撃したことがなく、理解に苦しむ内容」なのに誘導尋問され、勝手に放送に使われ、「懇意にしている進学塾の批判にもつながり、非常に憤慨している」として、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて申立書を提出した。
これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」などと反論している。

5.「宗教団体会員からの肖像権等に関する申立て」通知公表の報告

この事案に関する委員会決定第71号は2月14日に申立人と被申立人であるテレビ東京に対して通知され、通知後に記者会見を行い公表された。その報告とともに、委員会決定についてテレビ東京が報道した放送内容が紹介された。

6. その他

委員会運営規則に関する議論
運営規則の改正に関して委員会は、「苦情の取り扱い基準」を中心に検討を進めてきた。議論の焦点は、委員会として取り扱う事案について、これまでどおり委員会の審理を経てその都度決定することを前提としながら、委員会が審理対象としない決定をすることができるような明文規定を設けることにあった。第274回委員会から5回にわたる議論の結果、今委員会で委員会としての改正案がまとまり、これを決議した。今後改正案は、3月初めの理事会に諮られ、承認を得たうえで年次報告会で会員社に報告、ウェブサイト掲載などで一般に告知し、新年度から施行する予定。

以上

2019年度 第71号

「宗教団体会員からの肖像権等に関する申立て」に関する
委員会決定

2020年2月14日 放送局:テレビ東京

見解:要望あり
テレビ東京は、2018年5月16日、『ゆうがたサテライト』内で、オウム真理教の後継団体であるアレフの動向に関するニュースを放送した。その中に、アレフの信者である申立人が登場する部分があったが、申立人の顔にはボカシがかけられていたものの、音声の一部が加工されていなかった。
申立人は、再三撮影をしないよう訴えたにもかかわらず無断で全国放送され、肖像権とプライバシーが侵害された、さらに、取材や編集の方法において放送倫理上の問題もあるとして、テレビ東京に対し謝罪と映像の消去などを求めて、BPO放送人権委員会に申立てを行った。
委員会は、審理の結果、プライバシー、肖像権の侵害はなく、放送倫理上の問題もないと判断した。
ただし、委員会は、放送内容に高い公共性・公益性があるとしても、個人のプライバシー保護を徹底させることは、放送の目的と何ら矛盾することではなく、両立しうることであると考える。それは本件ニュースにもあてはまるとして、テレビ東京に対して、ボカシの濃さや音声加工についての技術的な処理の問題、事前のチェック体制など段取りの問題、プライバシー保護に対する関係者の意識の問題など、種々の観点から再発防止に向けた取り組みを強めることを要望した。

【決定の概要】

テレビ東京は、2018年5月16日(水)のニュース番組『ゆうがたサテライト』で、午後4時59分から午後5時6分頃までの間、オウム真理教の後継団体であるアレフの動向に関するニュースを放送し、その中にアレフの信者である申立人が登場する部分があった。
ニュースは、死刑判決が確定していたオウム真理教の元幹部7人が2018年3月半ばに各地に移送され、教祖・麻原彰晃らの死刑執行の準備が進んでいるとの見方があることを紹介したうえで、そのような状況下でのアレフの動向を報じたものである。
アレフが「集中セミナー」と呼ぶ信者を集めた行事を行うという情報に基づいて、テレビ東京の取材班が、道路を隔てた向かい側にある駐車場に停めたワゴン車の中から教団施設の方向を撮影しようとしていたところ、これを発見した申立人ともう1人の信者がテレビ東京の記者に声をかけた。ワゴン車から出てきたテレビ東京のカメラマンが、申立人が撮影されることを拒否しているにもかかわらず申立人を撮影し続け、申立人の側もビデオカメラを構えてテレビ東京の記者たちを撮影しているという状況が放送される。テレビ東京のカメラマンがカメラを回し続けたこともあり、申立人は徐々に強い口調になりながら撮影への抗議を続ける場面が1分間弱続いてその場面は終わる。
その場面では、申立人の顔の部分にボカシがかかっている。申立人の声は基本的に加工されているものの、途中の10秒余り、加工されないままの肉声が流れ、これに続いて申立人の音声が加工されたかたちで同じ場面が繰り返し放送される部分がある。これは、一連の画像から一部のみを切り取って声を加工したうえで、もとの部分に上書きする方法で編集するべきであったところ、誤って、声を加工していない映像の後ろに、声を加工した同じ場面を挿入してしまったために生じたミスであるとテレビ東京は説明している。
申立人は、このニュースについて、放送で登場する人物が申立人と特定できるために申立人がアレフの信者であることなどが明らかにされてプライバシーが侵害された、また、申立人が拒絶したにもかかわらず撮影を続けられて肖像権が侵害された、さらに、取材や編集の方法において放送倫理上の問題もあるとして委員会に申し立てた。
委員会は、審理のうえ、プライバシー、肖像権の侵害はなく、放送倫理上の問題もないと判断した。しかし、後述のとおり再発防止策の強化を要望することとした。決定の概要は以下のとおりである。
申立人の顔にかけられたボカシは薄く、一部で申立人の肉声が流れたことから、申立人がこの施設にいることや申立人がアレフの信者であることを知る者などには、放送の対象が申立人であると特定が可能である。しかし、アレフの動向を報じる本件ニュースの放送内容には、全体としては高い公共性・公益性が認められ、放送の対象を申立人と特定しうる視聴者は、基本的には申立人がアレフの信者であることを知っている者に限られることなどから、プライバシーの侵害があったと断ずることはできないと判断した。
また、取材の目的にも公共性・公益性が認められ、申立人やアレフの側とのトラブルを回避する必要性もある中で撮影を続けたことに違法性はなく、肖像権の侵害にもあたらない。
編集上のミスによって申立人の肉声が流れたことなどによって一部の視聴者には放送の対象が申立人であると特定できることとなったことについては、一部で肉声が流れたことは故意によるものではなく、ボカシを入れるなどの編集は行われて申立人と特定できる者の範囲は限定されていたこと、放送後速やかに編集上のミスの再発防止のための取り組みを行っていることから、放送倫理上の問題があるとはいえず、取材方法等にも放送倫理上の問題はない。
ただし、本件ニュースに全体としては高い公共性・公益性があることは委員会も認めるものであるが、申立人は、出家信者であるとはいえ、教団で特段の役職を持っている者ではなく、放送の対象が申立人であることを特定することに特段の意味はない。いかに放送内容に高い公共性・公益性があるとしても、個人としてのプライバシーを守る必要のある場面で、プライバシー保護を徹底させることは、放送の目的と何ら矛盾することではなく、両立しうることであり、本件ニュースでもこのことはあてはまる。
委員会は、テレビ東京に対して、ボカシの濃さや音声加工についての技術的な処理の問題、放送時間直前になってようやく編集作業が終わり、全体としてのチェックができなかったという段取りの問題、プライバシー保護に対する関係者の意識の問題など、種々の観点から再発防止に向けた取り組みを強めることを要望する。

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2020年2月14日 第71号委員会決定

放送と人権等権利に関する委員会決定 第71号

申立人
宗教団体会員の男性
被申立人
株式会社 テレビ東京
苦情の対象となった番組
『ゆうがたサテライト』
放送日
2018年5月16日(水)
放送時間
午後4時54分~5時20分のうち4時59分~5時6分

【本決定の構成】

I.事案の内容と経緯

  • 1.放送の概要と申立ての経緯
  • 2.本件放送の内容
  • 3.論点

II.委員会の判断

  • 1.はじめに
  • 2.プライバシー侵害の有無について
    • (1) 放送の対象が申立人であることを特定できるか
    • (2) プライバシー侵害の有無
  • 3.撮影・放送による肖像権侵害の有無
    • (1) 肖像権侵害についての考え方
    • (2) 撮影時の肖像権侵害の有無
    • (3) 放送による肖像権侵害の有無
  • 4.放送倫理に関する検討
    • (1) 取材方法について
    • (2) 編集方法について
    • (3) 申立人が特定されるおそれのある放送について
    • (4) 放送後の対応・申立人への配慮について

III.結論

IV.放送概要

V.申立人の主張と被申立人の答弁

VI.申立ての経緯と審理経過

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2020年2月14日 決定の通知と公表の記者会見

通知は、2020年2月14日午後1時からBPO第1会議室で行われ、午後2時から千代田放送会館2階ホールで公表の記者会見が行われた。
詳細はこちら。

第277回放送と人権等権利に関する委員会

第277回 – 2020年1月

「宗教団体会員からの肖像権等に関する申立て」委員会決定を通知・公表へ…など

議事の詳細

日時
2020年1月21日(火)午後4時~9時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO] 」第1会議室(千代田放送会館7階)
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「宗教団体会員からの肖像権等に関する申立て」事案の審理

テレビ東京は、2018年5月16日午後のニュース番組『ゆうがたサテライト』で、「教祖を失う可能性に揺らぐ教団の実態」としてオウム真理教の後継団体であるアレフを特集した。アレフ札幌道場前での申立人と取材記者とのやり取りを紹介した際、申立人の顔にボカシをかけたが、音声の一部は加工されないまま放送された。
アレフ会員である申立人は、肖像権とプライバシーの侵害を訴え、テレビ東京に対し謝罪と映像の消去などを求めて、BPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対しテレビ東京は、「アレフは団体規制法に基づく観察処分の対象であり、報道には公益性がある」と主張。プライバシー保護については「必要かつ十分な配慮を行った」としたうえで、音声の一部が加工されないまま放送された点について「編集作業上のミスで反省している。放送後速やかに社内ルールを見直し、再発防止に努めている」としている。
今委員会では、再修正された決定文案が担当委員から示され審理し、修正を加えたうえで、委員会として決定内容を承認した。2月14日に通知公表の予定。

2.「訴訟報道に関する元市議からの申立て」事案の審理

本事案は、テレビ埼玉の『NEWS545』が昨年4月11日に放送した損害賠償訴訟のニュースを巡って元市議が申し立てたもの。元市議は、自分が起こした裁判なのに自分がセクハラで訴えられたかのような「ニュースのタイトル」であり、「議員辞職が第三者委員会のセクハラ認定のあとであるかのような表現」によって名誉が傷つけられた。また「次の市議会議員選挙に立候補予定」と伝えたことは選挙妨害であると主張した。これに対しテレビ埼玉は、放送では「元市議が被害を訴えた職員を相手取った裁判」と正確に表現しており、全体をみれば誤解を招くような内容ではなく、名誉毀損や選挙妨害には当たらず、放送倫理上問題となるものではないと反論している。テレビ埼玉は、申立人との交渉のなかで「言葉の順番が違うことだけを見れば、誤解を招きかねない懸念が残る」ことは事実だとして、同日夜のニュースで言葉を修正した放送を行い、また市議会選挙直後の4月22日の『NEWS545』でお詫びと訂正を行った。
今委員会では、起草担当委員より決定文の草案が提出され、担当委員が全体構成と論点別の主旨を説明した。審理の中では、とくに議員辞職と第三者委員会のセクハラ認定の時系列関係が逆転しているようなナレーションについて、委員の間で活発に意見が交わされた。この日の議論を元に、次回委員会までに、さらに決定文案の修正を行い、改めて審理することになった。

3.「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案の審理

フジテレビは、2018年7月6日、オウム真理教の松本智津夫死刑囚らの死刑執行について特別番組で報じた。これに対し松本元死刑囚の三女である松本麗華氏が、死刑執行をショーのように扱った放送であり、父親の死が利用され遺族として名誉感情を傷つけられたなどと申し立てた。
フジテレビは、速報情報を扱う生放送の制約の中で、複数の死刑囚の執行情報を分かりやすく伝えたもので、申立人の人権を侵害していないなどと反論している。
今委員会では、番組のどの部分が申立人の主張する権利侵害などの問題になりうるか、検討すべき論点を整理した。そのうえで、申立人と放送局の双方に対してヒアリングを行う方針を確認し、質問項目を決定した。次回2月委員会でヒアリングを実施する予定。

4.「一時金申請に関する取材・報道に関する申立て」事案の報告

今委員会では、まだ双方から必要な書面が整っていない状況が報告され、実質的な審理は行われなかった。
この事案は、札幌テレビ(STV)が、2019年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性について報道したもの。番組では、男性が家で申請書類を記入するところや、北海道庁での申請手続きなどの様子を放送した。これに対して、この男性が、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示したうえ、「明日、申請に行きましょう」などと説明し、「一時金申請を希望していなかった申立人に対して、申請するよう働きかけた」と主張して、放送内容の訂正と謝罪を求め申立書を提出したもの。
一方、札幌テレビは、記者との信頼関係があったからこそ取材が可能となったものだとして、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。

5. 審理要請案件

・「大縄跳び禁止報道に対する申立て」
フジテレビは、2019年8月30日の『とくダネ!』で、都内の公園で大縄跳びが禁止された話題を取り上げた。放送は、近所の進学塾が生徒たちに暗記手段として大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えさせていることに、周辺住民から苦情があり、行政が公園での規制を始めたことを紹介したもの。番組では、周辺住民が「本を読んだり、集中する日には、うるさいと思う」などと答えるインタビューが紹介された。この放送に対して、このインタビューに答えた女性が、犬の散歩中に突然見知らぬ女性からマイクを向けられ、大縄跳びの騒音問題について聞かれた。「一度も目撃したことがなく、理解に苦しむ内容」なのに誘導尋問され、勝手に放送に使われ、「懇意にしている進学塾の批判にもつながり、非常に憤慨している」として、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて、BPO放送人権委員会に申立書を提出した。
これに対してフジテレビは、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」などと反論している。
委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。

6. その他

  • 「覚せい剤押収報道に対する申立て」の通知報告
    前回委員会で審理入りしないと決めた同事案の処理に関する報告。同事案は、人権侵害の有無及びそれに係る放送倫理上の問題を検討する必要があると委員会が判断したものの、審理に不可欠な、取材の経緯を知る申立人の家族への事情聴取について了承を得られず、審理対象にしないと決定したもの。今回、申立人、被申立人である当該放送局に審理入りしないことを通知するとともに、委員長として、この決定にいたった委員会の判断と議論について説明する書簡を、双方に送ったことが報告された。

  • 委員会運営規則に関する議論
    BPOの認知度が上がるとともに、委員会に対する申立ての提出件数が急増し、内容が複雑化、委員会本来の目的とずれたものも散見されている。こうした状況を受け、委員会は、主に運営規則にある「苦情の取り扱い基準」のありかたについて議論した。委員会としては、これまでどおり委員会の審理を経て、その都度決定することを前提としながら、審理対象としない決定をすることができるような規定を明文化する方向で検討することとなった。

以上

2020年1月21日

「大縄跳び禁止報道に対する申立て」審理入り決定

対象となったのはフジテレビの『とくダネ!』。昨年8月30日の放送で、都内の公園において大縄跳び禁止の看板が立てられた話題を取り上げ、近所の進学塾が生徒たちに暗記手段として大縄跳びをしながら声を出して歴史を覚えさせていることに周辺住民から苦情があり、行政が公園での規制を始めたことを紹介した。番組は、周辺住民数人をインタビューし、その中の一人として申立人が、「本を読んだり、集中して何かをやる日には、ちょっとうるさいと思う」などと答えた場面を放送した。

この放送に対して申立人は、犬の散歩中に突然見知らぬ女性からマイクを向けられ、大縄跳びの騒音問題について聞かれた。「一度も目撃したことがなく、理解に苦しむ内容」なのに誘導尋問されたものを、勝手に放送に使われた。「内容的に、懇意にしている学習塾の批判にもつながり、非常に憤慨している」として、フジテレビに対して「捏造に対する謝罪と意見の撤回」を求めて、BPO放送人権委員会に申立書を提出した。

これに対してフジテレビは、誘導尋問との指摘について、インタビュー映像には誘導尋問をする場面はないと反論するとともに、インタビュー内容を加工せずそのまま放送しており「捏造には該当しない」と主張している。

21日に開かれたBPO放送人権委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。次回委員会から実質審理に入る。

放送人権委員会の審理入りとは?

「放送によって人権を侵害された」などと申し立てられた苦情が、審理要件(*)を満たしていると判断したとき「審理入り」します。
ただし、「審理入り」したことがただちに、申立ての対象となった番組内容に問題があると委員会が判断したことを意味するものではありません。

* 委員会審理に必要な要件については、同委員会「運営規則 第5条」をご覧ください。

第276回放送と人権等権利に関する委員会

第276回 – 2019年12月

「訴訟報道に関する元市議からの申立て」事案のヒアリングと審理…など

議事の詳細

日時
2019年12月17日(火)午後3時~8時30分
場所
「放送倫理・番組向上機構 [BPO] 」第1会議室(千代田放送会館7階)
議題
出席者
奥委員長、市川委員長代行、曽我部委員長代行、紙谷委員、城戸委員、國森委員、二関委員、廣田委員、松田委員、水野委員

1.「訴訟報道に関する元市議からの申立て」事案のヒアリングと審理

本件は、テレビ埼玉が2019年4月11日に放送した『News545』の中で伝えた損害賠償訴訟のニュースを巡り、元市議から申立てがあったもの。その中で元市議は、「自分が起こした裁判であるのに、自分がセクハラで訴えられたかのようなニュースのタイトル」と、「議員辞職が第三者委員会のセクハラ認定のあとであるかのような表現」によって名誉が傷つけられ、また「次の市議会議員選挙に立候補予定」であると伝えたことは選挙妨害であると主張している。これに対しテレビ埼玉は、ニュースの中では「元市議が被害を訴えた職員を相手取った裁判」と正確に表現しており、全体をみれば誤解を招くような内容ではなく、名誉毀損や選挙妨害には当たらず、放送倫理上問題となるものではないと反論している。またテレビ埼玉は、申立人との交渉のなかで「言葉の順番が違うことだけを見れば、誤解を招きかねない懸念が残る」ことは事実であるとして、当該放送日の夜のニュースで言葉を修正した放送を行い、また市議会選挙直後の4月22日の『News545』の中でお詫びと訂正を行っている。
今委員会では、申立人と被申立人双方に個別にヒアリングを行った。申立人は、当該ニュース番組の放送中に3回テレビ埼玉に電話し、「議員辞職は第三者委員会の認定の前である」と間違いを正すように求めたにもかわわらず訂正されなかった。「違う時間で訂正しても同じ人が見ているとは限らない」と訴えた。一方、被申立人であるテレビ埼玉は、ニュース全体を見れば誤解を与えるようなものでないことは明らかであると説明した。
ヒアリングに続いて本件の審理を行い、担当委員が論点を踏まえて決定文の起草に入ることを決めた。

2.「宗教団体会員からの肖像権等に関する申立て」事案の審理

テレビ東京は2018年5月16日午後のニュース番組『ゆうがたサテライト』で、「教祖を失う可能性に揺らぐ教団の実態」としてオウム真理教の後継団体であるアレフを特集した。アレフ札幌道場前での申立人と取材記者とのやり取りを紹介した際、申立人の顔にボカシをかけたが、音声の一部は加工されないまま放送された。
アレフ会員である申立人は、肖像権とプライバシーの侵害を訴え、テレビ東京に対し謝罪と映像の消去などを求めて、BPO放送人権委員会に申立てを行った。
これに対しテレビ東京は、「アレフは団体規制法に基づく観察処分の対象であり、報道には公益性がある」と主張。プライバシー保護については「必要かつ十分な配慮を行った」とした上で、音声の一部が加工されないまま放送された点について「編集作業上のミスで反省している。放送後速やかに社内ルールを見直し、再発防止に努めている」としている。
今委員会では、前回委員会の議論を反映した委員会決定文の修正案が担当委員から提出され、意見交換を行った。今回の議論を基にさらに決定文の修正を行い、次回委員会で引き続き審理することになった。

3.「オウム事件死刑執行特番に対する申立て」事案の審理

フジテレビが去年7月、オウム真理教の松本智津夫死刑囚らの死刑執行を報じた特別番組について、松本元死刑囚の三女である松本麗華氏が、死刑執行をショーのように扱った放送であり、父親の死が利用され遺族として名誉感情を傷つけられたなどと申し立てた。
フジテレビは、速報情報を扱う生放送の制約の中で、複数の死刑囚の執行情報を分かりやすく伝えたもので、放送内容には必要性、相当性があるなどと反論している。
今委員会までに双方から必要な書面が提出され、それぞれの主張をもとに検討すべきポイントについて意見交換を行った。担当委員が次回委員会までに論点等を整理することになった。

4. 審理要請案件

・「覚せい剤押収報道に対する申立て」審理入りせず
X放送局は、今年6月、ローカルニュースの中で、覚せい剤押収事件について押収現場での記者リポートや付近住民のインタビューなどをニュースとして放送した。インタビューは、人物が分からないようにカーテン越しに撮影された映像で音声だけが伝えられた。この放送に対して、その家族から、放送は現場と自宅の場所を「特定するに十分な情報であり、家族の肉声は、現場を監視し警察に通報した者のように聞こえた」と訴えるとともに、「インタビューは、麻薬の運び出しと関係のない会話を一部切り取って放送した」と指摘した。そのうえで、「麻薬関連の報道は、暴力団も絡み、住民の安全に配慮するべきところを、私たち家族を危険にさらし、地域社会に誠実に暮らす家族の名誉を傷つけた」として、放送した経緯の説明と謝罪を求めて8月4日付で委員会に対して申立書を提出した。
この申立てについて委員会は、まず、人権侵害の有無及びそれに係る放送倫理上の問題を検討する必要がある事案と判断した。しかし、審理にはインタビューの経緯や内容を家族に直接聞くことが不可欠であるところ、申立人は家族の病気を理由にそれが困難であるとして、その了承を得ることができなかった。このため委員会は、十分な判断材料が得られないことがあらかじめ明らかな以上、本申立てを審理対象にすることはできないと判断した。ただし、この決定に至った委員会の判断と議論について、申立人だけでなく被申立人に対して詳しく説明することにした。

・「一時金申請に関する取材・報道に関する申立て」審理入りを決定
札幌テレビ(STV)は、今年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性について報道した。番組では、北海道における初めての申請であるとして、男性が家で申請書類を記入する様子やインタビューのほか、北海道庁での申請手続きなどについて放送した。
これに対して、この男性は、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示したうえ、「明日、申請に行きましょう」などと説明し、「一時金申請を希望していなかった申立人に対して、申請するよう働きかけた」と主張して、申立書を提出した。記者の働きかけにより「不本意な申請をすることになり、これを広く報道され、申立人の名誉を毀損された」などとして、放送内容の訂正と謝罪を求めた。
一方、札幌テレビは、記者との信頼関係があったからこそ取材が可能となったとして、「検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。
委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。次回委員会から実質審理に入る。

5. その他

  • 運営規則に関する議論
    社会におけるBPOの認知度が上がっている。ことし6月にBPOが行った調査でも70%となった。そうした中で、委員会に対する申立ての提出件数も増えている。しかし、その内容が複雑になり委員会本来の目的とずれたものも散見されるようになっている。こうした状況を受け、委員会では、運営規則にある「苦情の取り扱い基準」の整備の必要性が指摘され、委員の間で意見が交わされた。

以上

2019年12月17日

「一時金申請に関する取材・報道に対する申立て」審理入り決定

BPO放送人権委員会は、12月17日に開催した第276回委員会で上記申立てについて審理入りを決定した。

札幌テレビ(STV)は、今年4月26日の『どさんこワイド179』内のニュースで、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金支給等に関する法律」に基づいて一時金の申請を行った男性について報道した。

放送は、北海道における初めての申請であるとして、男性が家で申請書類を記入する様子や「裁判を続けていきたいけど、区切りを一つ一つやっていきたい」と話すインタビューのほか、タクシーで北海道庁に到着する映像などを放送し、ナレーションで男性が担当部署で職員と面談して申請手続きを行ったことなどを説明した。

これに対してこの男性はBPO放送人権委員会に申立書を提出し、その中で、記者が申請のための請求書を取り寄せ、必要な書類の準備を指示したうえ、「明日、申請に行きましょう」などと説明し、タクシーも手配したと指摘した。そのうえで、「一時金申請を希望していなかった申立人に対して、申請するよう働きかけた」と主張し、その結果、「不本意な申請をすることになり、これを広く報道され、申立人の名誉を毀損するとともに、法律専門家の援助を得る機会を与えない不利益を与えた」として、放送内容の訂正と謝罪を求めた。

一方、札幌テレビは、記者は申立人を1年以上にわたって取材を続け、申立人と良好な関係を築いてきたとして、「その信頼関係があったからこそ一時金申請の取材が可能となった。検証の結果、報道の内容は公正で、取材手続きも適正である」と反論している。

17日に開かれたBPO放送人権委員会は、委員会運営規則第5条(苦情の取り扱い基準)に照らして、本件申立ては審理要件を満たしていると判断し、審理入りすることを決めた。次回委員会から実質審理に入る。

放送人権委員会の審理入りとは?

「放送によって人権を侵害された」などと申し立てられた苦情が、審理要件(*)を満たしていると判断したとき「審理入り」します。
ただし、「審理入り」したことがただちに、申立ての対象となった番組内容に問題があると委員会が判断したことを意味するものではありません。

* 委員会審理に必要な要件については、同委員会「運営規則 第5条」をご覧ください。

2019年10月30日

「情報公開請求に基づく報道に対する申立て」に関する委員会決定の通知・公表

[通知]
放送人権委員会は、2019年10月30日午後1時30分からBPO会議室において、奥武則委員長、起草を担当した紙谷雅子委員と二関辰郎委員が出席して、委員会決定を通知した。申立人の大学教員、被申立人のNHKから秋田放送局長ら2人が出席した。
奥委員長が冒頭「名誉毀損はない。放送倫理上の問題もない」と結論を告げ、その後決定文に沿って説明した。「申立人は大学当局のハラスメント認定について不当性を強く主張していたが、委員会は、放送がある人の人権を侵害したかどうか、それに関わって放送倫理上の問題があるかどうかを検討する場である。大学当局のハラスメント認定が事実に基づいていたか否かを判断する立場にはない。本件放送には男性教員であるということ以外、個人情報は含まれていない。申立人の所属する学部学科にも言及していない。総合的に考えると本件放送によって、広く不特定多数の一般視聴者が男性教員を申立人であると特定する可能性はない。ただし本件放送の中に新しい情報が含まれていて、それに申立人の特定に繋がる情報が含まれていたとすると、問題は違ってくる。具体的には『小中学生でもできる』という表現が放送の中にある。しかし、すでにわかっていた威圧的な言動という情報は、何らかの具体的な言葉か行動を必然的に伴う。この点、『小中学生でもできる』という表現は社会的に是認できる表現ではないものの、そのような言動の具体例として、とりわけ新たに申立人の社会的評価を低下させるものとは考えられない。よって、本件放送は申立人に対する名誉毀損にはあたらない。
次に放送倫理上の問題だが、訓告措置に変更がないかなどメールや電話で大学当局に数回にわたって追加取材を行っている。放送倫理に求められる事実の正確性、真実に迫る努力などの観点に照らして、本件放送に放送倫理上の問題はないという判断に至った」と述べた。
続いて紙谷委員が、「申立人は、大学の決定について非常に力を入れて説明していたが、この委員会のできることの範囲の外であるということは、重要なことだ。委員会は、この放送によって、あなたが実際に名誉毀損されたのかどうか、をポイントに判断した」と述べた。
二関委員は「今回名誉毀損について特定するものではないと判断し、その後の公共性などに入ることなく、この結論に至っている。さらに不特定多数の一般視聴者が特定できないだろうと言った上で、もともと知っていた人たちがどう受け止めるのかということも判断して、社会的評価が低下することはないという結論に至った」と述べた。
決定を受けた申立人は「大学の措置が正しい情報によって判定されているのであれば何も申し上げることはないが、そうではない。その辺の問題を踏まえた上で決定を出すことが、非常に難しいとはわかるが、幾分そこは考慮していただきたかった。残念だ」と述べた。
一方、NHKからは「私どもの説明をご理解いただいたものだと受け止めている。ご指摘のように、情報公開請求は、私どもにとって大変大事な取材手法の1つであるが、それが右から左へということではなく、きちんと追加取材をして、裏取りすることは大前提だと思っている。今後もそうした取材を行い、人権に配慮した公益性の高い報道を続けて行きたい」と述べた。

[公表]
午後2時30分から千代田放送会館2階ホールで記者会見を行い、委員会決定を公表した。
18社32人が取材した。テレビカメラの取材は日本テレビが代表して行った。
まず、奥委員長が「問題なし」とする決定内容を説明し、紙谷委員と二関委員が補足的な説明をした。

その後の質疑応答の概要は以下の通り。

(質問)
今年、人権委員会も含めてBPOに持ち込まれるケースが、昨年よりも増えているようだ。その背景の1つとして、一般の方の誤解のような部分もあるのか。
(奥委員長)
誤解と言っていいのかどうかはわからないが、放送人権委員会という存在が、かなり認知度が高まっている状況が背景にある。一方で、放送人権委員会は一体何をしてくれるのか必ずしも正確な知識を持っていない。そういう部分も確かにあるだろうと思っている。

(質問)
今回の放送は匿名報道であった。だから、本人が特定されるかどうかというのが論点の1つになっていたかと思う。ただ名誉毀損については、違法性阻却事由としては、公共性、公益性、真実相当性だ。このあたりはどのように判断したのか。また、今後、匿名報道ではなく実名報道する場合もあり得ると思うが、どのように判断していくのか。
(二関委員)
名誉毀損の成否が争いになったら、その人の社会的評価を低下するか否かを考える。そして低下するとなったら、その先に阻却事由がないかどうかという判断に進んで行く。今回は、特定されていない。一部の人について特定はあるけれど、社会的評価の低下はないというところで、もう判断は終わっている。一応今回の決定の論点というのを、公共性、公益目的があるか、真実性、真実相当性は認められるかと、5ページで項目として挙げているが、そこの判断に入るまでもなく、名誉毀損はないという結論に至ったので、それ以上には踏み込んでいない。だから、実名で、かつ社会的評価を低下するのであれば、当然その先のほうに判断は入って行くことになる。

以上